2025年(令和7年)|大阪府最低賃金は1,177円!10月1日に適用
公開日: 2025.08.12
2025年(令和7年)の大阪府の最低賃金が、時間額1,177円に引き上げられることが決定しました。この新しい最低賃金は、2025年10月1日(水)から府内の事業所で働くすべての労働者に適用されます。
この決定は、大阪労働局長から大阪地方最低賃金審議会への諮問を経て、審議の結果、答申されたものです。
参考資料:大阪労働局「令和7年度大阪地方最低賃金審議会第364回総会が開催されました。」
今回の改定は、厚生労働省の中央最低賃金審議会が示した全国平均で63円引き上げるという目安に基づくものです。これにより、全国加重平均額は1,118円となり、全都道府県で時給1,000円を超える見込みです。
参考:NHK NEWS WEB「最低賃金 過去最大63円引き上げへ 全都道府県で1000円超に」
事業主の方へ:賃上げに伴う支援策「業務改善助成金」
最低賃金の引き上げは、労働者の生活向上に繋がる一方、事業者にとっては人件費の負担増という課題も生じます。特に、物価や原材料費が高騰する中での賃上げは大きな経営課題です。
そこで政府は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内最低賃金の引上げを後押しする「業務改善助成金」を用意しています。設備投資(POSレジ導入など)やコンサルティング導入など、生産性向上に繋がる取り組みに対して助成が受けられます。賃上げを乗り越え、さらなる事業成長のチャンスとするために、ぜひ活用をご検討ください。
関連記事:助成金を活用してピンチをチャンスに
人件費増を補う「業務改善助成金」をご存知ですか?設備投資やDX化の費用を国が助成。生産性を向上させ、賃上げを成長の機会に変える方法を社労士が解説します。
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月給制でも確認が必要!最低賃金の計算方法
最低賃金は、パートやアルバイトだけでなく、月給制の正社員を含むすべての労働者が対象です。ご自身の給与が最低賃金を下回っていないか、以下の方法で確認しましょう。
最低賃金の計算に含めない賃金
月給を時給に換算する際、以下の手当は計算から除外する必要があります。
- 時間外労働手当(残業代)、深夜労働手当、休日労働手当
- 通勤手当、家族手当、住宅手当
- 精皆勤手当
- 結婚手当など、臨時に支払われる賃金
- 賞与など、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
月給者の時給換算方法
以下の計算式で、月給を時給に換算し、最低賃金額(1,177円)と比較します。
(月給額 ÷ 1か月の平均所定労働時間) ≧ 1,177円
【計算例】
- 月給:190,000円
- 年間所定労働日数:245日
- 1日の所定労働時間:8時間
まず、1か月の平均所定労働時間を計算します。
(245日 × 8時間) ÷ 12か月 = 163.33…時間
次に、月給を時給に換算します。
190,000円 ÷ 163.33時間 = 時給 1,163円
この場合、大阪府の最低賃金1,177円を下回っているため、法律違反となります。
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お問い合わせ先
最低賃金に関するご不明点は、以下の窓口へお問い合わせください。
大阪労働局 労働基準部 賃金課
電話番号:06-6949-6502
関連情報:大阪労働局公式サイト「大阪府の最低賃金のお知らせ」
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