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最新!最低賃金が全国平均1055円へ大幅アップ!都道府県別一覧をご紹介

令和6年2024年最低賃金全国平均引上げ

最新!最低賃金が全国平均1,055円へ大幅アップ!都道府県別一覧をご紹介

 2024年8月29日、厚生労働省は、全国の最低賃金を平均51円引き上げることを決定しました。これにより、全国の最低賃金平均は1,055円となり、過去最大の引き上げ幅となります。

 現在、全国平均の最低賃金は時給961円ですが、引き上げ額は地域によって異なります。首都圏や大都市圏などのAランク、Bランク、Cランクすべての地域で50円の引き上げが予定されています。

2024年10月からの都道府県別の最低賃金一覧

上記のランクに基づき2024年10月からの都道府県別の最低賃金を計算しますと以下のとおりになります。
※以下の金額は各都道府県にて決定され2024年10月から適用されます。

最低賃金額は各都道府県で働くすべての労働者に適用されます

 各都道府県別の最低賃金は、労働者を使用するすべての事業場及び同事業場で働くすべての労働者に適用されます。

最低賃金引上げで活用できるオススメの助成金・補助金

税理士・社労士がおすすめ!2024年最低賃金引き上げ対策と助成金・補助金

 2024年10月より、全国一斉に最低賃金が各都道府県で50円引き上げられることが決定しました。この大幅な引き上げに伴い、多くの事業者様が賃金引き上げに取り組むことが求められています。昨今の物価高騰を考慮すると、賃金引き上げは従業員の生活を支えるだけでなく、採用力の向上にも寄与します。そこで今回は、最低賃金引き上げで活用できる助成金や補助金についてご紹介します。これらの制度を活用し、最低賃金引き上げのタイミングで賃金を引き上げ、自社の成長に繋げてください。
 詳しくはコチラ↓↓↓
『税理士・社労士がおすすめ!2024年最低賃金引き上げ対策と助成金・補助金』

月給者の最低賃金の求め方は?

 月給者の場合の最低賃金の求め方は、この記事の後半で解説しています。
月給者の最低賃金の求め方の解説位置にジャンプする

他の都道府県の最低賃金の情報はコチラ↓↓↓↓

令和6年10月からの最低賃金:全国平均1055円に引上げ過去最大の51円

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京都府最低賃金【令和6年(2024年)速報!京都府、最低賃金大幅引上げ!2024年の最低賃金は1,058円へ】

兵庫県最低賃金【令和6年(2024年)速報!兵庫県、最低賃金大幅引上げ!2024年の最低賃金は1,052円へ】

2024年令和6年兵庫県最低賃金

和歌山県最低賃金【令和6年(2024年)速報!和歌山県、最低賃金大幅引上げ!2024年の最低賃金は980円へ】

2024年令和6年和歌山県最低賃金

奈良県最低賃金【令和6年(2024年)速報!奈良県、最低賃金大幅引上げ!2024年の最低賃金は986円へ】

2024年令和6年奈良県最低賃金

滋賀県最低賃金【令和6年(2024年)速報!滋賀県、最低賃金大幅引上げ!2024年の最低賃金は1,017円へ】

2024年令和6年滋賀県最低賃金

【月給の人も関係がある】月給の最低賃金の求め方

月給者の最低賃金の計算方法

 「最低賃金はパートやアルバイトなどの時給制の人しか関係ない」と思っていませんか?最低賃金はパートやアルバイト、臨時職員、嘱託などの雇用形態に関係なく適用され、時給や日給、月給の給料の支払い形態も関係ありません。月給の人であっても、気付かないうちに最低賃金を下回っている可能性があります。最低賃金の確認は、時給制であれば簡単に確認することができますが、日給制や月給制の場合は月給を時給に換算する計算を行わなければなりません。ここでは、日給制や月給制の人が最低賃金を上回っているかどうかの確認方法をご紹介します。

日給制の確認方法

 日給制の最低賃金を上回っているかどうかの確認方法は、次の算式に当てはめて計算を行います。

日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

※所定労働時間とは、始業時間から就労時間までの勤務時間から所定の休憩時間を差引いた労働時間のことを言います。

例えば、大阪府の事業所で日給8,000円、1日の所定労働時間が8時間の場合は、
8,000円÷8時間=時給1,000円
時給1,000円は、大阪府の最低賃金964円(令和2年時点)を上回っているため「最低賃金以上の賃金」となります。

月給制の確認方法

 月給制の最低賃金を上回っているかどうかの確認方法は、次の算式に当てはめて計算を行います。

月給÷1か月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
※月給には、職務手当などの各種手当を含めます。通勤手当、時間外手当などは最低賃金の対象となりません。

例えば、大阪府の事業所で月給15万円、年間所定労働日数250日、1日の所定労働時間8時間の場合は、年間所定労働日数を基準に時給に換算する計算を行います。
(15万円×12か月)÷(250日×8時間)=900円(時給)
時給900円は、大阪府の最低賃金を下回っているため「最低賃金以下の賃金」となります。

大阪府の事業所で、年間所定労働日数250日、1日の所定労働時間8時間の場合の最低賃金の月給を算定すると、964円×250日×8時間÷12か月=160,666円になります。

間違えやすい最低賃金のポイント

間違えやすい最低賃金のポイント

Q1.「入社後3か月間は試用期間のため、給料が減額される」と言われたのですが、試用期間中の給与は最低賃金が適用されないのですか?

A1.試用期間であっても最低賃金は適用されます。最低賃金は、原則的にすべての労働者に適用されます。ただし、最低賃金が適用されない「最低賃金の減額の特例許可制度」があります。この特例は、他の労働者と能力が異なり、一律に最低賃金を適用すると雇用の機会を狭めてしまう可能性がある労働者に適用されます。使用者が県の労働局長に申請を行い、許可を受けることでその労働者については最低賃金の適用がされません。この特例は、試用期間(試の使用期間中)の労働者についても対象になりますが、使用者が「最低賃金の減額の特例許可の申請」を労働局長に行っているケースは極めて少ないため、ほとんどのケースで試用期間中であっても最低賃金が適用されます。

Q2.給料の形態が出来高払いの場合は最低賃金の適用はありますか?

A2.給料の形態が出来高払いであっても最低賃金は適用されます。ただし、月給制と同じように時給に換算して最低賃金を上回っているかどうか確認しなければなりません。確認方法は、出来高払いの賃金の総額を対応する労働時間数で割ることで時間当たりの賃金を算出し、最低賃金と比較します。

例えば、大阪府の事業所で出来高払いの賃金16万円、その月の労働時間165時間の場合、
16万円÷165時間=969円(時給)
時給969円は、大阪府の最低賃金964円を上回っているため「最低賃金以上の賃金」となります。

Q3.最低賃金以下の場合の罰則は?

A3.最低賃金以下の場合は、たとえ使用者と労働者の間で合意があったとしても、その合意は法律上無効になり、最低賃金と同額で合意したものとみなされます。そのため、使用者は最低賃金との差額を労働者に追加で支払わなくてはなりません。支払いが行われない場合は、最低賃金法40条の規定により50万円の罰則規定が設けられています。

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