税理士が解説!役員の葬儀費用は経費にしてOK?条件と注意点を解説!
2024.08.04
役員の葬儀費用を経費にするための基準と注意点は?
役員の葬儀費用は経費になるか?
役員の葬儀費用が経費として認められるかどうかについて、多くの経営者や管理者は疑問を抱いていることでしょう。社長や会長などの役員が亡くなった際、その葬儀費用を会社が負担する場合、どのような条件で経費として認められるのか、また注意すべきポイントは何かを詳しく解説します。本記事では、税理士の視点から、役員の葬儀費用を経費に計上する際の具体的な条件と手続きについて分かりやすく説明します。
- 私は、甲社を経営している社長です。先日、当社の会長が亡くなりました。故人の生前における会社への功績等を考慮して、社葬を執り行おうと考えています。会社が負担した葬式費用は、経費として損金処理することができるのでしょうか?
- 会社が、故人のために執り行う社葬に要する費用は、遺族が本来負担すべき金額を除き、基本的には福利厚生費等として損金に算入することができます。なお、社葬の際に受け取った香典等で社会通念上相当なものは、喪主への収入となります。(香典は、原則として相続税の対象となりません。)
解説
1. 社葬費用の取扱い
役員が亡くなった際に社葬を行い、会社がその費用を負担した場合、以下の条件を満たせば経費として損金に算入できます。
- 会社への貢献度:故人の会社への貢献度や地位、経歴などを考慮し、社葬を行うことが社会通念上相当であると認められること。
- 通常の社葬費用:葬儀のための斎場使用料や祭壇使用料、僧侶へのお布施、交通整理等の警備員の費用など、社葬のために通常要する費用であること。
2. 経費として認められる範囲
経費として損金に算入できる具体的な費用は以下の通りです:
- 葬儀場や祭壇の使用料
- 僧侶へのお布施
- 交通整理等の警備員の費用
- 社葬の通知や広告にかかる費用
- 遺骨、遺族、来賓の送迎費用
- 供花、供物、花輪などの費用
3. 経費として認められない費用
経費として認められない費用は、遺族が本来負担すべきものとされます。例えば
- 墓石、墓地、仏壇、位牌などの取得費用
- 戒名料
- 密葬の費用
- 四十九日の費用
- 香典返し等の返礼にかかる費用
4. 社葬とお別れ会の取扱い
社葬以外に、会社が取引先などを招いて行うお別れ会の費用は、交際費として取り扱われることがあります。交際費として認められる場合、資本金1億円以下の会社は、定額控除限度額(年800万円)または接待飲食費の50%のいずれか多い額まで損金に算入できます。
注意点
社葬として適用する際のポイント
故人の地位と貢献度:社葬を行う理由が会社にとって合理的であること。
費用の範囲:経費として計上できる費用の範囲を正確に把握すること。
香典の取扱い:香典収入は遺族の収入とし、会社の収入として計上しないこと。
まとめ
役員の葬儀費用を経費として損金に算入するためには、税務上の要件を満たし、適切な範囲内で費用を処理することが重要です。特に、社葬を行う際には故人の地位や会社への貢献度を十分に考慮し、経費として認められる範囲を正確に把握することが求められます。また、香典の取扱いについても適切に対応する必要があります。詳細なケースについては、専門の税理士に相談し、適切なアドバイスを受けることをお勧めします。これにより、企業は法令に準拠しながらも、適切に費用を処理することができます。
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