助成金のご提案と同時に節税対策も行います
私たちは、大阪と東京でも数少ない「税理士と社会保険労務士のダブルライセンス事務所」です。
まず社会保険労務士として、お客様に受給できる助成金の申請サポートをさせていただきます。
そして税理士として、受給した助成金(=利益)に対する節税対策も実現します。
当事務所の想い
2年連続【税理士と社労士が在籍するおすすめ事務所】実績部門全国1位に選出
2年連続:おすすめ事務所 実績部門『全国1位』に選出
私たち寺田税理士・社会保険労務士事務所(社労士法人フォーグッド)は、2023年に続き2024年にも、全国の税理士および社会保険労務士が在籍するおすすめ事務所:実績部門で2年連続の全国第1位に選出されました。しかし、私たちは絶えず成長し、日本中のお客様に貢献することを目指しています。経営コンサルティングにも取り組み、新規のご依頼も増加しています。
当事務所の想い その1
助成金を活用して頂くようにサポート致します
もし「助成金」という形で会社に収入(お金)が入れば、どれだけお客様は満足でしょうか。
私たちがお客様の立場になったら「支払っている顧問料も安くなった」と感じると思います。
私たちはこれまで税理士として20年間、そして社会保険労務士として15年間、多くの顧問先様とお付き合いを続けてまいりました。そこでいろんな経験をさせて頂きましたが、やはりつくづく感じることは「お客様に喜んでもらいたい」そして「お客様の笑顔を見たい」ということです。
私たちも不満を抱かれているお客様と接するほど辛いものはありません。「顧問料金」は、私たちにとっては「仕事をさせて頂くうえでどうしても発生する技術的・時間的原価」です。しかしお客様にとっては「コスト以外の何物でもない」これが事実です。そもそも顧問料金とは何を意味するのでしょうか。
そこで「顧問」を辞書で引くと「企業やその他の団体が行う業務について、意思決定を行う権限は持たないものの、求められて高度な意見を述べるために置かれる役職のこと、あるいはその役職に就いている者」を指します。
そして「顧問契約」を辞書で引くと「弁護士や社会保険労務士、各種コンサルタントなどの専門家に外部顧問として料金を支払い、専門的見地から指導や助言などのサービスを受けること」をいいます。顧問料金はそれらの専門的な指導・助言などのサービスを受けるための対価なのです。
そこで私たちが想うこと。
私たちがお客様の立場になったら「支払っている顧問料も安くなった」と感じると思います。それをお客様にサービスとして提供し今まで以上に満足してもらいたい。そういう想いで当ホームページにもこのようなページを設けさせて頂きました。
当事務所の想い その2
『二束のワラジ(税理士&社労士)』だから総合的に助成金のサポート致します
助成金受給の可能性を高める一番の要素は、私たち専門家がどこまでその会社の情報を把握しているか。税理士だけでも社会保険労務士だけでも知りえる情報は限界があります。情報があれば助成金受給の確立も上がります
実際に受給できるか出来ないかはその会社の状況、環境そして社長の考え方によって左右します。しかし助成金受給の可能性を高める一番の要素は、私たち専門家がどこまでその会社の内情を把握しているか、言いかえればどれだけ助成金を提案できるかにかかってます。
要するに「助成金を提案する専門家が、その会社の内情、社長の想い、会社を取り巻く外部環境を熟知している」ことが助成金受給の重要ポイントとなってくるのです。
1.税理士と顧問契約を結んでいるが、社会保険労務士とは顧問契約を結んでいない
2.税理士と社会保険労務士それぞれと顧問契約を結んでいる
結論から言いますと
上記1の場合はもちろん助成金受給の可能性はありません。
また上記2の場合でも、助成金受給の可能性は上がりません。
社会保険労務士は助成金の専門家です。なのになぜ助成金受給の可能性が上がらないのか。例えばこのようなケースがあります。国の方で「設備投資」に関する助成金が新たに創設されたとします。税理士は会社の会計を処理しているので会社の財務状態を把握しているでしょう。また定期的に社長と接見し今後の会社の課題や将来の事業計画も熟知していると思います。その点では税理士は会社がどのタイミングで新たな設備投資をすべきか判断できます。
ただし、税理士は助成金の専門家ではありません。従って、設備投資の時期(タイミング)は判断できますが、それに加えた助成金の提案はできません。提案できないというより、助成金の存在すら知らないという表現が正しいかもしれません。
一方、社会保険労務士は会社の給与計算、社会保険手続などを処理しているので会社の労務に関する状況を把握しているはずです。しかし、会社の財務状態や将来の事業計画などはおそらく把握していないでしょう。設備投資の計画さえ知りません。社会保険労務士は会社が税理士と顧問契約を結んでいる以上、それらを把握する必要がないからです。
1.「税理士は助成金の存在を知らない」
2.「社会保険労務士は設備投資の計画を知らない」
これが助成金受給のチャンスを逃してしまう最大の理由です。
社長も税理士も社会保険労務士も、3者が全員が知らないところで「受給できるはずの助成金」をどんどん取り損ねているのです。
寺田税理士・社会保険労務士事務所(社労士法人フォーグッド)の「強み」がここにあります。
当事務所でしかできないのです。『二束のワラジ(税理士&社会保険労務士)』だから総合的に助成金のサポート致します。
私たちの想いである
「せっかく頂戴する顧問料金、それ以上に貢献したい」
「お客様に喜んでもらいたい」
「お客様の笑顔を見たい」
を実現できればと考えております。
当事務所の想い その3
「せっかく受給できた助成金に税金がかかるなんて…」を抑止します
助成金を受給しても油断してはいけません。その後の節税対策までが重要です。
社会保険労務士に助成金の申請を依頼し、ようやく助成金を受給することができました。しかしせっかく助成金をもらっても、その後よく以下のような問題が発生します。寺田税理士・社会保険労務士事務所(社労士法人フォーグッド)が「社会保険労務士」かつ「税理士」を有しているためこのような問題は発生いたしません。
「助成金がもらえた!よかったよかった!社会保険労務士の先生ありがとうございました!」
…と言っているのもつかの間、会社の決算が到来しました。
「社長、今期は助成金の収入もあって利益が出てますよ」
「え?助成金って税金がかかるの?」
「もちろんです。しかも原価がないため、全額が税金対象ですよ」
「・・・知らなかった。先生、どれくらい税金で取られるのですか?」
「受けた助成金の30%ほどですかね。」
「・・・せっかくもらえて喜んでいたのに・・・ショック・・・」
悲しい結末です…
せっかく受給できた助成金を、新たな事業の展開のために投資したいと社長ならだれもが考えるでしょう。助成金はもらうことだけが目的はないのです、その後どう会社で活用できるかまで計画しておく必要があるのです。当事務所では社会保険労務士として助成金の「入り口」を提案し、そのあと受給後の「出口」も税理士として税金がかからないようにしっかりアフターフォローします。他の社会保険労務士事務所では絶対にできない部分です。寺田税理士・社会保険労務士事務所(社労士法人フォーグッド)にしかできない「強み」がここにもあります。
私たちの想いである
「せっかく頂戴する顧問料金、それ以上に貢献したい」
「お客様に喜んでもらいたい」
「お客様の笑顔を見たい」
を実現できればと考えております。
当事務所の想い その4
御社の事務労力も最大減抑えます
助成金の種類は様々です。
しかしすべてに共通していることは「添付書類がたくさんあること」です。助成金申請で大変な部分がここです。要するに添付書類を用意するのが大変なのです。
例えば、労働系の助成金だと ① 給与台帳、給与明細 ② 雇用保険に関する書類 ③ 出勤簿、タイムカード ④ 雇用契約書 ⑤ 就業規則が必要です。また経費に関する助成金だと ① 請求書 ② 領収証 ③ 会計書類(B/S・P/L、出納帳、元帳など)、またそのほか設備等に関する助成金だと ① 事業計画書 ② 見積書 ③ 請求書 ④ 領収証 ⑤ 会計書類(B/S・P/L、出納帳、元帳など)が必要です。
そしてすべての助成金に共通して必要なものとして ① 会社案内、パンフレット ② 定款 ② 商業登記簿謄本などもあります。本来これらはすべて会社の保管書類ですが、現実はそれらのほとんどが外部の「税理士」「社会保険労務士」が作成・管理しているため、必要に応じて依頼し、用意してもらうことになるでしょう。
しかしその場合、たいていこのような弊害が発生しています。
「え?請求書は手元にあるけど、試算表は税理士の先生がいつも作ってくれてるのでちょっと待ってもらえますか?」
「・・・わかりました。」
「税理士の○○先生、試算表が欲しいんです。いつもらえますか?」
「社長、試算表はまだ出来上がってません。また作成するうえでお手元の請求書もチェックする必要があるのでこちらに送って下さい」
「・・・わかりました。」
「いえ、税理士の先生に依頼しましたが・・・まだのようです・・・。」
「・・・分かりました。催促のお願いをしてみます。」
というようなことがよくあります。
全ての書類を一人の専門家が窓口で用意しれもらえれば良いのですがそうはいきません。社長は「税理士」と「社会保険労務士」の間に立って連絡調整をしなければなりません。本当に効率の悪い作業です。また場合によっては余分の作業を依頼したことで税理士から別途手数料を請求されることもあるかもしれません。
寺田税理士・社会保険労務士事務所(社労士法人フォーグッド)では、税理士と社会保険労務士の両資格を保有しているダブルライセンス事務所です。したがってすべてワンストップで助成金に関する作業を進めることができます。会社の手を煩わせることなく、そしてよりスピーディーに助成金申請が行えます。寺田税理士・社会保険労務士事務所(社労士法人フォーグッド)の「強み」がここにもあるのです。
私たちの想いである
「せっかく頂戴する顧問料金、それ以上に貢献したい」
「お客様に喜んでもらいたい」
「お客様の笑顔を見たい」
を実現できればと考えております。