業務のご案内
労働保険センターNIPRE大阪とは
労働保険センターNIPRE大阪とは
労働保険センターNIPRE大阪は、厚生労働大臣の認可を受けた労働保険事務組合です。
当団体では、本来なら労災保険が適用されない中小事業主、会社役員、自営業者、家族従業者などに対し労災保険を適用することが可能です。
これを労災保険の特別加入制度といいます。
中小事業主、会社役員、自営業者、家族従業者などの方については、原則的には労働者としての取扱いできません。
したがって労災事故に遭遇しても、労災保険の対象とはならず保護されていません。
しかし実際には、業務の実態や災害の発生状況その他からみて、労働者と準じて保護をすることが適当である方もいます。
これらの方を労災保険の適用労働者とみなして業務災害・通勤災害について保険の給付等を行うのが労災保険の特別加入制度です。
労働保険事務組合とは
労働保険事務組合とは労働保険の徴収等に関する法律の規定により、事業主から委託を受けて、労働保険(労災保険と雇用保険)の事務手続きや労働保険料の計算を会社や個人事業主に代行して行う団体です。労働保険事務組合は厚生労働大臣の認可を受けた事業主団体等をいいます。 労働保険センターNIPRE大阪も厚生労働大臣の認可を受けた労働保険事務組合です
労働保険事務組合として労働保険センターNIPRE大阪が行う活動は?
労働保険センターNIPRE大阪では、大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・和歌山県を中心に以下の活動を中心に中小企業主の事業活動をサポートしております。
事業活動内容
- 事業主が行う労働保険の事務処理に関する事業
(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第4章の規定による労働保険事務組合としての事業) - 経営・財務・税務情報誌の発刊
- 労務・助成金情報誌の発刊
- 経営・財務・税務・労務・助成金の相談
- 損害保険・生命保険の相談
- 資金調達・運用の相談
- 会員相互の事業活動の紹介・斡旋
- 経営者研修会・勉強会の開催
- その他、当会が必要と認めた事項
労働保険事務組合に加入した際のメリットは
労働保険の事務処理は事業主自らが行うことが原則ですが、中小事業主については労働保険事務組合に処理を委託することができることになっています。労働保険事務組合に委託すると主に以下のメリットがあります。
- 上記の事業活動サービスを受けることができる
- 事務負担を軽減することができる
- 保険料を3回に分割納付することができる
- 中小事業主や家族労働者が労災保険に特別加入することができる
などのメリットがあります(ただし委託手数料等が必要となります。)。
労働保険とは
労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。) と雇用保険とを総称した言葉です。
労災保険
労災保険とは、労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」といいます。)に基づく制度です。
労災保険は業務上の災害または通勤途上の災害により労働者が負傷した場合、疾病にかかった場合、障害が残った場合、死亡した場合などに災害に遭遇した労働者またはその遺族に対して保険の給付を行う制度です。
またこのほか災害に遭遇した労働者に対し社会復帰の促進や遺族の援護なども行います。
業務上災害とは、労働者が就業中に、業務が原因となって発生した災害のことをいいます。
法律(労働基準法)では、この業務上災害については、使用者が治療費の補償や所得の保障その他の補償をしなければならないと定められています。
そこで、労働者がこれらの補償を受けられるようにし、また使用者側も補償負担の軽減のために労災保険制度が設けられております。
そのため使用者は労働者を一人でも使用すれば強制的に適用事業となり、業務上災害に遭遇した労働者がこの労災保険によって補償給付を受けた際には、使用者は労働基準法の補償義務を免除されることになっております。
また労働者の負傷、疾病等に対する保険制度としては、労災保険のほかに健康保険がありますが、健康保険法では、労働者の業務以外の事由による疾病、負傷、死亡等に関して保険給付を行うと定められております。したがって業務上災害について健康保険による給付を受けることはできません。
雇用保険
雇用保険とは、労働者の生活及び雇用の安定と就職の促進のために、失業された方や教育訓練を受けられる方に対して、失業等給付を支給します。失業(離職)した際に受ける失業保険が一般的に有名です。
また、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進等をはかるための二事業を行っています。
加入できる事業主の範囲は
労働保険事務の処理は、事業主自らが行うべきものですが、中小企業の事業主に限っては特別の法律関係のもとで、労働保険事務組合に加入してこれらの処理を行うことが認められています。
この労働保険事務組合に加入することができる事業主は、次の要件に該当する事業主です。
要件1 使用する労働者数(企業全体の)が次の規模以下であること
- 金融業、保険業、不動産業又は小売業を主たる事業とする場合は、その使用する労働者数が50人以下の事業主
- 卸売業又はサービス業を主たる事業とする場合は、その使用する労働者数が100人以下の事業主
- 製造業など上記?及び?以外の業種の場合は、その使用する労働者数が300人以下の事業主