【2025年最新】最低賃金改定ガイド|全国一覧、計算方法から助成金まで網羅解説

公開日: 2025.09.16

最終更新日: 2025.09.16






【2025年最新】最低賃金改定ガイド|全国一覧、計算方法から助成金まで網羅解説





2025年版・最低賃金まるわかりガイド

事業者も労働者も知っておきたい、最低賃金の最新情報と重要ポイントを網羅解説

2025年 全国地域別最低賃金一覧

2025年度の地域別最低賃金は、地方最低賃金審議会の答申がすべて出揃いました。適用開始は都道府県によって異なり、2025年10月から2026年3月にかけて順次施行されます。自社の所在地の金額と発効日を必ず確認しましょう。

都道府県 改定前(2024年) 改定後(2025年) 発効年月日
北海道 1,010 1,075 2025年10月4日
青森 953 1,029 2025年11月21日
岩手 952 1,031 2025年12月1日
宮城 973 1,038 2025年10月4日
秋田 951 1,031 2026年3月31日
山形 955 1,032 2025年12月23日
福島 955 1,033 2026年1月1日
茨城 1,005 1,074 2025年10月12日
栃木 1,004 1,068 2025年10月1日
群馬 985 1,063 2026年3月1日
埼玉 1,078 1,141 2025年11月1日
千葉 1,076 1,140 2025年10月3日
東京 1,163 1,226 2025年10月3日
神奈川 1,162 1,225 2025年10月4日
新潟 985 1,050 2025年10月2日
富山 998 1,062 2025年10月12日
石川 984 1,054 2025年10月8日
福井 984 1,053 2025年10月8日
山梨 988 1,052 2025年12月1日
長野 998 1,061 2025年10月3日
岐阜 1,001 1,065 2025年10月18日
静岡 1,034 1,097 2025年11月1日
愛知 1,077 1,140 2025年10月18日
三重 1,023 1,087 2025年11月21日
滋賀 1,017 1,080 2025年10月5日
京都 1,058 1,122 2025年11月21日
大阪 1,114 1,177 2025年10月16日
兵庫 1,052 1,116 2025年10月4日
奈良 986 1,051 2025年11月16日
和歌山 980 1,045 2025年11月1日
鳥取 957 1,030 2025年10月4日
島根 962 1,033 2025年11月17日
岡山 982 1,047 2025年12月1日
広島 1,020 1,085 2025年11月1日
山口 979 1,043 2025年10月16日
徳島 980 1,046 2026年1月1日
香川 970 1,036 2025年10月18日
愛媛 956 1,033 2025年12月1日
高知 952 1,023 2025年12月1日
福岡 992 1,057 2025年11月16日
佐賀 956 1,030 2025年11月21日
長崎 953 1,031 2025年12月1日
熊本 952 1,034 2026年1月1日
大分 954 1,035 2026年1月1日
宮崎 952 1,023 2025年11月16日
鹿児島 953 1,026 2025年11月1日
沖縄 952 1,023 2025年12月1日

最低賃金の基本をチェック

最低賃金の計算には、毎月支払われる基本的な賃金が対象となります。しかし、以下の手当は最低賃金の計算から除外されます。自社の給与体系がどの手当を含んでいるか、改めて確認することが重要です。

対象となる賃金

  • 基本給
  • 職務手当、役職手当など
  • その他、毎月固定的に支払われる手当

対象とならない賃金

  • 臨時に支払われる賃金 (結婚手当など)
  • 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金 (賞与など)
  • 時間外・休日・深夜労働の割増賃金
  • 精皆勤手当、通勤手当、家族手当


固定残業代の扱いは?

固定残業代は、本来の割増賃金として明確に区分されており、その計算方法が労働契約で定められているなど、有効な要件を満たしている場合は最低賃金の計算から除外されます。しかし、要件を満たしていない「支払っているつもりの固定残業代」は、基本給の一部と見なされ、最低賃金の計算に含めて判断されることがあります。

月給者の最低賃金計算方法

月給制の場合、単純に月給を労働日数で割るのではなく、時間額に換算して最低賃金額を上回っているか確認する必要があります。計算式は以下の通りです。

(月給 ÷ 1ヶ月の平均所定労働時間) ≧ 最低賃金額

1ヶ月の平均所定労働時間の計算方法

(365日 – 年間所定休日) × 1日の所定労働時間 ÷ 12ヶ月

休憩時間が取れていない場合は注意

もし、本来取得すべき休憩が取れていない実態がある場合、その時間も労働時間とみなされます。これにより、計算式の分母である「労働時間」が増加し、結果として時間あたりの賃金が下がり、最低賃金を下回ってしまうリスクがあります。

間違いやすい注意点

特定(産業別)最低賃金とは?

特定の産業については、地域別最低賃金よりも高い金額が設定されている「特定最低賃金」が適用される場合があります。例えば、鉄鋼業や機械器具製造業などで設定されていることがあります。自社が該当するかどうか、都道府県の労働局のウェブサイトで確認が必要です。地域別最低賃金と特定最低賃金の両方が適用される労働者には、高い方の額が適用されます。

適用日の考え方 (深夜勤の場合)

最低賃金が切り替わる日をまたいで勤務する場合、例えば10月1日から新料金が適用される地域で、9月30日の22時から10月1日の朝6時まで働いた場合、労働を開始した「暦日」が基準となります。この例では、9月30日の勤務として扱われるため、その勤務全体に対しては改定前の最低賃金が適用されます。

外国人労働者の取り扱い

最低賃金制度は、国籍を問わず、日本国内で働くすべての労働者に適用されます。技能実習生や特定技能外国人なども例外ではありません。同様に、時間外手当の計算方法なども日本人労働者と全く同じです。

賃金アップに使える助成金

最低賃金の引き上げに伴い、従業員の賃金を引き上げる企業を支援するための助成金制度があります。代表的なものに「業務改善助成金」があります。

業務改善助成金

  • 要件: 事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資などを行うこと。
  • 助成率: 賃金引き上げ額や引き上げる労働者数、設備投資等の費用に応じて変動(例: 3/4、4/5など)。
  • 対象経費の例: POSレジシステム導入、勤怠管理システムの導入、業務効率化のための専門家コンサルティング費用など。


厚生労働省「業務改善助成金」ページへ



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