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令和6年10月からの最低賃金:全国平均1054円に引上げ過去最大の50円

令和6年2024年最低賃金全国平均引上げ

はじめに

 2024年7月24日、厚生労働省の中央最低賃金審議会は、全国の最低賃金を全国平均50円と大幅に引き上げることを決定しました。これにより、最低賃金の全国平均は1,054円となり、過去最大の50円の引き上げとなります。これは、多くの労働者の生活にとって大きな影響をもたらす一方、企業にとっても重大な課題ともなるでしょう。本記事では、この引き上げの背景や影響について詳しく解説します。

引き上げの背景と目的

 最低賃金は、パートやアルバイトを含む全ての労働者に適用される時給の下限額で、毎年見直されています。2024年度の引き上げは、物価上昇が続く中で労働者の生活を下支えするための措置として実施されました。今年の春季労使交渉では、賃上げ率が平均5.1%と高水準であり、これが最低賃金の大幅引き上げにも影響を与えています。物価の上昇に対応し、労働者の生活水準を維持するために、この引き上げは必要不可欠とされています。

過去の最低賃金の推移

 過去の全国加重平均額の推移を見ると、最低賃金は年々引き上げられていることがわかります。以下の画像は、2002年から2024年までの全国平均最低賃金の変遷を示しています。今回の引き上げが過去最大の50円であることも注目すべき点です。

令和6年2024年全国最低賃金 (全国加重平均額) 時間額

地域別の最低賃金と引き上げ幅

 最低賃金は都道府県ごとに異なります。今回の引き上げで、最も高い東京都の最低賃金は1163円最も低い岩手県は943円となります。これにより、各地域の最低賃金も適正に見直され、地域ごとの生活コストに対応する形となります。

現在の2023年の最低賃金と引き上げ後の最低賃金の比較

 以下の画像は、現在適用されている2023年の最低賃金と、今回の決定で50円引き上げられた場合の各都道府県別の最低賃金額の一覧です。

都道府県別の2023年最低賃金と2024年引き上げ後の最低賃金の比較

中小企業の対応と懸念

 最低賃金の引き上げに対して、中小企業や小規模事業者からは賃上げ対応が二極化しているとの指摘があります。一部の企業では、賃上げに対応できるだけの余力がないため、労務費の上昇が経営に大きな負担を与える可能性があります。労務費を含む価格転嫁が進んでいない現状もあり、政府には企業経営や地域の雇用に与える影響について必要な調査や研究を求める声が上がっています。

飲食店の現状と対応策

 飲食店業界においては、最低賃金の引き上げが経営に大きな影響を与えると懸念されています。特にアルバイトやパートタイム労働者が多くを占める業界では、人件費の上昇が直接的に経営コストに跳ね返ります。飲食店の経営者は、仕入れ業者の選定やメニューの見直し、サービスの向上などでコスト削減を図り、客単価を上げる努力をしています。これにより、最低賃金の引き上げ分をカバーしつつ、経営の安定化を図ることが求められています。

最低賃金引き上げの影響と効果

 今回の最低賃金引き上げについては、低賃金労働者の生活を下支えする効果が期待できると思います。物価上昇が続く中で、最低賃金の引き上げは、労働者が生活水準を維持するために必要な措置です。しかし一方で、企業にとっては既に原材料高騰などの影響があり悩ましい問題です。原材料高騰に加えて最低賃金の大幅引き上げはさらに生産性の向上や価格転嫁の努力を求められることになり、特に中小企業にとっては経営の圧迫が懸念されます。人件費割合が多いビジネス(飲食店やサービス業など)では経営悪化による倒産も考えられます。別の方法で政府の支援策(助成金など)も創設されるかもしれませんので情報収集をしてください。

おわりに

 今回の最低賃金の引き上げは、労働者の生活を守るための重要な措置であり、全国の労働者にとっては大きな恩恵となります。一方で、企業にとっては新たな課題が生じることも事実です。特に中小企業にとっては経営の圧迫が懸念されるため、政府の支援策(たとえば助成金の創設)や企業の努力が求められます。今後も最低賃金の動向に注目しつつ、適切な対応を心がけていきましょう。

 ちなみに最低賃金引き上げについて既にある政府の支援策(助成金)はこちらですので、これを機にぜひ検討ください。

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【月給の人も関係がある】月給の最低賃金の求め方

月給者の最低賃金の計算方法

 「最低賃金はパートやアルバイトなどの時給制の人しか関係ない」と思っていませんか?最低賃金はパートやアルバイト、臨時職員、嘱託などの雇用形態に関係なく適用され、時給や日給、月給の給料の支払い形態も関係ありません。月給の人であっても、気付かないうちに最低賃金を下回っている可能性があります。最低賃金の確認は、時給制であれば簡単に確認することができますが、日給制や月給制の場合は月給を時給に換算する計算を行わなければなりません。ここでは、日給制や月給制の人が最低賃金を上回っているかどうかの確認方法をご紹介します。

日給制の確認方法

 日給制の最低賃金を上回っているかどうかの確認方法は、次の算式に当てはめて計算を行います。

日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

※所定労働時間とは、始業時間から就労時間までの勤務時間から所定の休憩時間を差引いた労働時間のことを言います。

例えば、大阪府の事業所で日給8,000円、1日の所定労働時間が8時間の場合は、
8,000円÷8時間=時給1,000円
時給1,000円は、大阪府の最低賃金964円(令和2年時点)を上回っているため「最低賃金以上の賃金」となります。

月給制の確認方法

 月給制の最低賃金を上回っているかどうかの確認方法は、次の算式に当てはめて計算を行います。

月給÷1か月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
※月給には、職務手当などの各種手当を含めます。通勤手当、時間外手当などは最低賃金の対象となりません。

例えば、大阪府の事業所で月給15万円、年間所定労働日数250日、1日の所定労働時間8時間の場合は、年間所定労働日数を基準に時給に換算する計算を行います。
(15万円×12か月)÷(250日×8時間)=900円(時給)
時給900円は、大阪府の最低賃金を下回っているため「最低賃金以下の賃金」となります。

大阪府の事業所で、年間所定労働日数250日、1日の所定労働時間8時間の場合の最低賃金の月給を算定すると、964円×250日×8時間÷12か月=160,666円になります。

間違えやすい最低賃金のポイント

間違えやすい最低賃金のポイント

Q1.「入社後3か月間は試用期間のため、給料が減額される」と言われたのですが、試用期間中の給与は最低賃金が適用されないのですか?

A1.試用期間であっても最低賃金は適用されます。最低賃金は、原則的にすべての労働者に適用されます。ただし、最低賃金が適用されない「最低賃金の減額の特例許可制度」があります。この特例は、他の労働者と能力が異なり、一律に最低賃金を適用すると雇用の機会を狭めてしまう可能性がある労働者に適用されます。使用者が県の労働局長に申請を行い、許可を受けることでその労働者については最低賃金の適用がされません。この特例は、試用期間(試の使用期間中)の労働者についても対象になりますが、使用者が「最低賃金の減額の特例許可の申請」を労働局長に行っているケースは極めて少ないため、ほとんどのケースで試用期間中であっても最低賃金が適用されます。

Q2.給料の形態が出来高払いの場合は最低賃金の適用はありますか?

A2.給料の形態が出来高払いであっても最低賃金は適用されます。ただし、月給制と同じように時給に換算して最低賃金を上回っているかどうか確認しなければなりません。確認方法は、出来高払いの賃金の総額を対応する労働時間数で割ることで時間当たりの賃金を算出し、最低賃金と比較します。

例えば、大阪府の事業所で出来高払いの賃金16万円、その月の労働時間165時間の場合、
16万円÷165時間=969円(時給)
時給969円は、大阪府の最低賃金964円を上回っているため「最低賃金以上の賃金」となります。

Q3.最低賃金以下の場合の罰則は?

A3.最低賃金以下の場合は、たとえ使用者と労働者の間で合意があったとしても、その合意は法律上無効になり、最低賃金と同額で合意したものとみなされます。そのため、使用者は最低賃金との差額を労働者に追加で支払わなくてはなりません。支払いが行われない場合は、最低賃金法40条の規定により50万円の罰則規定が設けられています。

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