【ビジネスの救世主:事業再構築補助金】ここがポイント(5)
2023.06.11
事業再構築補助金の申請において注目すべきポイントを5つに分類し、前回の記事では4つ目のポイントを詳しく解説しました。今回はその最後として、5つ目のポイントに焦点を当て、詳細に解説していきます。
前回の【ビジネスの救世主:事業再構築補助金】ここがポイント(4)では、事業再構築補助金の補助対象事業の8つの類型でそれぞれ求められる「各要件の詳細」を解説しました。
今回は事業再構築補助金の⑴全体的な事業のスキーム、⑵応募手続き等の概要、⑶補助対象経費の内容 を解説していきます。
- 【目次】
- 1.事業のスキーム
- 2.応募手続き等の概要
- 3.補助対象経費
【参考】前回までの記事はこちら
【ビジネスの救世主:事業再構築補助金】ここがポイント(1)
【ビジネスの救世主:事業再構築補助金】ここがポイント(2)
【ビジネスの救世主:事業再構築補助金】ここがポイント(3)
【ビジネスの救世主:事業再構築補助金】ここがポイント(4)
1.事業のスキーム
事業再構築補助金の事業申請の流れは以下のようになります
2.応募手続き等の概要
(1)公募期間
第10回の公募スケジュールは以下のとおりです。
公募開始:令和5年3月30日(木)
申請受付:調整中
応募締切:令和5年6月30日(金)18:00
補助金交付候補者の採択発表:令和5年8月下旬~9月上旬頃(予定)
(2)申請方法
申請は、電子申請システムでのみ受け付けます。
GビズIDプライムアカウントを取得してください。アカウントがまだない場合は、速やかに利用登録を行ってください。GビズIDのプライムアカウント取得はコチラから
gBizIDで行政サービスへのログインをかんたんにhttps://gbiz-id.go.jp/top/index.html
3.補助対象経費
補助対象経費は、補助事業実施期間内に補助事業のために支払いを行ったことを確認できるものに限ります
(1)対象経費の区分
経費の種類 | 要件 |
---|---|
建物費 ※建物の新築については必要性が認められた場合に限る。 |
①専ら補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫その他事業計画の実施に不可 欠と認められる建物の建設・改修に要する経費 ②補助事業実施のために必要となる建物の撤去に要する経費 ③補助事業実施のために必要となる賃貸物件等の原状回復に要する経費 ➃貸工場・貸店舗等に一時的に移転する際に要する経費(貸工場・貸店舗等の賃借料、貸工場・貸店舗等への移転費等) |
機械装置・システム構築費 | ①専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作、借用に要する経費 ②専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システム等の購入・構築、借用に要する経費 ③①又は②と一体で行う、改良・修繕、据付け又は運搬に要する経費 |
技術導入費 | 本事業遂行のために必要な知的財産権等の導入に要する経費 |
専門家経費 | 本事業遂行のために依頼した専門家に支払われる経費 |
運搬費 | 運搬料、宅配・郵送料等に要する経費 |
クラウドサービス利用費 | クラウドサービスの利用に関する経費 |
外注費 | 本事業遂行のために必要な加工や設計(デザイン)・検査等の一部を外注(請負、委託等)する場合の経費 |
知的財産権等関連経費 | 新製品・サービスの開発成果の事業化にあたり必要となる特許権等の知的財産権等の取得に要する弁理士の手続代行費用や外国特許出願のための翻訳料など知的財産権等取得に関連する経費 |
広告宣伝・販売促進費 | 本事業で開発又は提供する製品・サービスに係る広告(パンフレット、動画、写真等)の作成及び媒体掲載、展示会出展(海外展示会を含 む)、セミナー開催、市場調査、営業代行利用、マーケティングツール活用等に係る経費 |
研修費※上限額=補助対象経費総額(税抜)の3分の1 | 本事業の遂行のために必要な教育訓練や講座受講等に係る経費 |
廃業費(産業構造転換枠に申請し、既存事業の廃止を行う場合のみ)※上限額=補助対象経費総額の2分の1又は2,000万円の小さい額 | ①廃止手続費(既存事業の廃止に必要な行政手続を司法書士、行政書士等に依頼するための経費) ②解体費(既存の事業所や事業において所有していた建物・設備機器等を解体する際に支払われる経費) ③原状回復費(既存の事業所や事業において借りていた土地や建物、設備機器等を返却する際に原状回復するために支払われる経費) ④リースの解約費(リースの途中解約に伴う解約・違約金) ⑤移転・移設費用(既存事業の廃止に伴い、継続する事業を効率的・効果的に運用するため、設備等を移転・移設するために支払われる経費) |
(2)補助対象経費全般にわたる留意事項
① 補助対象経費の精査は交付申請時に行います。本事業に補助金交付候補者として採択された場合であっても、応募申請時に計上した経費がすべて補助対象になるとは限りませんのでご注意ください。
② 以下の経費は、補助対象になりません。また、計上されている経費の大半が補助対象外である場合、補助事業の円滑な実施が困難であるとして、不採択・採択取消になりますのでご注意ください。
補助対象とならない経費一覧 |
---|
・既存事業に活用する等、専ら補助事業のために使用されると認められない経費 ・事務所等に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費 ・諸経費、会社経費、一般管理費、現場管理費、雑費等、詳細が確認できない経費 ・フランチャイズ加盟料 ・電話代、インターネット利用料金等の通信費(クラウドサービス利用費に含まれる付帯経費は除く) ・商品券等の金券 ・販売する商品の原材料費、予備品の購入費、文房具などの事務用品等の消耗品代、雑誌購読料、新聞代、団体等の会費 ・飲食、奢侈、娯楽、接待等の費用 ・不動産の購入費、構築物の購入費、株式の購入費 ・税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用 ・日本国等が行う一定の事務に係る役務(登記、登録、特許、免許、許可、検査、検定、試験、証明、公文書の交付等)に対する手数料 ・収入印紙 ・振込等手数料(代引手数料を含む)及び両替手数料 ・公租公課(消費税及び地方消費税額(以下「消費税等」という。)等) ・各種保険料 ・借入金などの支払利息及び遅延損害金 ・事業計画書・申請書・報告書等の事務局に提出する書類作成・提出に係る費用 ・汎用性があり、目的外使用になり得るものの購入費・レンタル費(例えば、事務用のパソコン、プリンタ、文書作成ソフトウェア、タブレット端末、スマートフォン及びデジタル複合機、診療報酬・介護報酬を受ける事業に使用し得るもの、家具等。ただし、補助事業のみに使用することが明らかなものは除く。)及び自動車等車両(事業所内や作業所内のみで走行し、公道を自走することができないもの及び税法上の車両及び運搬具に該当しないものを除く)、船舶、航空機等の購入費・修理費・車検費用 ・中古市場において広く流通していない中古機械設備など、その価格設定の適正性が明確でない中古品の購入費(3者以上の古物商の許可を得ている中古品流通事業者から、型式や年式が記載された相見積もりを取得している場合等を除く) ・事業に係る自社の人件費、旅費 ・再生可能エネルギーの発電を行うための発電設備及び当該設備と一体不可分の附属設備(太陽光発電を行うためのソーラーパネルなど)※グリーン成長枠に応募する事業者においても、対象外となりますのでご注意ください。 ・上記のほか、市場価格と乖離しているものや公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費 |
まとめ
今回は、事業再構築補助金の申請において注目すべき5つのポイントを詳しく解説しました。
これらのポイントを押さえることで、効果的な申請を行い、事業再構築の成功に近づくことができます。是非、以下のまとめを参考にしてください。
1. プランニングの重要性:事業再構築補助金の申請を行う前に、具体的なプランを立てることが重要です。ビジネスモデルの改善や新たな事業展開の計画を具体化し、それを補助金申請書に反映させることが求められます。
2. 補助金の対象範囲の把握:事業再構築補助金の対象となる費用や活用方法を理解することが必要です。補助金の利用範囲や具体的な支援内容を把握し、申請書作成や予算の編成に活かすことが重要です。
3. 事業計画の具体性と実現可能性:事業再構築補助金の申請書には、具体的で実現可能な事業計画が求められます。将来の成果や効果を具体的に示し、それを実現するための手段やスケジュールを明確にすることが重要です。
4. 補助金申請書の正確性と完全性:補助金申請書は正確かつ完全な情報を提供する必要があります。必要な情報や資料を漏れなく提出し、誤りや不備がないように注意しましょう。また、申請書の提出期限に遅れないように注意することも重要です。
5. 報告:補助金の利用後も、進捗状況や成果の追跡、報告が求められることがあります。事業再構築の進捗や成果を定期的に報告し、補助金の適切な活用を示すことが重要です。
これらのポイントを順守することで、事業再構築補助金の申請を成功させ、事業の再構築に向けた貴重な支援を得ることができます
事業再構築補助金に関する記事一覧はこちら
【ビジネスの救世主!事業再構築補助金(第10回公募)】の申請受付が開始!