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マイナンバー制度への対応と社内規程の整備について

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マイナンバーはいつわかるの?

平成27年10月から、住民票を有する国民の皆様一人一人に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されています。また、このほかマイナンバーは中長期在留者や特別永住者などの外国人の方にも通知されることとなっています。
マイナンバーの通知は、皆さんのお住まいの各市区町村から、原則的には各人が住民票登録している住所宛に「マイナンバー通知カード」が送付されます。

平成27年10月からマイナンバー(個人番号)が、通知されています

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ポイント

  • 住民票を有するすべての方に1人1つの番号(12桁)が通知されます
  • 市区町村から、住民票の住所にマイナンバーの通知カードが送られます。住民票の住所と異なるところにお住いの方は、注意してください。

マイナンバーは一生使うものです。大切にしましょう

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この「マイナンバー」は一生使うものになります。
マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、番号は一生変更されませんので、マイナンバーはぜひ大切にしてください。
法人には、1法人1つの法人番号(13桁)が指定され、どなたでも自由に使用できます。

ポイント

  • 番号が漏えいし、不正に使われるおそれがある場合を除き、マイナンバーは一生変更されません。

寺田税理士・社会保険労務士事務所

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特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン

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平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行後の平成28年1月以降も、給与などの支払を受ける方に交付する源泉徴収票などへの個人番号の記載は行わないこととされました(税務署に提出する源泉徴収票などには個人番号の記載が必要です。)。

これに伴い、「『特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)』及び『(別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン』に関するQ&A」を更新しました。

特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)

特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)(本文及び(別添)特定個人情報に関する安全管理措置)(PDF)

(別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(PDF)

特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)に関するQ&A

「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」及び「(別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」に関するQ&A(PDF)

マイナンバーを導入するときに

特定個人情報取扱規程などの制定が必要です

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またマイナンバーの導入にあたっては、

  • 特定個人情報取扱規程
  • 特定個人情報当の適正な取り扱いに関する基本方針

の2つが必要となります。

ひな型のダウンロードはコチラ↓↓↓↓
(ダウンロード)特定個人情報取扱規定

(ダウンロード)特定個人情報等の適正な取り扱いに関する基本方針

マイナンバーの概要と対策をまとめました

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以下にマイナンバーの概要と対策についてまとめました。
参考にしてください。コチラ↓↓↓↓
(表示)マイナンバー概要と対策(PDF)

従業員や取引先からマイナンバーを取得する際には以下を参考に

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またマイナンバーの導入に際して、従業員や取引先からマイナンバーを取得し保管する必要が出て来ます。

内容に責任は一切負いません。ダウンロード後は、ご自身で変更し活用ください。

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shinya