【2026年2月最新】2025年10月から2026年3月施行 全国最低賃金・施行日一覧|全都道府県1,000円超え達成

公開日: 2024.10.01

最終更新日: 2026.02.11

2025年10月から2026年3月にかけて全都道府県で施行された最新の最低賃金額をご紹介しています。2026年2月11日現在、全47都道府県で新賃金が適用中です。

2025年8月4日、厚生労働省の中央最低賃金審議会は、2025年度の最低賃金の目安を全国の加重平均で時給1,118円にすることで決着しました。現在の1,055円から63円の引き上げとなり、過去最大の増加幅となりました。2025年10月から2026年3月にかけて各都道府県で順次施行され、すべての都道府県で新賃金が適用されています。

参考:日本経済新聞:「最低賃金の目安、全国平均1118円に 63円上げ全都道府県1000円超す」

最新:厚生労働省【令和7年度 地域別最低賃金 答申状況】

令和7年9月5日時点において、厚生労働省:全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました。

【2026年2月現在】全都道府県で適用中!各都道府県別の最低賃金額と施行日一覧

以下は、2025年10月から2026年3月にかけて施行された最新の最低賃金の一覧です。2026年2月11日現在、全47都道府県で新賃金が適用されています。

【2026年2月11日現在】2025年10月〜2026年3月施行 都道府県別最低賃金一覧(全都道府県適用中)
都道府県名 2024年
最低賃金額
引上額 全国引上げ
平均額との差額
【現在適用中】
2025年
最低賃金額
施行年月日
北海道 1,010 65 -1 1,075 2025年10月4日
青森 953 76 +10 1,029 2025年11月21日
岩手 952 79 +13 1,031 2025年12月1日
宮城 973 65 -1 1,038 2025年10月4日
秋田 951 80 +14 1,031 2026年3月31日
山形 955 77 +11 1,032 2025年12月23日
福島 955 78 +12 1,033 2026年1月1日
茨城 1,005 69 +3 1,074 2025年10月12日
栃木 1,004 64 -2 1,068 2025年10月1日
群馬 985 78 +12 1,063 2026年3月1日
埼玉 1,078 63 -3 1,141 2025年11月1日
千葉 1,076 64 -2 1,140 2025年10月3日
東京 1,163 63 -3 1,226 2025年10月3日
神奈川 1,162 63 -3 1,225 2025年10月4日
新潟 985 65 -1 1,050 2025年10月2日
富山 998 64 -2 1,062 2025年10月12日
石川 984 70 +4 1,054 2025年10月8日
福井 984 69 +3 1,053 2025年10月8日
山梨 988 64 -2 1,052 2025年12月1日
長野 998 63 -3 1,061 2025年10月3日
岐阜 1,001 64 -2 1,065 2025年10月18日
静岡 1,034 63 -3 1,097 2025年11月1日
愛知 1,077 63 -3 1,140 2025年10月18日
三重 1,023 64 -2 1,087 2025年11月21日
滋賀 1,017 63 -3 1,080 2025年10月5日
京都 1,058 64 -2 1,122 2025年11月21日
大阪 1,114 63 -3 1,177 2025年10月16日
兵庫 1,052 64 -2 1,116 2025年10月4日
奈良 986 65 -1 1,051 2025年11月16日
和歌山 980 65 -1 1,045 2025年11月1日
鳥取 957 73 +7 1,030 2025年10月4日
島根 962 71 +5 1,033 2025年11月17日
岡山 982 65 -1 1,047 2025年12月1日
広島 1,020 65 -1 1,085 2025年11月1日
山口 979 64 -2 1,043 2025年10月16日
徳島 980 66 ±0 1,046 2026年1月1日
香川 970 66 ±0 1,036 2025年10月18日
愛媛 956 77 +11 1,033 2025年12月1日
高知 952 71 +5 1,023 2025年12月1日
福岡 992 65 -1 1,057 2025年11月16日
佐賀 956 74 +8 1,030 2025年11月21日
長崎 953 78 +12 1,031 2025年12月1日
熊本 952 82 +16 1,034 2026年1月1日
大分 954 81 +15 1,035 2026年1月1日
宮崎 952 71 +5 1,023 2025年11月16日
鹿児島 953 73 +7 1,026 2025年11月1日
沖縄 952 71 +5 1,023 2025年12月1日
全国平均 1,055 66 1,121

※2026年3月31日には全47都道府県で新最低賃金が適用

飲食店の現状と対応策

たとえば飲食店業界では、最低賃金の引き上げが経営に大きな影響を与えると懸念されています。特にアルバイトやパートタイム労働者が多く働く業界では、人件費の上昇が直接的に経営コストに影響します。飲食店の経営者は、仕入れ業者の選定やメニューの見直し、サービスの向上などでコスト削減を図り、客単価を上げる努力をしています。これにより、最低賃金の引き上げ分をカバーし、経営の安定化を図ることが求められています。

最低賃金引き上げの影響と効果

最低賃金の引き上げは、低賃金労働者の生活を支える効果が期待されます。物価上昇が続く中で、最低賃金の引き上げは労働者が生活水準を維持するために必要な措置です。しかし一方で、企業にとっては原材料高騰などの影響もあり、経営に負担がかかる問題です。原材料高騰に加えて最低賃金の大幅引き上げは、さらに生産性の向上や価格転嫁の努力が必要となります。特に中小企業にとっては経営の圧迫が懸念されます。人件費の割合が多い業界(飲食店やサービス業など)では経営悪化による倒産のリスクも考えられます。政府の支援策(助成金など)が創設される可能性もあるため、最新の情報を収集しておくことが重要です。

賃上げは負担だけじゃない!人件費増をチャンスに変える助成金

賃上げに取り組む企業を、国は「業務改善助成金」で強力に後押しします。これは、生産性向上への投資費用を国が助成し、経済全体の好循環を目指す制度です。

たとえば、業務改善助成金でこんな活用が可能です

都内の飲食店(ビストロTokyoの例)では…

設備投資額: 54万円

実質負担額: 13.5万円

(助成額 40.5万円)

具体的にどれくらいお得になるか、関連記事で詳しく解説しています。

最低賃金引上げで活用できるオススメの助成金・補助金

関連記事:助成金を活用してピンチをチャンスに

人件費増を補う「業務改善助成金」をご存知ですか?設備投資やDX化の費用を国が助成。生産性を向上させ、賃上げを成長の機会に変える方法を社労士が解説します。

詳細な最低賃金に関する情報

最低賃金に関する詳細な情報は、「各都道府県の最低賃金のお知らせ」をご覧いただくか、以下の連絡先にお問い合わせください。

【最低賃金についてのお問合せ先】
厚生労働省 最低賃金制度
電話番号:03-5253-1111

最低賃金の対象とならない賃金

最低賃金の対象となるのは、毎月支払われる基本的な賃金です。残業代や賞与は含まれませんので、最低賃金を計算するときは注意が必要です。以下のような手当や賞与、時間外手当などの残業代を除いて計算する必要があります。

  • 精勤・皆勤手当、通勤手当、住宅手当、家族手当
  • 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
  • 1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  • 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金=残業代など)
  • 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
  • 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)

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月給者の最低賃金の求め方は?

月給者の場合の最低賃金の求め方は、この記事の後半で解説しています。
月給者の最低賃金の求め方の解説位置にジャンプする

【月給の人も関係がある】月給の最低賃金の求め方

月給者の最低賃金の計算方法

「最低賃金はパートやアルバイトなどの時給制の人しか関係ない」と思っていませんか?最低賃金はパートやアルバイト、臨時職員、嘱託などの雇用形態に関係なく適用され、時給や日給、月給の給料の支払い形態も関係ありません。月給の人であっても、気付かないうちに最低賃金を下回っている可能性があります。最低賃金の確認は、時給制であれば簡単に確認することができますが、日給制や月給制の場合は月給を時給に換算する計算を行わなければなりません。ここでは、日給制や月給制の人が最低賃金を上回っているかどうかの確認方法をご紹介します。

日給制の確認方法

日給制の最低賃金を上回っているかどうかの確認方法は、次の算式に当てはめて計算を行います。

日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

※所定労働時間とは、始業時間から就労時間までの勤務時間から所定の休憩時間を差引いた労働時間のことを言います。

例えば、東京都の事業所で日給10,000円、1日の所定労働時間が8時間の場合は、
10,000円÷8時間=時給1,250円
時給1,250円は、東京都の最低賃金1,226円(2025年10月施行)を上回っているため「最低賃金以上の賃金」となります。

月給制の確認方法

月給制の最低賃金を上回っているかどうかの確認方法は、次の算式に当てはめて計算を行います。

月給÷1か月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

なお「月給」には、職務手当などの各種手当を含めますが、通勤手当、精皆勤手当、家族手当、住宅手当、時間外手当などは最低賃金の対象となりません。

例えば、東京都の事業所で月給18万円、年間所定労働日数240日、1日の所定労働時間8時間の場合は、年間所定労働日数を基準に時給に換算する計算を行います。
(18万円×12か月)÷(240日×8時間)=1,125円(時給)
時給1,125円は、東京都の最低賃金1,226円を下回っているため「最低賃金以下の賃金」となり違法となります。

東京都の事業所で、年間所定労働日数240日、1日の所定労働時間8時間の場合の最低賃金の月給を算定すると、1,226円×240日×8時間÷12か月=196,160円になります。

間違えやすい最低賃金のポイント

間違えやすい最低賃金のポイント

Q1.2025年の最低賃金はいつから適用されていますか?

A1.2025年10月から2026年3月にかけて全都道府県で順次施行され、2026年2月11日現在、全47都道府県で新最低賃金が適用中です。最も早い施行は2025年10月1日(栃木県)、最も遅い施行は2026年3月31日(秋田県)でした。各都道府県の具体的な施行日については、本記事の一覧表をご確認ください。

Q2.2025年の最低賃金引き上げ額はどのくらいですか?

A2.全国平均で66円の引き上げとなり、過去最大の増加幅を記録しました。これにより全国平均は1,055円から1,121円に上昇し、すべての都道府県で最低賃金が1,000円を超えました。最高額は東京都の1,226円、最低額は高知県・宮崎県・沖縄県の1,023円です。

Q3.「入社後3か月間は試用期間のため、給料が減額される」と言われたのですが、試用期間中の給与は最低賃金が適用されないのですか?

A3.試用期間であっても最低賃金は適用されます。最低賃金は、原則的にすべての労働者に適用されます。ただし、最低賃金が適用されない「最低賃金の減額の特例許可制度」があります。この特例は、他の労働者と能力が異なり、一律に最低賃金を適用すると雇用の機会を狭めてしまう可能性がある労働者に適用されます。使用者が県の労働局長に申請を行い、許可を受けることでその労働者については最低賃金の適用がされません。この特例は、試用期間(試の使用期間中)の労働者についても対象になりますが、使用者が「最低賃金の減額の特例許可の申請」を労働局長に行っているケースは極めて少ないため、ほとんどのケースで試用期間中であっても最低賃金が適用されます。

Q4.月給制の場合、最低賃金をどうやって確認すればいいですか?

A4.月給を時給に換算して確認します。計算式は「月給÷1か月平均所定労働時間≧最低賃金額」です。ただし、通勤手当・精皆勤手当・家族手当・住宅手当・時間外手当は計算から除外します。

例えば東京都で月給18万円、年間所定労働日数240日、1日8時間勤務の場合:
(18万円×12か月)÷(240日×8時間)=1,125円(時給)
時給1,125円は、東京都の最低賃金1,226円を下回っているため「最低賃金以下の賃金」となり違法となります。

Q5.給料の形態が出来高払いの場合は最低賃金の適用はありますか?

A5.給料の形態が出来高払いであっても最低賃金は適用されます。ただし、月給制と同じように時給に換算して最低賃金を上回っているかどうか確認しなければなりません。確認方法は、出来高払いの賃金の総額を対応する労働時間数で割ることで時間当たりの賃金を算出し、最低賃金と比較します。

例えば、東京都の事業所で出来高払いの賃金221,000円、その月の労働時間170時間の場合、
221,000円÷170時間=1,300円(時給)
時給1,300円は、東京都の最低賃金1,226円(2025年10月施行)を上回っているため「最低賃金以上の賃金」となります。

Q6.最低賃金以下の場合の罰則は?

A6.最低賃金以下の場合は、たとえ使用者と労働者の間で合意があったとしても、その合意は法律上無効になり、最低賃金と同額で合意したものとみなされます。そのため、使用者は最低賃金との差額を労働者に追加で支払わなくてはなりません。支払いが行われない場合は、最低賃金法40条の規定により50万円以下の罰金が科せられます。

Q7.最低賃金の計算に含まれない手当は何ですか?

A7.以下の手当・賃金は最低賃金の計算から除外されます:

  • ①基本手当:精勤・皆勤手当、通勤手当、住宅手当、家族手当
  • ②臨時的賃金:臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
  • ③賞与等:1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  • ④時間外割増賃金:所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(残業代など)
  • ⑤休日割増賃金:所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金
  • ⑥深夜割増賃金:午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分

最低賃金の確認時は、これらを除いた基本給で計算を行ってください。

参考:厚生労働省「最低賃金制度の概要

参考:厚生労働省「最低賃金制度

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