【2025年最新】児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当・障害児福祉手当を徹底比較

公開日: 2025.05.10

はじめに

子育てや障がいのあるお子さんを育てる家庭にとって、各種手当の制度は大きな支えとなります。
しかし、「制度が多くてよくわからない」「どれが併給できるのか知りたい」と迷う方も多いはずです。
この記事では、以下の4つの手当について、最新の情報をわかりやすく整理し、それぞれの違いや併給の可否を明らかにします。

  • 児童手当
  • 児童扶養手当
  • 特別児童扶養手当
  • 障害児福祉手当

各制度の内容

児童手当

対象者: 0歳〜18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育する 保護者
支給額:
・3歳未満:月額15,000円(第3子以降は30,000円)
・3歳以上〜高校生年代まで:月額10,000円(第3子以降は30,000円)
支給時期: 偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)に、前月分までの2か月分を支給
所得制限: 2024年10月より撤廃。すべての家庭が対象。
特徴: 高校生年代まで対象が拡大された、最も基本的な子育て支援制度。

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児童扶養手当

対象者: 18歳未満の児童(障害ありは20歳未満)を監護する ひとり親家庭等
支給額:
・第1子:最大46,690円
・第2子:加算最大11,030円
・第3子以降:加算最大11,030円/人
支給時期: 奇数月(年6回)
所得制限: あり(扶養人数に応じて変動)
特徴: 離婚・死別・未婚など、片親で育児を担う家庭の生活を支える制度。父母に一定の障害がある場合や、生死不明の場合も対象。

特別児童扶養手当

対象者: 20歳未満で中度以上の障害がある児童を監護する 保護者
支給額:
・1級(重度):56,800円
・2級(中度):37,830円
支給時期: 年3回(4月・8月・12月)
所得制限: あり(扶養親族数により制限あり)
特徴: 障害児の監護に伴う負担を考慮した福祉支援制度。

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障害児福祉手当

対象者: 20歳未満で重度の障害があり常時介護を必要とする児童
支給額: 月額16,100円(2025年4月以降)
支給時期: 年4回(2月・5月・8月・11月)
所得制限: あり(本人・配偶者・扶養義務者を含む)
特徴: 常時介護が必要な重度障害児向けの手当。障害年金との併給不可。

各制度の比較表

制度名 対象者 支給額(月額) 支給時期 所得制限
児童手当 0歳〜18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童 3歳未満:15,000円/3歳以上高校生年代まで:10,000円(第3子以降:30,000円) 偶数月(2月〜12月)に2か月分支給 なし(2024年10月より撤廃)
児童扶養手当 18歳未満(障害ありは20歳未満)の児童を監護するひとり親家庭 最大46,690円+加算 奇数月(年6回) あり
特別児童扶養手当 20歳未満で中度以上の障害のある児童 1級:56,800円/2級:37,830円 年3回(4月・8月・12月) あり
障害児福祉手当 20歳未満で重度障害があり常時介護が必要 16,100円 年4回(2月・5月・8月・11月) あり

手当の併給可否早見表(障害年金含む)

手当名\併給先 児童手当 児童扶養手当 特別児童扶養手当 障害児福祉手当 障害年金
児童手当 併給可 併給可 併給可 併給可
児童扶養手当 併給可 併給可 併給可 調整あり(※2)
特別児童扶養手当 併給可 併給可 併給可(※) 不可
障害児福祉手当 併給可 併給可 併給可(※) 不可

※特別児童扶養手当・障害児福祉手当は、障害を理由とする公的年金(例:障害基礎年金)との併給はできません。

※2:児童扶養手当と障害年金が同一児童に対して重複する場合、金額の多い方が支給される(併給調整)制度があります。

おわりに

 手当の制度は似た名称が多く、内容も複雑に見えるかもしれませんが、それぞれの制度には異なる目的と支援対象があります。
ご家庭の状況に応じて、どの制度を活用できるのかを確認し、適切に申請することで、育児や介護の負担を少しでも軽減することができます。
 支給内容や申請手続きは毎年更新されるため、必ず最新情報を自治体の福祉課や公式サイトで確認するようにしましょう。

注意事項とご相談のご案内

 本記事は2025年5月時点での法令・制度情報に基づいて作成していますが、各手当の対象範囲や運用ルール、併給の可否については、例外的な取り扱いや自治体ごとの違いがある場合があります。
 内容には万全を期していますが、実際の受給可否や申請方法については、必ずお住まいの市区町村の福祉窓口、または厚生労働省・各自治体の公式ホームページ等で最新の情報をご確認ください。

 制度の詳細確認や申請のご相談を希望される方は、以下のような窓口が活用できます。

  • 市区町村役所・福祉課
  • 子育て支援センター・障がい福祉窓口
  • 厚生労働省(制度の概要・手当名で検索)
  • 必要に応じて税理士・社会保険労務士などの専門家

万が一、記事内容と実際の運用に相違がある場合はご容赦ください。
一人でも多くの方が必要な支援を受けられるよう、正確な制度活用を応援しています。


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