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【300万円以下の副業は増税?】副業を雑所得で申告するデメリット

「副業での収入金額が300万円を超えない場合は雑所得として取り扱う」
令和4年8月1日に国税庁より所得税通達改正案が発表されました。

現状では、まだ意見公募(パブリックコメント)中ですが、通達の改正が行われると副業の収入が300万円以下の方は増税になる可能性があります。

ここでは、通達改正案の内容や影響について詳しくご紹介します。

 

副業 雑所得

 

300万円以下の副業は雑所得

会社員などの給与所得者に他の収入(副業による収入)がある場合、その収入について確定申告が必要です。

確定申告では、その収入の属性によって事業所得になるのか、それとも雑所得になるのかを判断しなければなりません。

従来の判断基準では、副業に独立性、継続性、反復性が客観的に認められるものについては「事業所得」になり、認められないものについては「雑所得」として申告することになっています。

 

例えば、給与所得者がオークションサイトなどで収入を得た場合や記事を寄稿して原稿料を得た場合など、客観的に事業に該当しない場合は雑所得として確定申告を行います。

今回の改正では、事業所得かどうかの判断基準である独立性、継続性、反復性に「副業の収入金額が300万円超かどうか」が付け加えられる改正案です。これまで曖昧であった部分を明確に線引きする改正案になります。

 

つまり、副業に独立性、継続性、反復性があったとしても、収入金額が300万円以下であれば自動的に雑所得になるということです。

 

 

300万円以下の収入とは

300万円以下の収入とは、いわゆる「売上高」のことです。勘違いされる方もいますが、売上高から経費を差し引いた利益(所得)ではありません。

また、収入の金額は基本的に「税込み金額」です。これは収入(課税売上高)が1,000万円以下の人は消費税の免税事業者となるため、税込経理で行われるためです。

「副業の消費税込みの売上高が300万円以下なら雑所得」と理解しておくといいでしょう。

 

副業が雑所得になるデメリット

300万円以下の副業が雑所得になると、どのようなデメリットが発生するのでしょうか。ここでのキーポイントは「青色申告」です。確定申告では、青色申告できる所得は「事業所得」「不動産所得」「山林所得」の3つだけです。

副業が事業所得ではなく雑所得になってしまうと、青色申告できなくなり、様々な優遇措置を受けることができません。

 

 

青色申告特別控除が使えない

青色申告の優遇措置の1つである「青色申告特別控除」が利用できなくなります。

青色申告特別控除とは、利益から一定の控除額を差し引くことができる制度です。

複式簿記や電子申告などの要件を満たすことで最大65万円の青色申告特別控除が受けられます。副業が雑所得になると、青色申告特別控除が使えず、最大で65万円所得が増加し、所得税と住民税の納税額が増加することになります。

 

青色事業専従者給与が使えない

事業所得に該当し、青色申告を行っている場合には「青色事業専従者給与」を利用することができます。

青色事業専従者給与とは、事業を手伝ってくれている家族に支払った給与のことで、必要経費にすることができる制度です。所得を家族に分散することで結果的に税負担を軽減することができます。

副業が雑所得になってしまうと、この青色事業専従者給与が利用できず、所得が増加して増税になってしまう可能性があります。

 

30万円未満の少額減価償却資産の特例が使えない

事業用に必要な備品や機械などを購入し、その購入価格が10万円以上の場合は一括で経費にすることはできません。

定められた耐用年数で複数年にわたって減価償却費として経費に計上していきます。

しかし、事業所得を青色申告で行うことで利用できる少額減価償却資産の特例では、30万円未満の資産について一括して経費に計上することが可能です。(年間300万円まで)

例えば、12月に20万円のPCを購入し、使用を開始している場合は少額減価償却資産の特例により20万円を一括して経費にすることができます。雑所得では、この少額減価償却資産の特例が利用できないため、複数年にわたって減価償却を行わなければなりません。

 

損益通算ができない

損益通算とは、黒字と赤字を相殺することです。例えば、給与所得と事業所得がある人で、事業所得が赤字の場合は給与所得と合算することができます。

具体的には、給与所得350万円(給与所得控除後)がある方で、副業の事業所得が100万円の赤字の場合は、給与所得と事業所得を損益通算することで合計所得金額が250万円になります。給与所得は既に年末調整で源泉徴収されているため、損益通算することで給与の所得税の還付を受けることが可能です。

 

推測ですが、多くの方が副業で赤字を作り、損益通算により所得税の還付申告を行っていることが、今回の改正案一の因になっているのではないでしょうか。

損益通算が適用になる所得は限られており、雑所得は対象外です。そのため、300万円以下の副業が雑所得になると損益通算は使えなくなります。

 

家事按分が使えない

副業を自宅で行っている場合、家賃や光熱費、携帯代など、業務とプライベートの両方にかかる費用が発生します。

青色申告では、これらを合理的な使用比率により計算することで、業務部分を経費(家事按分)として計上することができます。

副業が雑所得になってしまうと、業務にかかる使用比率が50%を超えなければ家事按分することはできず、経費として認められません。

 

「副業が節税になる」はもう使えない

通達の改正の背景には、政府の働き方改革により副業や兼業を推し進める中、サラリーマンの「赤字副業」という節税手法が用いられるようになってきた経緯があります。副業による収入に対し、経費を多く計上することで赤字を作り、事業所得として損益通算することで所得税の還付を受ける手法です。

 

赤字副業による節税方法が広まる一方で、税務署では赤字副業に目を光らせています。副業と関係のない費用が経費に計上されている場合や副業が事業としてではなく個人の趣味である場合など、税務調査によって明らかになるケースが増加しています。

 

しかし、税務署が税務調査できる件数には限りがあります。それ以上に赤字副業を実行する納税者が増加すれば、税の公平性が保たれなくなってしまうでしょう。こういった背景から、一定の収入に基準を設け「300万円以下の副業は雑所得」という改正案が提出されたのではないでしょうか。

 

通達の改正の課題点

通達の改正は、副業による節税手法を防止する点では効果的に機能すると思われますが、次のような課題点があるのではないでしょうか。

 

・独立しづらい

会社員が個人事業主として独立する際、事業が軌道に乗るまでの数カ月から数年の間は会社員と個人事業を兼業するケースが多くあります。このケースでは、個人事業の収入が300万円以下であれば雑所得になってしまうため、税負担が重くなります。税負担が重くなってしまうと会社員をなかなか辞められなくなり、個人事業として独立することが難しくなってしまいます。

 

・業務形態による収入金額が異なる

収入金額は業務形態によって異なります。例えば、外注先に丸投げしている場合はどうでしょうか。この場合は収入金額が大きくなる一方で、外注費も大きくなります。次に、丸投げではなく紹介手数料をもらうケースではどうでしょうか。この場合は、紹介手数料のみが収入金額となります。

同じような業務であっても、形態や契約によって収入金額は異なるため、副業収入300万円の判断には何らかの規定が必要になるのではないでしょうか。

 

まとめ

300万円以下の副業は雑所得」の改正案は、まだ意見公募中であり、変更になることも考えられます。しかし、この先会社員が副業で節税する手法は何らかの形で阻止されるのではないでしょうか。

所得税は毎年改正されており、副業についての取扱いについても変更されていきます。副業の確定申告をどうやって行えばいいのか分からない方、不安がある方はぜひ当事務所までご相談ください。

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