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【社労士の年末調整は違反!?】ダブルライセンスのメリット

年の瀬に行われる年末調整ですが、社労士と税理士のどちらの専門家に依頼すればよいかご存じでしょうか?給与計算を社労士へ任せている場合、年末調整も社労士が行ってくれると思われている経営者の方もいらっしゃいますが、年末調整は税理士の業務範囲になります。ここでは、社労士と税理士の業務範囲ダブルライセンスを持つ当事務所ならではのメリットをご紹介します。

 

年末調整

社労士の年末調整は違反!?

社労士は年末調整できない!?

年末調整と言えば「従業員の給与計算」と「所得税」の2つが関連してきます。そのため、社労士と税理士の業務範囲が曖昧なところがあり、これまで年末調整に携わる社労士も存在しました。しかし、最近では社労士と税理士の業務範囲が明確になり、年末調整は税理士業務であり、社労士が年末調整を行うことはできなくなっています。社労士と税理士は、どのような業務範囲(住み分け)があるのでしょうか。確認していきましょう。

 

社労士は労務管理の専門家

社労士は、労務管理の専門家であり、次の業務が独占業務として認められています。

 

【労働・社会保険関連の申請書の作成、手続き代行】

従業員の入社から退職までの期間に必要になる労働保険、社会保険にかかる全ての手続きを雇用主に代わって行います。雇用主の強い味方であり、申請書の作成から提出代行、事務代理を行います。また、キャリアアップ助成金や人材確保等支援助成金など雇用に関する助成金の申請も社労士の業務です。

 

【規程及び備え付け帳簿等の作成】

会社に必要な就業規則、賃金規定、退職金規定、労働者名簿などの作成を行います。これらの書類は、労働基準監督署に届出る必要のある重要な書類でもあり、社労士は会社を経営していくうえで欠かせない存在です。

その他、雇用や人材育成、賃金、労務管理に関するコンサルティング業務、最近では新型コロナウイルス感染症に関連する各種助成金の申請業務も社労士の重要な役割です。

 

 

税理士は税金と会計の専門家

税理士は、税金の専門家であり、次の業務が独占業務として認められています。

 

【税務申告の代理】

会社や個人事業主に代わって税務署などへの税務申告、届出書の提出代行を行います。税務署から税務調査が行われた際には、納税者に代わって主張や陳述を行うことができます。

 

【税務書類の作成】

税務署に申告する税金の税務書類を作成します。法人税や所得税の確定申告書、相続税申告書などを納税者に代わって作成します。

 

【税務相談】

税理士は、個人や法人の税金に関する相談に応じることができます。相談は、適正な申告方法や事業承継、税金対策など広範囲に及びます。

この他に、決算書の作成や記帳代行などの会計業務や試算表に基づいた財務分析なども税理士の重要な役割となります。

 

 

年末調整は誰に依頼すればいい?

 

年末調整

 

 

社労士と税理士の業務範囲を見てきましたが、どちらも「従業員の給与」について関わりがあるように思えます。なぜなら、給与計算には「社会保険料の計算」と「源泉所得税の計算」のどちらも含まれているためです。実は従業員の給与においては、毎月の給与計算から年の瀬に行われる年末調整までのプロセスの中でも社労士が担う部分と税理士が担う部分が異なっています。

 

①毎月の給与計算の代行はどちらの業務?

毎月の給与計算の代行業務は、特定の資格が必要である業務ではないため社労士と税理士のどちらの独占業務でもありません。そのため、社労士と税理士どちらの士業でも給与計算業務を行うことができます。

 

②算定基礎届の提出、労働保険の申告、月額変更届の提出

社会保険、労働保険に関する一切の業務は社労士の独占業務になります。これらの業務を税理士が行うと社労士法違反になるため、税理士ではなく社労士に依頼する必要があります。

 

③年末調整

年末調整は、税理士の独占業務になります。社労士が年末調整を行い、源泉徴収票などを作成することは税理士法違反になります。ただし、年末調整に必要な給料や社会保険料等の算定については社労士が計算しても問題ないということになっています。

 

④源泉徴収票・法定調書等の提出

年末調整に基づき作成した給与所得の源泉徴収票や各種法定調書の提出は、税理士の独占業務になります。給与などを支払ったすべての従業員の源泉徴収票を各市町村へ提出します。また、一定の条件に該当した従業員の源泉徴収票や各種法定調書は、税務署にも提出する必要があります。これらの提出は電子申告(e-TaxおよびeLTAX)で行うことができ、代理で電子申告を行うことも税理士の独占業務です。

 

社労士に給料計算を任せるメリット

社労士に給料計算を依頼する場合、年末調整の計算をすることができないデメリットがありますが、メリットも多くあります。給与計算は、日々の労務管理と密接に関係しており、従業員の勤怠状況を給料に反映させることが重要です。雇用関連の助成金を申請する場合は、出勤簿と賃金台帳の整合性があるかどうか厳しく確認されます。

 

社労士は、給与台帳や未払の残業代、長期労働時間の有無などから会社における労働環境の課題を見つけ、対策することが重要な役割です。社労士が年末調整に携わることはできませんが、労務管理の目線から給与計算業務を行うことができます。

 

士業の提携ではなくダブルライセンスだからできること

 

年末調整3

 

 

従業員の給与についての一連の手続きは、社労士と税理士のどちらも関わり合いがあります。しかし、お互いの士業がいがみ合うのではなく、お互い手を組んでクライアントを支援していけることが望ましいと思います。

 

寺田税理士・社会保険労務士事務所では、税理士と社労士のダブルライセンスだからこそできるサポートをご提供します。毎月の給料計算から社会保険・労働保険の手続き、年末調整までワンストップで対応することができ、給料と労務に関する一切の手続きをお任せしていただけます。「毎月の給料と社会保険関係は社労士で、年末調整は税理士で….」など煩わしいことを考えていただく必要はございません。ダブルライセンスだからできる円滑で迅速な対応をお客様にお届けします。節税・労務・助成金など会社経営に関わる一切のことをサポートいたします。お困りの際は、お気軽に当事務所までご連絡ください。

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