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サバンナ八木さんが訴える!芸能人や中小事業主の労災特別加入制度の重要性

サバンナ八木さんの新刊「年収300万円で心の大富豪」に注目!労災加入の重要性を強調

最近、芸人であるサバンナの八木さんが出版した「年収300万円で心の大富豪」という本が話題となっています。特に、サバンナの高橋さんが運営するYouTubeチャンネル「サバンナ高橋/しげおチャンネル」での収録「年収300万円で心の大富豪になる方法」において、八木さんが「この本で一番伝えたいことは”芸能人や中小事業主は労災に加入すること”」と語ったことが注目を集めました。

この発言を通じて、芸能従事者の労災特別加入制度の重要性を再認識するきっかけとなりました。

芸能従事者の労災未加入の危険性

芸能従事者は、撮影現場や舞台などでの事故や怪我のリスクが高い職業です。しかし、多くの芸能従事者が労災保険に加入していないため、事故や怪我が発生した際に適切な補償を受けることができないケースが多々あります。この状況は、本人だけでなく、その家族や周囲の人々にも大きな負担となる可能性があります。

労災特別加入制度とは?

労災特別加入制度は、本来の労災保険の適用範囲外である自営業者やフリーランス、芸能従事者などが、任意で労災保険に加入することを可能にする制度です。以下に、この制度の具体的なメリットを紹介します。

1. 医療費の補償

労災保険に加入することで、仕事中に発生した怪我や病気に対する医療費が全額補償されます。これは、自己負担の医療費が発生しないため、大きな経済的負担を軽減することができます。

2. 休業補償

労災による怪我や病気で仕事を休まなければならない場合、休業補償給付が支給されます。これにより、収入の途絶えを防ぐことができ、安心して療養に専念することができます。

3. 障害補償

労災による怪我や病気が原因で後遺障害が残った場合、障害補償給付が支給されます。この給付は、一時金や年金形式で支給され、被害者の生活を支えるための経済的支援が提供されます。

4. 遺族補償

万が一、労災により死亡した場合、遺族には遺族補償年金や葬祭料が支給されます。これにより、遺族の生活を支えるための経済的支援が提供されます。

加入方法と手続き

労災特別加入制度に加入するためには、一定の手続きが必要です。以下に、主な手続きの流れを紹介します。

  • 1. 必要書類の準備:加入申請には、身分証明書や職業を証明する書類が必要です。
  • 2. 加入申請書の提出:労働局または労働基準監督署に加入申請書を提出します。
  • 3. 審査と承認:提出された書類が審査され、承認されると加入が認められます。
  • 4. 保険料の支払い:承認後、所定の保険料を支払うことで、正式に加入が完了します。

まとめ

サバンナの八木さんが強調したように、芸能従事者が労災保険に加入することは、自身の安全と安心を守るために非常に重要です。労災特別加入制度を利用することで、万が一の事故や怪我に対する経済的な不安を軽減し、安心して仕事に取り組むことができます。

労災特別加入の相談は労働保険事務組合NIPRE大阪へ

弊社、労働保険事務組合NIPRE大阪では、中小事業主の労災特別加入を扱っています。労災特別加入の手続きや詳細について不明な点がありましたら、専門の労働保険の取扱機関に相談することをお勧めします。安心して仕事に取り組むために、労災保険への加入をぜひご検討ください。

労災特別加入制度についての詳細は、以下の参考記事をご覧ください。

「令和3年4月1日から労災保険に特別加入できるようになります」


労災保険

労災特別加入の手続きや詳細について不明な点がありましたら、専門の労働保険の取扱機関に相談することをお勧めします。安心して仕事に取り組むために、労災保険への加入をぜひご検討ください。


労災保険のお得な加入方法

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中小事業主の労災保険特別加入

 中小事業主の労災特別加入とは、全国で約61万人の事業主が加入している制度です。

 本来法律上では、経営者や役員、そのほか経営者のご家族などは国の制度である労災保険に加入することはできません。なぜならば、労災保険はその対象を労働者としているためです。したがって労働者でない経営者等は業務上または通勤途上で事故に遭遇した場合でも労災保険から補償されません。

 中小事業主特別加入制度とは、労災保険は政府が運営する強制加入の保険制度です。この保険制度によりもし労働者が業務で被災した場合でも、労働者本人とその家族は生涯にわたって経済的に補償されます。しかし、経営者は労働者には該当しないため、政府の補償は一切ありません。したがって経営者は別で民間の高額な保険に加入しておかなければならないのが現状です。

 そこでこのような問題を回避するため、一定の要件を満たした中小企業の事業主については、特別に任意で労災保険に加入することが可能となっています。これにより業務で被災した場合でも事業主は労働者と同様に事業主本人とその家族を経済的に保護されることになります。

 このような制度を中小事業主の労災特別加入制度といいます。本来であれば加入できない経営者、役員、経営者のご家族などが国の制度である労災保険に加入できる制度です。

労災特別加入制度に加入した場合のメリットは、以下の保険給付が受けることができます。

✔ 国(政府)の保険だから業務上の傷病の場合でも治療費は全額補償される安心です。(療養補償給付)

✔ 通勤災害による傷病でも治療費は全額補償されます。(療養給付)

✔ 上記による休業が4日以上にわたるときには、休業4日目から1日につき給付基礎日額の80%が支給されます。(休業補償給付、休業給付)※労働者と違い、報酬が支払われていても労働できない状況であれば支給を受けることができます

✔ 上記のほか、労働者災害補償保険法に定められる以下の補償も受けることができます。
・障害補償給付(障害給付)、(遺族給付)、傷病補償年金(傷病年金)傷病補償年金(傷病年金)、(葬祭給付)、介護補償給付(介護給付)など

 以上が、中小事業主が労災特別加入制度に加入した場合のメリットです。

税理士が解説!個人事業主が定額減税を受けるための減額申請ガイド

税理士が解説!個人事業主が定額減税を受けるための減額申請ガイド

個人事業主の皆さん、令和6年度から始まる定額減税をきちんと理解していますか?

個人事業主にとって、所得税や住民税の減税は資金繰りに重要なポイントです。

この記事では、個人事業主向けに定額減税の基本から予定納税や減額申請の方法、確定申告の具体的な手続き、そして個人事業主が定額減税を受けるタイミングや方法について、詳しく解説します。

税負担を軽減し、正確な申告と納税を行うために、ぜひご覧ください。

建設業一人親方の労災保険特別加入

 建設業の一人親方の労災保険特別加入を取り扱っています。
 建設業の一人親方とは、下請業者の「従業員」は元請の労災保険の保護を受ける。
 労災保険は、事業所を単位として保険関係を成立しますが、建設業の場合は工事ごと、建設現場ごとに保険関係が成立し、元請が自身の責任で保険関係を設立させ、労働保険料を支払うことになります。そして、建設現場で起きた事故は、それが元請作業員であっても、下請作業員であっても元請が成立させた保険を使って申請することになります。つまり下請は元請の保険の保護を受けられます。
 「一人親方」や下請業者の「役員」は労災保険の保護を受けれない
しかし、労災保険は「労働者」を対象としているため、企業の役員や一人親方は保険の対象となりません。このため、同じように建設現場で作業に従事しながら保険の適用対象となる人とならない人が出てきます。このような保険の対象とならない人を対象とした制度が、建設業の事業に従事する一人親方特別加入制度となります。
「一人親方」や「下請業者の役員」は労災保険の特別加入制度の加入で保護を受けることが可能です。
 下請業者及び孫請業者の従業員は、元請業者の労災保険が適用されますが、事業主は中小事業主の労災保険に特別加入しないと労災保険は適用されません。(なお、建売住宅事業等に係る元請負人の取扱いは、住宅建築着工時に買主が決まっていない場合は、上記の元請業者が発注者となり、下請業者が元請業者として労災保険に加入する必要があります。)
 継続して労働者を使用していない場合であっても、1年間に100日以上労働者を使用する事業主は、中小事業主の労災保険に特別加入しないと適用されません。つまり、年間100日未満であっても、下請として入っている場合は、一人親方の労災保険に特別加入しないと適用されないことになります。
<入会手続き>
 NIPRE大阪に所属する社会保険労務士を通じて業務委託をしていただきます。入会手続きは、「入会届及び事務委託書」「誓約書」に年間保険料と会費を添えてお申込みしていただきます。※業務委託をせずに、一人親方ご本人でこの制度に加入することはできません。
<特別加入の承認日>
 所定手続きが完了し費用等の入金が確認された後、当方が労働局に申請書を提出した日の翌日以降になります。労働局で承認後にこちらから「加入証」を発行します。