夜間・早朝イベント開催で2,000万の助成金!夜間・早朝利活用促進助成金

2023.05.20

「令和5年度 夜間・早朝利活用促進助成金」は、夜間や早朝に行われる新たなイベントや観光振興活動を支援するための最大2,000万円の助成金制度です。以下に要点をまとめます。

1. 目的

– 国内外からの旅行者誘致を促進し、観光時間の分散化を図る。
– 日中の観光への集中を防ぐ。

2. 助成対象事業

(A) 一定期間に実施する新たな夜間・早朝イベント等
週1回以上のイベントを1か月程度継続して実施するもの。
月1回以上のイベントを3か月程度継続して実施するもの。
– 四半期毎に1回のイベントを1年間程度継続して実施するもの。

(B) 地域の夜間・早朝の観光振興に向けた取組
– イベントやPR活動など。

3. 要件

– 地域の特長を生かした観光資源の創出や集積が必要。
東京都内で実施されるイベントであること。
– 夜間または早朝観光の振興に寄与すること。
– 原則的に新しい事業であること。
– 多くの旅行者を集客するための十分なPR活動を計画すること。
– 日本人と外国人旅行者の両方を対象とすること。

4. 助成対象外の事業

– 他の補助金を一部財源とする事業(特定の使途が指定されていない補助金は除く)。
– 当事業の目的に反する事業。
– 特定の場所や施設の利益に留まり、地域全体の振興に貢献しないもの。
– 営利を目的とした事業。
– 複数回のイベントでメインの場所が実施月によって異なるもの。

5. 助成対象者

– 区市町村、観光協会、商工会等のエリアマネジメントや民間事業者、その他の法人が対象。
– 民間事業者とその他の法人は共同実施する場合にも対象。
– 都内の本店または支店の所在を扱っている事業者やその他の法人が必要です。

6. 助成内容

– 助成金の額は、事業規模や内容に応じて個別に決定されます。
– 助成対象事業の費用の一部を補助します。具体的な補助対象費用については、助成申請時に指定されます。

⑴助成率

【対象事業(A)(B)共通】
・助成対象経費の2分の1以内
・地域の回遊性を向上させる取組を含む事業(※)については助成対象経費の3分の2以内
※ イベント実施場所以外の地元地域を周遊させる内容とすること
(例:飲食店情報・イベント周辺の観光マップの配布や夜間又は早朝ツアーの実施等)

⑵助成限度額

【対象事業(A)】 → 一定期間に実施する新たな夜間・早朝イベント等 2,000万円
【対象事業(B)】 → 地域の夜間・早朝の観光振興に向けた取組500万円
※限度額より少ない金額(例:(A)区分で 1,000 万円)での申請は可能です

⑶助成対象期間

交付決定の日から令和6年(2024年)9月30日(月)まで

⑷助成対象となる経費

・会場・設営及び運営委託に要する経費→ 警備費用も含む。
・機材・設備・備品の賃借料又は購入費 → 事業実施に直接必要なものに限る。
・消耗品の購入費 → ⑴事業実施に直接必要なものに限る。⑵イベント以降に別の目的で使用できるものは対象外(例:電気製品等)。
・出演料
・広告宣伝費 → 冊子作成、広報・PR
・交通手段の確保に係る経費 → イベント中の連絡バスの運行等(ただし、特定の場所の往復や決められたコースの周遊に限る。)(運送車両リース、運行委託料等)
・その他経費(※) → イベント実施にあたっての、参加者に対する賠償責任・傷害保険や効果測定等
以上
※「その他経費」は事業実施に直接必要なものに限るものとし、審査の上、交付対象とする。
※事業の実施に伴う収入があり、助成を受けることによって収益が生ずる場合は、助成金の額から収益相当額を控除する。(全体事業費の自主財源分を超えた収入が、控除対象となります。)

⑸助成対象外経費

①「⑷の助成対象経費」に記載のない経費
<助成対象外経費の例>
・土地の取得、賃借、造成及び補償に係る経費 → 当該事業の実施に必要な土地の賃借を除く。
・助成事業者の人件費
・飲食に係る経費
・地域通貨等発行に係る経費 → 宣伝・印刷費用を除く。
・施設設備などの整備・維持管理に係る経費 → 建設費用・清掃等
・動産の保険、イベント中止保険 → イベント中止に伴い発生する出演料や会場のキャンセル料等
・金券等購入費
・租税公課 → 消費税等
・中古品の購入日
・車両・船舶・航空機移動手段の購入に係る経費 → 軽車両(自転車等)は除く。
・その他事業に直接関係しない経費 → 儀礼的経費、振込手数料、使用実績のないもの等
②契約、取得、実施、支払までの一連の手続きが助成対象期間内(令和 6 年 9 月30日まで)に行われていない経費
③ 国、都、区市町村の補助金及び交付金、その他の補助制度の対象となった経費(ただし、区市町村より交付される運営費等など、特定の事業に限定されていない補助金は可。)
④助成事業に関係のない設備等の購入、業務委託等の経費、申請書に記載のない経費
⑤見積書、契約書、仕様書、請求書等の帳票類に不備がある経費
⑥通常業務・取引と混合して支払いが行われており、助成対象経費の支払いが明確に区分できない経費
⑦他の取引と相殺して支払いが行われている経費
⑧他社発行の手形や小切手、クレジットカード等により支払いが行われている経費(原則は振込払い。)
⑨汎用性があり、目的外使用になり得るもの
⑩一般的な市場価格又は事業規模に対して著しく高額な経費
⑪公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
⑫その他対象外と認められる経費

7. 助成申請と審査

– 助成申請は、助成金を受ける予定の事業者や法人が行います。
– 必要な書類や申請書を提出し、審査を受けます。
– 審査では、事業計画や予算、地域振興への貢献度などが評価されます。

8. 助成金の交付

– 審査結果に基づき、助成金が交付されます。
– 助成金は、事業の進捗状況や実績に応じて分割交付される場合があります。

9. 事業報告と成果評価

– 助成を受けた事業者や法人は、助成金の利用状況や成果を報告する必要があります。
– 成果の評価は、助成金の継続交付や追加支給の判断材料となります。

10. その他

申請書類や詳細な要件、申請期間などは、助成金制度を実施する都道府県や自治体のウェブサイトで確認できます。助成金に関する情報は定期的に更新される場合もあるため、最新の情報を入手することをおすすめします。

以上が、「令和5年度 夜間・早朝利活用促進助成金」の概要です。
具体的な詳細の確認や申請に関する情報は、該当する都道府県や自治体の公式ウェブサイトや観光協会にお問い合わせいただくことをお勧めします。
(公財)東京観光財団:https://www.tcvb.or.jp/jp/news/2023/0510_5309/