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車両・パソコン・タブレット・スマホの購入も対象!業務改善助成金(特例コース)

このたび、業務改善助成金(特例コース)の内容が拡充されました。
拡充された内容については以下の通りです。

① 対象期間延長(令和5年1月31日まで延長)
② 対象事業者の要件拡大(原材料高騰により利益が減少した事業者も助成対象)

 

業務改善助成金特例コースとは?

これまでは新型コロナ感染症の影響により売上高などが減少した場合に支援される助成金でしたが、このたび原材費の高騰なども対象範囲に含まれるようになりました

 この『業務改善助成金特例コース』は、新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が30%以上減少した中小企業事業者等を支援する助成金です。
 そしてこのたび、対象期間と申請期限が延長され、また「原材料費の高騰などで利益率が5%ポイント以上低下した事業者を対象に追加する」などの拡充が行われましたので、これを機に該当される方はぜひ活用しましょう。

これまでの業務改善助成金特例コースの確認はコチラをご覧ください↓↓↓
「最大100万!2022年1月に「業務改善助成金(特例コース)」が拡大されました」

 

対象となる事業者(事業場)

以下のいずれも満たす必要があります
1 新型コロナまたは原材料の高騰などで売上高や利益率が低下していること
2 令和4年12月31日までの間に、最低賃金を30円以上引き上げること

以下の要件をいずれも満たす必要があります。

  1. 以下の①または②のいずれかを満たす事業者であること
    ① 新型コロナの影響で、売上高または生産量等を示す指標が、比較対象期間より30%以上減少している事業者
    ・比較する売上高等の生産指標:令和3年4月~令和4年12月の間の連続した任意の3か月間の平均値
    ・比較対象期間:前年、前々年または3年前の同期
    ② 原材料費の高騰などの要因により令和3年4月から令和4年12月のうち任意の1月における利益率が5%以上低下した事業者
  2. 令和3年7月16日から令和4年12月31日までの間に、事業場内最低賃金を30円以上引き上げること引き上げ前の事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内の事業者に限ります。

月給者の最低賃金の確認方法はコチラをご覧ください↓↓↓
「月給者の最低賃金の求め方は?」

 

 

助成金を申請するための要件

就業規則等で労働者の下限の賃金額を引き上げ、実際に支払うこと
生産性向上等に役立つ設備投資等を行いその費用を支払うこと

以下の要件をいずれも満たす必要があります。

  • 就業規則等で、引き上げ後の賃金額を事業場の労働者の下限の賃金額とすることを定め、引き上げ後の賃金額を支払っていること
    就業規則等がない場合は、「労働者の下限の賃金額についての申出書」の提出でも認められます
  • 生産性向上等に役立つ設備投資等を行いその費用を支払うこと
    生産性向上に役立つ設備投資等を行う取り組みに関連する費用として、業務改善計画に計上された経費(関連する経費)がある場合は、その費用も支払う必要があります。

助成額・助成率

助成額は最大で100万円です

  • 助成額
      最大100万円
       ※ 対象経費の合計額×助成率
  • 助成率
     事業場内最低賃金により異なります。
     ①最低賃金 920円未満:4/5
     ②最低賃金 920円以上:3/4

助成金の上限

助成額の上限は賃金引上げ労働者の人数によって変わります

・助成金の上限
 最低賃金を引き上げる労働者数
  ① 1人 30万円
  ② 2人~3人 50万円
  ③ 4人~6人 70万円
  ④ 7人以上 100万円

助成対象

パソコン、スマホ、タブレットの購入、乗車定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の自動車なども対象(自動車は乗車定員11人以上から拡充)となります。
・人材育成、教育訓練費なども対象です

A 生産向上等に資する設備投資等
機械設備PC、スマホ、タブレットの新規購入、乗車定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の自動車なども対象(自動車は乗車定員11人以上から拡充)、コンサルティング導入人材育成・教育訓練など

B 業務改善計画に計上された関連する経費※2
広告宣伝費、汎用事務機器、事務室の拡大、机・椅子の増設
など

 

助成金支給までの流れ

  1. 交付申請書・事業実施計画などを提出する
    ・提出先:事業場所在地を管轄する都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)
    ・締め切り:令和5(2023)年1月31日(火)
    申請期限を延長する場合は、別途お知らせします。予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。
  2. 交付決定後、提出した計画に沿って取り組みを実施交付決定前に行った設備投資等は助成対象外です。
  3. 労働局に事業実施結果を報告
  4. 交付額確定後、労働局に支払い請求を提出

申請書類の取得はダウンロードが可能

業務改善助成金(特例コース)を申請するにあたっての申請書類は以下の厚生労働省サイトより取得できます。

厚生労働省:業務改善助成金(特例コース)

問合先

業務改善助成金(特例コース)を申請するにあたっての問合せ先は以下になります。

業務改善助成金コールセンター
電話番号:0120-366-440(受付時間 平日 8:30~17:15)

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