2025年(令和7年)|東京都最低賃金は1,226円!10月1日に適用
公開日: 2025.08.12
2025年(令和7年)の東京都の最低賃金が、時間額1,226円に引き上げられることが決定しました。これは現行の1,163円から63円の引き上げとなります。この新しい最低賃金は、2025年10月1日(水)から都内の事業所で働くすべての労働者に適用される見通しです。
今回の改定は、東京地方最低賃金審議会が国の審議会の目安どおりに答申したものです。物価高騰や春闘の賃上げの流れを汲み、引き上げ額は2002年度以降で最大となりました。
参考:東京労働局「東京都最低賃金の63円引上げを答申」
参考:NHK NEWS WEB「東京最低賃金 時給1226円へ 引き上げ額63円で2002年度以降最大」
事業主の方へ:賃上げに伴う支援策「業務改善助成金」
最低賃金の引き上げは、労働者の生活向上に繋がる一方、事業者にとっては人件費の負担増という課題も生じます。特に、物価や原材料費が高騰する中での賃上げは大きな経営課題です。
そこで政府は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内最低賃金の引上げを後押しする「業務改善助成金」を用意しています。設備投資(POSレジ導入など)やコンサルティング導入など、生産性向上に繋がる取り組みに対して助成が受けられます。賃上げを乗り越え、さらなる事業成長のチャンスとするために、ぜひ活用をご検討ください。
関連記事:助成金を活用してピンチをチャンスに
人件費増を補う「業務改善助成金」をご存知ですか?設備投資やDX化の費用を国が助成。生産性を向上させ、賃上げを成長の機会に変える方法を社労士が解説します。
詳しくはコチラ↓↓↓
『2025年 最低賃金・助成金ナビ|引上げ対策の業務改善助成金を社労士が解説』
月給制でも確認が必要!最低賃金の計算方法
最低賃金は、パートやアルバイトだけでなく、月給制の正社員を含むすべての労働者が対象です。ご自身の給与が最低賃金を下回っていないか、以下の方法で確認しましょう。
最低賃金の計算に含めない賃金
月給を時給に換算する際、以下の手当は計算から除外する必要があります。
- 時間外労働手当(残業代)、深夜労働手当、休日労働手当
- 通勤手当、家族手当、住宅手当
- 精皆勤手当
- 結婚手当など、臨時に支払われる賃金
- 賞与など、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
月給者の時給換算方法
以下の計算式で、月給を時給に換算し、最低賃金額(1,226円)と比較します。
(月給額 ÷ 1か月の平均所定労働時間) ≧ 1,226円
【計算例】
- 月給:200,000円
- 年間所定労働日数:245日
- 1日の所定労働時間:8時間
まず、1か月の平均所定労働時間を計算します。
(245日 × 8時間) ÷ 12か月 = 163.33…時間
次に、月給を時給に換算します。
200,000円 ÷ 163.33時間 = 時給 1,224円
この場合、東京都の最低賃金1,226円を下回っているため、法律違反となります。
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お問い合わせ先
最低賃金に関するご不明点は、以下の窓口へお問い合わせください。
東京労働局 労働基準部 賃金課
電話番号:03-3512-1614
関連情報:東京労働局公式サイト
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