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【労災保険特別加入はこんなにお得!】他の保険と徹底比較!

労災保険の特別加入制度をご存じでしょうか?

労災保険の特別加入制度は、会社などで雇用されている労働者ではなく、一人親方などの特定の業種を営む個人事業主や特定の人数以下の労働者を雇用している事業主が加入できる労災保険制度です。

 

労災保険の特別加入は国の保障制度ですが、労災保険以外にも「福利厚生共済」や「民間労災保険」などの労災保険と類似した保険商品があります。

ここでは、労災保険特別加入と福利厚生共済、民間労災保険との違いやメリットについて解説します。どの保険に加入するか悩んでいる方は最後までお付き合いください。

労働保険事務組合NIPRE大阪公式ページボタン

 

労災保険特別加入制度とは?

個人事業を営んでいる方は、雇用されているわけではないため労災保険の対象になりません。しかし、一人親方など、特定の業種を営む個人事業主の場合は「労働保険センターNIPRE大阪」などの特別加入団体として承認されている団体に申し込むことで、労災保険に特別加入することができます。

 

労災保険に特別加入すれば、業務上の負傷、疾病、障害に備えることができ、入院して働くことができない場合でも補償を受けることが‘できます。労働者並みの補償を受けることができる国の制度です。

 

労災保険の特別加入を行うためには「特定人数以下の労働者を雇用する事業主」「一人親方」「特定作業従事者」「海外派遣者」である必要があります。

 

加入についての詳細は「建設業などの一人親方が加入できる労災保険特別加入制度とは?」をご覧ください。↓↓↓

労災保険特別加入制度

 

特別加入は民間労災保険と比較するととっても充実した補償

労災保険特別加入と類似した保険に「日本フルハップ」や「あんしん財団」などがあります。その他にも、民間の保険会社が提供する傷害保険などが業務上の負傷などに備えることができます。

これらの制度は労災保険特別加入と混同されがちですが、補償内容が大きく異なります。労災保険特別加入と民間労災保険を比較してみましょう。

 

ケガの補償の対象

労災保険特別加入は、業務中や通勤中に起きた事故などの出来事に起因したケガ、病気、死亡などが補償の対象になります。そのため、業務時間外でのプライベートでの事故などでの負傷には対応していません。

一方、日本フルハップやあんしん財団は業務上、業務外にかかわらず24時間補償の対象になり、プライベートでの事故であっても補償されます。民間の傷害保険についても24時間補償している保険が多くあります。

 

補償金額

業務上の事故が発生した場合、通院や入院が必要になる場合があり「いくら補償されるのか」は重要です。労災保険特別加入の場合、必要な治療を無料で受けることができます。

 

一方、日本フルハップでは、通院の場合に1日2,500円(181日以降1年以内は1日2,000円)、入院した場合は1日5,000円(181日以降1年以内は1日4,000円)の補償を受けることができます。

あんしん財団では、通院の場合に1日2,000円、入院した場合は1日6,000円の補償です。

 

民間の傷害保険についても通院、入院の補償には1日あたりの補償限度額が設定されており、通院、入院費用を賄うためには十分とは言えません。労災保険特別加入は、必要な治療費を全て賄ってくれるため安心して療養することができます。

 

補償期間

労災保険特別加入は、治ったとみなされるまで補償を受けることができます。補償期間に制限がないため、大きなケガをした場合でも治るまで補償を受け取ることが可能です。

 

一方、日本フルハップでは「ケガをしてから1年以内」が補償期間になります。また、最初の180日と181日目から1年以内では補償金額が異なります。

あんしん財団の補償期間は180日以内です。通院の場合は、180日のうち通院した90日までが補償の対象となります。

民間の傷害保険についても、多くの保険が入院180日まで、通院90日までとなっており、大きなケガをした時に十分ではない可能性があります。

 

休業補償

日本フルハップ、あんしん財団、民間の傷害保険には休業補償はありませんが、労災保険特別加入では「休業補償給付」と「休業特別支給金」を受給することができます。

休業補償給付では、休業4日目以降、休業1日につき給付基礎日額の60%相当額を受給することができ、休業特別支給金では、休業4日目以降、休業1日につき給付基礎日額の20%相当額を受給することが可能です。

 

治療後の補償

労災保険特別加入は、治療後の補償も充実しています。もし治療後に障害が残った場合には、障害等級に応じて「障害補償年金」と「障害特別支給金(一時金)」を受給することができます。障害補償年金は亡くなるまで受給することができる年金のため、一生涯の補償になります。

また、療養開始後1年6か月を経過した後でもケガが治っていない場合は「傷病補償年金」と「傷病特別支給金(一時金)」を受給することが可能です。傷病補償年金については、傷病が治癒するまで受け取ることができます。

業務災害で介護が必要な状況になった場合には「介護補償給付」を受給することもできます。

 

一方、日本フルハップとあんしん財団では、後遺症が残った場合に限り、障害等級に応じて一時金が支払われます。なお、一時金の限度額は、日本フルハップで1,000万円(1級)、あんしん財団で2,000万円(1級)となっています。

治療後の補償は労災保険特別加入の方が充実しており、万が一の場合に備えることができます。

 

死亡した場合の補償

労災保険特別加入は、業務中の事故で亡くなった場合の補償も充実しています。業務災害で亡くなった場合、「遺族補償年金」と「遺族特別支給金」を受け取ることができます。

遺族補償年金は、受給する遺族の関係性によって受給期間が異なります。例えば、夫が業務災害で‘亡くなった場合、妻は自分が亡くなるまで遺族補償年金を受け取ることができます。妻が業務災害で亡くなった場合は、夫が60歳になるまで遺族補償年金を受け取ることができます。

遺族特別支給金については、遺族の人数に関わらず一律300万円を受給することが可能です。

 

一方、日本フルハップの死亡保険金は1,000万円、あんしん財団の死亡保険金は2,000万円(80歳以上は1,000万円)となっています。

 

葬儀費用

業務災害で亡くなった場合、労災保険特別加入では「葬祭給付」が支払われます。日本フルハップやあんしん財団には、葬祭給付といった補償はありません。

 

負担する費用の金額は?

労災保険特別加入の費用

労災保険特別加入の費用は、国に納める「労災保険料」と特別加入団体に支払う「組合費」があります。労災保険料は給付基礎日額(給付金の基礎となるもので申請により労働局長が決定します)に365日を乗じ、さらに業種による保険料率を乗じて年間の労災保険料を算出します。

例えば、給付基礎日額が20,000円の一人親方の場合は、20,000円×365日×一人親方の保険料率18/1,000=131,400円が年間の保険料になります。月額にすると10,950円となります。

 

組合費については特別加入団体によって異なり、私どもが運営する「労働保険センターNIPRE大阪」では一人親方の組合費は月額1,000円で承っております。

この例では月額12,000円ほどで補償が充実した労災保険に特別加入することができます。

 

他の民間労災保険などの費用

日本フルハップは、補償が限定されますが月々1,500円で加入することができます。あんしん財団についても月々2,000円で加入することができます。

 

保険会社などの傷害保険は補償内容によって保険料が異なりますが、一般的に民間保険は上記の2つより高額になります。補償内容を選択することができるため、「労災保険特別加入+傷害保険」のどちらにも加入することで、補償を2階建てにし充実させる方法もあります。

 

まとめ


業務中に事故が発生してしまうと治療費や入院費など高額な費用が発生します。また、療養中は働けないため、その間の生活費を工面する必要もあります。労災保険特別加入は、国の制度で補償が充実した制度です。

自分のためにも、万が一のことがあった場合に残された家族のためにも、労災保険の特別加入をご検討してみてはいかがでしょうか。

労働保険センターNIPRE大阪では、労災保険特別加入についてのご相談を承っております。ご不明な点がある方は、お気軽にご相談ください。

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