税理士が解説!犬や猫、熱帯魚や爬虫類などのペット費用は経費OK?条件と注意点を解説

2024.08.04

犬や猫、熱帯魚や爬虫類などを経費にする条件や注意点を知りたい方へ

はじめに

 個人事業主や法人でペットを飼育している場合、「飼育にかかる餌代や病院代は経費計上できるのか」という疑問を持つことがあるかもしれません。この記事では、税理士がペットの飼育費用を経費として計上するための条件や注意点について詳しく解説します。

ペットの経費計上が認められる条件

ペットの飼育費用を経費として計上するためには、事業に直接関連していることが必要です。以下の条件に該当する場合、ペットにかかる費用を経費として計上することが可能です。

1. ペット関連事業の運営

ペットカフェやペットショップなど、ペットを直接事業の中心に据えたビジネスを運営している場合、ペットの飼育費用は事業運営に不可欠な経費として認められます。

  • :ドッグカフェ、猫カフェ、ふくろうカフェ
  • 経費として計上できる費用:購入費、餌代、医療費、保険料など

2. 広告塔やマスコットキャラクターとしての活用

企業の広告塔やマスコットキャラクターとしてペットを起用する場合、その飼育費用は経費として認められる可能性があります。具体的には、企業のロゴや広告用のYouTube番組でペットが頻繁に登場する場合です。

  • :看板犬・猫、猫駅長、社員犬、企業のマスコットキャラクター
  • 経費計上の条件:会社のHPやSNS、YouTubeなどのメディアでペットを宣伝に利用すること

3. 受付や警備目的での飼育

職場やオフィスでのペット飼育が、顧客対応や防犯などの目的に直接関係する場合も経費計上が認められます。

  • :受付の飾りとしての熱帯魚、防犯目的の番犬
  • 経費として計上できる費用:購入費、餌代、飼育用品費、健康管理費

経費計上が難しいケース

以下のような場合、ペットの飼育費用を経費として計上するのは難しいです。

  • 個人的な癒し社員の福利厚生を目的とした飼育
  • 事業活動に直接関係しないペットの費用

ペット関連費用の経費勘定科目

ペットの購入代金

ペットの購入費用は、会計上「備品」として扱われます。高額なペットの場合は固定資産として減価償却が必要です。

少額減価償却資産:30万円未満のペットは一括償却が可能です。
高額ペット:30万円以上の場合は、耐用年数に応じた減価償却が必要です。

動物の具体的な耐用年数

以下のように定められています。

  • 魚類:2年
  • 鳥類:4年
  • その他(犬や猫など):8年

餌代や病院代

ペットの餌代や病院代などの維持費は、次のように分類されます。

  • 餌代、おやつ代、ペットシート代:消耗品費
  • 病院代:雑費

まとめ

 ペットの飼育費用を経費として計上するためには、事業との関連性が明確であることが求められます。経費計上に際しては、必要な証拠を揃え、税務署への説明ができるよう準備しておくことが重要です。適切な勘定科目に分類し、経費計上を円滑に行うためには、専門家である税理士や所轄の税務署に相談しアドバイスを受けることも重要です。

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