税理士が解説!役員の葬儀費用は経費にしてOK?条件と注意点を解説!

2024.08.04

役員の葬儀費用を経費にするための基準と注意点は?

役員の葬儀費用は経費になるか?

 役員の葬儀費用が経費として認められるかどうかについて、多くの経営者や管理者は疑問を抱いていることでしょう。社長や会長などの役員が亡くなった際、その葬儀費用を会社が負担する場合、どのような条件で経費として認められるのか、また注意すべきポイントは何かを詳しく解説します。本記事では、税理士の視点から、役員の葬儀費用を経費に計上する際の具体的な条件と手続きについて分かりやすく説明します。

私は、甲社を経営している社長です。先日、当社の会長が亡くなりました。故人の生前における会社への功績等を考慮して、社葬を執り行おうと考えています。会社が負担した葬式費用は、経費として損金処理することができるのでしょうか?
会社が、故人のために執り行う社葬に要する費用は、遺族が本来負担すべき金額を除き、基本的には福利厚生費等として損金に算入することができます。なお、社葬の際に受け取った香典等で社会通念上相当なものは、喪主への収入となります。(香典は、原則として相続税の対象となりません。)

解説

1. 社葬費用の取扱い

役員が亡くなった際に社葬を行い、会社がその費用を負担した場合、以下の条件を満たせば経費として損金に算入できます。

  • 会社への貢献度:故人の会社への貢献度や地位、経歴などを考慮し、社葬を行うことが社会通念上相当であると認められること。
  • 通常の社葬費用:葬儀のための斎場使用料や祭壇使用料、僧侶へのお布施、交通整理等の警備員の費用など、社葬のために通常要する費用であること。

2. 経費として認められる範囲

経費として損金に算入できる具体的な費用は以下の通りです:

  • 葬儀場や祭壇の使用料
  • 僧侶へのお布施
  • 交通整理等の警備員の費用
  • 社葬の通知や広告にかかる費用
  • 遺骨、遺族、来賓の送迎費用
  • 供花、供物、花輪などの費用

3. 経費として認められない費用

経費として認められない費用は、遺族が本来負担すべきものとされます。例えば

  • 墓石、墓地、仏壇、位牌などの取得費用
  • 戒名料
  • 密葬の費用
  • 四十九日の費用
  • 香典返し等の返礼にかかる費用

4. 社葬とお別れ会の取扱い

社葬以外に、会社が取引先などを招いて行うお別れ会の費用は、交際費として取り扱われることがあります。交際費として認められる場合、資本金1億円以下の会社は、定額控除限度額(年800万円)または接待飲食費の50%のいずれか多い額まで損金に算入できます。

注意点

社葬として適用する際のポイント

故人の地位と貢献度:社葬を行う理由が会社にとって合理的であること。
費用の範囲:経費として計上できる費用の範囲を正確に把握すること。
香典の取扱い:香典収入は遺族の収入とし、会社の収入として計上しないこと。

まとめ

 役員の葬儀費用を経費として損金に算入するためには、税務上の要件を満たし、適切な範囲内で費用を処理することが重要です。特に、社葬を行う際には故人の地位や会社への貢献度を十分に考慮し、経費として認められる範囲を正確に把握することが求められます。また、香典の取扱いについても適切に対応する必要があります。詳細なケースについては、専門の税理士に相談し、適切なアドバイスを受けることをお勧めします。これにより、企業は法令に準拠しながらも、適切に費用を処理することができます。

関連記事『税理士が解説!こんなものも経費にしてOK?疑問解消の完全ガイド』

 出来れば経費にしたいベスト10!「これって経費にできるの?」という疑問を解消する記事をお届けします。税理士が経費の基準や具体的な事例を分かりやすく解説します。この記事で、経費計上の疑問がスッキリ解決!経費として認めてほしい支出ベスト10や、経費になるかならないかの判断基準、プライベートと仕事の支出の区分方法、経費計上のための証明書類、無理に経費にすることのリスク、税理士への相談の重要性など、盛りだくさんの内容です。経費管理の知識を深め、リスクも回避しながら検討してください。
詳しくはコチラ↓↓↓
『税理士が解説!こんなものも経費にしてOK?疑問解消の完全ガイド』

関連記事『すぐにできる!法人税の節税方法ベスト13選』

  企業活動において法人税の納付は避けて通れない要素ですが、適切な手法で経費を計上することで節税のチャンスが広がります。効果的な節税方法を選択することで、企業の収益を最大化することが可能です。
 ここでは、「すぐにできる!法人税の節税方法ベスト13選」と題し、今後すぐに活用できる法人税節税のための13の方法をわかりやすく紹介いたします。
 詳しくはコチラ↓↓↓
『すぐにできる!法人税の節税方法ベスト13選』

関連記事『決算1か月前でもできる節税!1000万円の経費をつくる方法13選』

 決算1か月前に焦らずに節税対策を行いたい方に向けて、具体的で実行可能な節税方法を13選ご紹介します。資本金1,000万円未満の法人でも、1,000万円の経費を作り出せば約270万円の節税が期待できます。資本金1,000万円以上の法人ではさらに効果が大きくなります。今すぐこの記事を読んで、賢く節税を実現しましょう。詳細な実行方法や条件についても詳しく解説しています。
 詳しくはコチラ↓↓↓
『決算1か月前でもできる節税!1000万円の経費をつくる方法13選』