NIPRE大阪は、建設業の一人親方の労災保険特別加入を取り扱っています

NIPRE大阪の建設業一人親方の労災保険特別加入制度の案内

建設業の一人親方とは?

下請業者の「従業員」は元請の労災保険の保護を受ける

労災保険は、事業所を単位として保険関係を成立しますが、建設業の場合は工事ごと、建設現場ごとに保険関係が成立し、元請が自身の責任で保険関係を設立させ、労働保険料を支払うことになります。そして、建設現場で起きた事故は、それが元請作業員であっても、下請作業員であっても元請が成立させた保険を使って申請することになります。つまり下請は元請の保険の保護を受けられます。

「一人親方」や下請業者の「役員」は労災保険の保護を受けれない

しかし、労災保険は「労働者」を対象としているため、企業の役員や一人親方は保険の対象となりません。このため、同じように建設現場で作業に従事しながら保険の適用対象となる人とならない人が出てきます。このような保険の対象とならない人を対象とした制度が、建設業の事業に従事する一人親方特別加入制度となります。これを図で示すと次のようになります。

「一人親方」や「下請業者の役員」は労災保険の特別加入制度の加入で保護を受けることが可能です

下請業者及び孫請業者の従業員は、元請業者の労災保険が適用されますが、事業主は中小事業主の労災保険に特別加入しないと労災保険は適用されません。(なお、建売住宅事業等に係る元請負人の取扱いは、住宅建築着工時に買主が決まっていない場合は、上記の元請業者が発注者となり、下請業者が元請業者として労災保険に加入する必要があります。)

継続して労働者を使用していない場合であっても、1年間に100日以上労働者を使用する事業主は、中小事業主の労災保険に特別加入しないと適用されません。つまり、年間100日未満であっても、下請として入っている場合は、一人親方の労災保険に特別加入しないと適用されないことになります。

費用

入会金 なし(ただいまキャンペーン中)
会費 1,000円 × 加入月数

(二等親内の同居親族の方が加入される場合は、一人分の会費のみ)

新規加入で、加入日の3日~7日前の申込みは特急料金として別途10,000円発生します

労災保険料 給付基礎日額に応じた額
以下が、各給付基礎日額に応じた保険料の目安です

対象となる方(業種やエリア)は?

  1. ① 土木、建設、その他工作物の建設、改造、修理、変更、破壊もしくは解体、またはその準備を行う大工、鳶(とび)、左官工等の方ならば職種は問いません。
  2. ② 大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、三重県、滋賀県、鳥取県、岡山県、徳島県及び香川県のいずれかの府県に居住する方です。

入会手続き

NIPRE大阪に所属する社会保険労務士を通じて業務委託をしていただきます。入会手続きは、「入会届及び事務委託書」「誓約書」に年間保険料と会費を添えてお申込みしていただきます。
※業務委託をせずに、一人親方ご本人でこの制度に加入することはできません。

特別加入の承認日

所定の手続きが完了し、費用等の入金が確認された後、当方が大阪労働局に申請書を提出した日の翌日以降になります。大阪労働局で承認されますと、こちらから「労災保険特別加入者証」を発行します。

健康診断

特別加入を希望する方のうち、過去に次の特定作業それぞれ従事期間を超えて当該業務に従事したことがある場合は、加入前に健康診断が必要となりますので、「特別加入時健康診断申出書」「特別加入時健康診断実施依頼書」を提出頂きます。その後、関係書類をお渡ししますので、ご本人で各都道府県の労働局と契約している医療機関に連絡して日程調整の上速やかに受信してください。健康診断を受けられない場合は、特別加入が認められませんのでご注意ください。
なお、健康診断受診費用は、国が負担します。

特別加入予定者の業務の種類 特別加入前に従事した期間
(通算期間)
実施すべき健康診断
粉じん作業を行う業務 3年 じん肺健康診断
振動工具使用の業務 1年 振動障害健康診断
鉛業務 6ヶ月 鉛中毒健康診断
有機溶剤業務 6ヶ月 有機溶剤中毒健康診断

補償の対象となる範囲

業務災害

保険給付の対象となる災害は、加入対象業務を行っている場合に限られます。したがって、次に該当しない場合には被災しても保険給付を受けることができませんので注意してください。

建設業の一人親方等

ア.請負契約に直接必要な行為を行う場合

イ.請負工事現場における作業及びこれに直接附帯する行為を行う場合

ウ.請負契約に基づくものであることが明らかな作業を自家内作業場において行う場合

エ.請負工事に係る機械及び製品を運搬する作業(手工具類程度のものを携行して通勤する場合は除きます。)及びこれに直接附帯する行為を行う場合。

オ.突発事故(台風、火災等)等による予定外の緊急の出勤途上

通勤災害

一般の労働者の場合と同様に取り扱われます。

保険給付・特別支給金の種類

一人親方の特別加入者が業務災害又は通勤災害により被災した場合には、所定の保険給付が行われるとともに、これと併せて特別支給金が支給されます。

療養補償給付
(療養給付)
業務災害又は通勤災害による傷病について、病院等で治療する場合(特別支給金はなし)
休業補償給付
(休業給付)
業務災害又は通勤災害による傷病の療養のため、労働することができない日が4日以上となった場合
障害補償給付
(障害給付)
【障害(補償)年金』

業務災害又は通勤災害による傷病が、治った後に障害等級第1級から第7級までに該当する障害が残った場合

【障害(補償)一時金】

業務災害又は通勤災害による傷病が、治った後に障害等級第8級から第14級までに該当する障害が残った場合

傷病補償年金
(傷病年金)
業務災害又は通勤災害による傷病が療養開始後1年6ケ月を経過した日又は同日後において①傷病が治っていないこと、②傷病による障害の程度が傷病等級に該当すること、のいずれにも該当する場合
遺族補償年金
(遺族年金)
【遺族(補償)年金』

業務災害又は通勤災害により死亡した場合

【遺族(補償)一時金】

①遺族(補償)年金を受けとることができる遺族がいない場合

②遺族(補償)年金を受けている方が失権し、かつ、他に遺族(補償)年金を受ける方がいない場合において、既に支給された年金の合計額が給付基礎日額の1000日分に満たない場合

葬祭料
(葬祭給付)
業務災害又は通勤災害により死亡した方の葬祭を行う場合(特別支給金はなし)
介護補償給付
(介護給付)
業務災害又は通勤災害により、障害(補償)年金又は傷病(補償)年金を受給している方のうち、一定の障害を有する方で現に介護を受けている場合(特別支給金はなし)

詳しいことは、お気軽にご相談ください。また、保険給付の手続きについては、当方が関係書類を作成して、事業主欄に当方の証明印を押印し、提出することになります。

年度更新その他の手続き

①毎年2月初旬に、「特別加入給付基礎日額報告書」を送付しますので、翌年度に希望する給付基礎日額を2月末日までに報告してください。当方では、報告に基づき翌年度の労働保険料を計算して、「労働保険料等納入通知書」を送付しますので、3月末までに金融機関から当方に振り込んでください。入金が確認されれば、当該年度用の「労災保険特別加入者証」を発行します。

※新規加入時には、前払いとなりますが、翌年度以降は「労働保険料等納入通知書」による振り込みとなります。

②既に提出した「入会届及び事務委託書」に次の各号に変更が生じた場合は、直ちに「特別加入に関する変更届」を提出してください。

ア.業務内容または作業内容の変更

イ.氏名、住所の変更

ウ.特別加入者の異動

③当方から脱退する場合は、「退会及び事務委託解除届」を提出してください。既に納入した労働保険料については、退会した月を含んで月割計算した額との間に差額が生じた場合には、ご本人が指定した口座に振り込みますが、既に納入した会費については、返還いたしません。

④その他各種手続き等についてご質問がある場合は、当方にお気軽に相談ください。

当方は社会保険労務士が所属する国家資格です。安心してプロにお任せください。

社会保険労務士は、労働社会保険関係の法令に精通し、労務管理その他の労働社会保険に関する指導を行う国家資格です。労働社会保険官公署への手続きは、社会保険労務士にお任せください。

TEL:06-6484-7881

Scroll Up