2025年(令和7年)宮城県最低賃金は1,038円へ!10月4日適用
公開日: 2025.08.23
2025年(令和7年)の宮城県の最低賃金が、時間額1,038円に引き上げられることになります。これは現行の973円から65円の引き上げとなります。この新しい最低賃金は、2025年10月4日から県内の事業所で働くすべての労働者に適用されます。
今回の改定は、宮城地方最低賃金審議会を経て最終決定されます。物価高騰や春闘の賃上げの流れを汲み、引き上げ額は2002年度以降で最大となりました。
参考:宮城県労働局「令和7年度宮城県最低賃金の改正答申について~65円引上げ(引上げ率6.68%)~」
事業主の方へ:賃上げに伴う支援策「業務改善助成金」
最低賃金の引き上げは、労働者の生活向上に繋がる一方、事業者にとっては人件費の負担増という課題も生じます。特に、物価や原材料費が高騰する中での賃上げは大きな経営課題です。
そこで政府は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内最低賃金の引上げを後押しする「業務改善助成金」を用意しています。設備投資(POSレジ導入など)やコンサルティング導入など、生産性向上に繋がる取り組みに対して助成が受けられます。賃上げを乗り越え、さらなる事業成長のチャンスとするために、ぜひ活用をご検討ください。
月給制でも確認が必要!最低賃金の計算方法
最低賃金は、パートやアルバイトだけでなく、月給制の正社員を含むすべての労働者が対象です。ご自身の給与が最低賃金を下回っていないか、以下の方法で確認しましょう。
最低賃金の計算に含めない賃金
月給を時給に換算する際、以下の手当は計算から除外する必要があります。
- 時間外労働手当(残業代)、深夜労働手当、休日労働手当
- 通勤手当、家族手当、住宅手当
- 精皆勤手当
- 結婚手当など、臨時に支払われる賃金
- 賞与など、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
月給者の時給換算方法
以下の計算式で、月給を時給に換算し、最低賃金額(1,226円)と比較します。
【計算例】
- 月給:200,000円
- 年間所定労働日数:245日
- 1日の所定労働時間:8時間
まず、1か月の平均所定労働時間を計算します。
次に、月給を時給に換算します。
この場合、東京都の最低賃金1,226円を下回っているため、法律違反となります。
お問い合わせ先
最低賃金に関するご不明点は、以下の窓口へお問い合わせください。
宮城労働局 総合労働相談コーナー
電話番号:022-299-9075
関連情報:宮城労働局公式サイト
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