【2026年4月】また生活費が減る…ほぼ全国民から強制徴収開始─「子ども・子育て支援金」という名の新たな負担

公開日: 2026.02.07

ほぼ全国民から強制徴収開始子ども・子育て支援金

令和8年(2026年)4月から、日本に住むほぼ全員が新たな負担を強いられる制度が始まります。その名も「子ども・子育て支援金制度」。会社員なら給料から、年金生活者なら年金から、自営業者なら国民健康保険料に上乗せされる形で、健康保険料と一緒に自動的に徴収されます。この記事では、誰がいくら負担するのか、どう対処すればよいのかを税理士・社労士の視点から解説します。

  • 徴収対象となる人・ならない人
  • あなたの負担額の目安
  • 子育て世帯と独身者・年金生活者の収支比較
  • 今すぐできる3つの対策
  • 今後の注視すべきポイント

2026年からの「子ども・子育て支援金」制度の仕組み

目次

誰が負担するのか?

2026年4月から健康保険料に上乗せされる子ども・子育て支援金いくら誰が負担するのか

徴収対象となる人

医療保険に加入しているほぼ全員が対象です。

  • 会社員・公務員(給与から天引き)
  • パート・アルバイト(給与から天引き)
  • 年金受給者(年金から天引き)
  • 自営業者・フリーランス(国民健康保険料に上乗せ)
  • 専業主婦・主夫(配偶者の保険料が増額)
  • 障害年金・遺族年金の受給者
  • 失業中で国保加入している人

対象外となる人

対象外となるのは、生活保護受給者(医療扶助を受けている場合のみ)です。

住民税非課税世帯でも、年金月6万円でも、障害があっても徴収されます。

詳しくはこども家庭庁の公式ページ(https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/)をご確認ください。

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いくら取られるのか?

2026年4月から健康保険料に上乗せされる子ども・子育て支援金誰が負担するのか

あなたの負担額(個人)

一般的な収入の方の負担額は以下の通りです:

時期 月額負担 年間負担
令和8年度(2026年) 月200〜400円程度 年2,400〜4,800円程度
令和10年度(2028年) 月350〜700円程度 年4,200〜8,400円程度

※年収や加入している医療保険、家族構成によって金額は変動します

国全体ではどうなるか

年度 徴収総額
令和8年度(2026年) 約6,000億円
令和9年度(2027年) 約8,000億円
令和10年度(2028年) 約1兆円

制度は段階的に拡大され、最終的には年間1兆円規模になります。

なぜ「税」ではなく「保険料」なのか?

この制度の最大の特徴は、税ではなく医療保険料に上乗せする形で徴収される点です。

国民から見た問題点

  • 給与明細で気づきにくい(「健康保険料」に含まれる)
  • 将来的な増額のハードルが低い
  • 「ステルス増税」との批判

給与明細の「健康保険料」欄を毎月チェックしている人がどれだけいるでしょうか?多くの人が「なんとなく生活費が減った」と感じるだけで、具体的な負担増に気づかない可能性があります。

「損する人」と「得する人」

子育て世帯 = 大きな恩恵

月数百円の負担に対して、以下のような給付拡充が受けられます:

  • 児童手当の所得制限撤廃(年収2,000万円でも満額受給)
  • 支給期間の延長(中学生まで→高校生年代まで)
  • 第3子以降は月3万円に増額
  • 大学無償化(3人以上の子がいる世帯)
  • 出産・育児支援給付(妊娠・出産時に計10万円)

子どもが複数いる家庭では、生涯で受け取る給付が数百万円単位で増加します。

詳細はこども家庭庁の「こども・子育て支援加速化プラン」(https://www.cfa.go.jp/policies/kodomokosodateshienkin/)をご覧ください。

独身者・子なし世帯 = 純粋な負担のみ

  • 月数百円の負担
  • 受け取れる給付:ゼロ

政府は「将来の社会保障制度を支える若者を育てることは、全世代にメリットがある」と説明していますが、現役世代の独身者にとっては可処分所得の減少という直接的な痛みを伴います。

年金生活者 = すでに限界なのに追い打ち

高齢者は近年、以下の負担増を経験しています:

  • 医療費窓口負担:1割→2割へ引き上げ(一定所得以上)
  • 後期高齢者医療保険料の継続的な値上げ
  • 介護保険料の段階的増額
  • 年金額の実質目減り

そこに支援金が加わります。月200〜300円程度の負担ですが、年金月6万円台で暮らす方にとっては決して軽い負担ではありません。

政府の説明「実質的な負担増はない」は本当か?

政府は一貫して「実質的な追加負担は生じない」と説明しています。

その根拠

1. 歳出改革による社会保険料の抑制

  • 薬価引き下げ(ジェネリック医薬品の推進など)
  • 医療・介護の効率化
  • これらで約1.1兆円の財源を捻出し、その枠内で支援金を徴収

2. 賃上げによる可処分所得の増加

  • 継続的な賃上げで手取りが増える
  • 数百円の負担は吸収できる

批判と懸念

❌「歳出改革で浮いた分は、本来保険料を下げるべきでは?」

効率化の成果を別の政策に転用するのは事実上の増税という指摘があります。

❌「賃上げが全員に行き渡る保証はない」

中小企業や非正規雇用では賃上げが限定的で、物価上昇を超える実質賃金の伸びは不透明です。

❌「医療・介護の質が低下しないか?」

過度な効率化が必要なサービスのカットにつながる懸念があります。

あなたができる対策

1. 給与明細・年金振込通知を毎月確認

2026年4月分(通常5月納付分)から変化が現れます。「健康保険料」欄の金額をチェックしてください。

2. 子育て世帯は給付の申請を確実に

児童手当の所得制限撤廃により、これまで対象外だった高所得世帯も受給できるようになります。申請を忘れると、数十万円から数百万円を逃します。

お住まいの自治体窓口で確認してください。

3. 税制優遇制度の活用

独身者や子なし世帯ができる防衛策:

  • iDeCo(個人型確定拠出年金)で所得控除
  • ふるさと納税の限度額まで活用
  • 扶養控除(別居の親も対象になる場合あり)
  • 生命保険料控除の最大化

これらを組み合わせることで、年間数万円の税負担軽減が可能です。税理士・社労士の視点から見ても、社会保険料の負担増に対しては税制優遇を最大限活用することが最も現実的な対策となります。

今後の注視点

⚠️ 注視点1:2028年度以降も負担が増え続けないか?

政府は「1兆円が上限」と明言していますが、過去の社会保険料は一度導入されると増え続ける傾向があります。消費税や厚生年金保険料の歴史を振り返れば、その懸念は決して杞憂ではありません。

⚠️ 注視点2:歳出改革は本当に実行されるのか?

医療・介護の効率化は現場の抵抗も強く、実現が難しい施策です。改革が進まなければ、「実質負担増なし」という約束は崩壊します。

⚠️ 注視点3:少子化は本当に止まるのか?

1兆円規模の資金を投じても、婚姻数や出生率が改善しなければ、この制度は「既存の子育て世帯への所得移転」に終わる可能性があります。

よくある質問(Q&A)

Q1. 2026年4月から必ず徴収が始まるのですか?

A1. はい。令和8年(2026年)4月分の医療保険料から徴収が開始されます。通常、4月分の保険料は5月に納付するため、実際の納付は5月からとなります。

Q2. パートやアルバイトでも徴収されますか?

A2. はい。医療保険(健康保険または国民健康保険)に加入していれば、雇用形態に関わらず徴収対象となります。

Q3. 年金生活者も負担するのですか?

A3. はい。年金から天引きされる形で徴収されます。厚生年金、国民年金、障害年金、遺族年金のいずれを受給している場合でも対象となります。

Q4. 専業主婦・主夫の場合はどうなりますか?

A4. 配偶者の健康保険の被扶養者となっている場合、配偶者の保険料が増額される形で間接的に負担することになります。

Q5. 子育て世帯の給付を受けるには申請が必要ですか?

A5. はい。児童手当などの給付を受けるには、お住まいの自治体への申請が必要です。所得制限が撤廃されたため、これまで対象外だった高所得世帯も申請することで受給できます。申請を忘れると給付を受けられませんので、必ず手続きを行ってください。

Q6. 支援金の負担を減らす方法はありますか?

A6. 支援金自体を減らすことはできませんが、iDeCoやふるさと納税などの税制優遇制度を活用することで、税負担を軽減し、実質的な家計への影響を抑えることが可能です。税理士・社労士への相談をおすすめします。

Q7. 今後さらに負担が増える可能性はありますか?

A7. 政府は「令和10年度(2028年度)の約1兆円が上限」としていますが、法的な歯止めがあるわけではありません。過去の社会保険料の推移を見ると、一度導入された負担は増加する傾向があるため、今後の政策動向を注視する必要があります。

まとめ

2026年4月から、あなたの収入源が何であろうと、医療保険に加入している限り徴収が始まります。

「気づいたら生活費が減っていた」では済まされません。

子育て世帯は史上最大規模の給付拡充を受けられます。必ず申請してください。

それ以外の方は、税制優遇制度を活用するなどの自衛策を講じることをおすすめします。

この制度が「社会連帯」なのか「世代間の分断」を生むのか。私たち一人ひとりが監視し続ける必要があります。

【2026年4月 確認必須項目】

  • 給与明細の健康保険料欄
  • 年金振込通知書の控除額
  • 国民健康保険料の納付書

知らなければ損をする。知っていても負担は増える。ならば、せめて「なぜ」を理解しましょう。

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【免責事項】

※本記事は2025年2月7日時点の情報に基づき作成しております。子ども・子育て支援金制度は2026年4月から施行予定ですが、政省令の詳細や具体的な運用方法については今後変更される可能性があります。

※記事中の負担額はあくまで一般的な試算例であり、実際の負担額は個々の年収、加入している医療保険の種類、家族構成、お住まいの自治体などによって異なります。正確な金額については、ご加入の健康保険組合または国民健康保険の窓口にお問い合わせください。

※児童手当などの給付額や受給条件についても、今後の制度改正により変更される場合があります。最新の情報は、お住まいの自治体またはこども家庭庁の公式ウェブサイトでご確認ください。

※本記事の内容に関するお問い合わせや、内容の正確性・完全性についての責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。個別具体的なご相談は、お住まいの市区町村窓口、年金事務所、税務署、または税理士・社会保険労務士などの専門家までお問い合わせください。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の個人や企業に対する助言を意図したものではありません。実際の手続きや対策を実施される際は、必ず専門家にご相談の上、ご判断ください。

参考資料(一次情報)

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