役員に支払う役員賞与は、原則的に会社の経費(税務上の損金)にすることはできません。しかし、役員賞与は事前確定届出給与という制度を利用することで経費にすることができる方法が存在します。
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「役員賞与を支給して経費(損金)にするには?「事前確定届出給与」の7つのポイント」
では「使用人兼務役員に支払う賞与」はどうでしょうか?
結論から言うと、使用人兼務役員に支払う賞与についても事前確定届出給与を利用することで経費にすることができます。ただし、使用人兼務役員は、使用人でもあり、役員でもあるため、使用人兼務役員のルールをよく理解する必要があります。
「事前確定届出給与を利用したけど、税務調査で否認された!」とならないためにも、ここでは使用人兼務役員への役員賞与について考えていきたいと思います。わかりやすくご紹介しますので、ぜひ最後までお付き合いください。
そもそも使用兼務役員とは?
使用人兼務役員とは「使用人(従業員)」なのか、それとも「会社役員」なのか、どういった人が使用人兼務役員に該当するのか悩まれている人も多いのではないでしょうか。
使用人兼務役員とは、役員であると同時に従業員の肩書を持っている人のことを言います。代表的な例をあげると「取締役営業部長」「取締役管理部長」「取締役経理部長」「取締役工場長」などが使用人兼務役員に該当します。
あくまでも役職や勤務実態が従業員に近い役員が使用人兼務役員になります。役員の中の役割分担である「○○担当役員」などは、肩書が使用人兼務役員と似ていますが、職制上の役職ではないので使用人兼務役員に該当しません。
使用人兼務役員になれない役員がいる
役員の中でも、使用人兼務役員になれる人は限られています。次にあげる役員は、使用人兼務役員になることができませんので注意しましょう。
・代表取締役
・副社長、専務、常務
・監査役、会計参与、委員会設置会社の取締役
・同族会社の主要株主グループに属する役員(次章で詳しく紹介します)
使用人兼務役員になれない同族会社の役員とは?
中小企業など、特定の経営者一族が会社の出資持分のほとんどを保有しているような同族会社では、一定の役員は使用人兼務役員になることができません。一定の役員とは、次のフローチャートに該当する役員のことを言います。
※株主グループとは自身の「6親等内の血族」「3親等内の姻族」のことを指します。
使用人兼務役員に支払う給与の考え方
使用人兼務役員へ支払う賞与を理解するためには、使用人兼務役員ならではの給与の考え方をしっかり知っておかなければなりません。
使用人兼務役員に支払う給与(報酬)は「使用人部分」と「役員部分」を区分して考えます。使用人部分については、他の同じ地位の使用人と同水準の給与が適正額となり、過大に給料を支給すると不相応に高額として税務否認されてしまう可能性があります。(法基通9-2-22)
役員部分については、他の役員と同様に株主総会等で決めた役員報酬額を支給することになります。役員報酬には、定期同額給与でなければ経費(損金)として認められませんので、役員部分は毎月一定になります。
具体的にはどうやって給与を決めるのか?
使用人兼務役員の給料(報酬)は、使用人部分と役員部分の二段階になっています。そのため、使用人部分と役員部分をそれぞれ算定しなければなりません。
まずは、使用人部分の給与の適正額を算定します。適正額の算出は税務調査での論点となりやすい項目なので、しっかりと計算根拠を提示する必要があります。具体的には「類似する職務を行う使用人の給与」と同水準の給与が適正額と判断されます。例えば、取締役総務部長であれば、営業部長や経理部長などの給与を参考に算定することになります。
もし、参考になる使用人がいない場合は、対象者が役員になる前に支給されていた給与の額から昇給額などを参考にして適正額を算出します。
続いて、定款または株主総会の決議により役員部分を決定します。一般的には、株主総会において役員報酬の総額を決め、役員ごとの報酬は取締役会に一任します。
使用人部分と役員部分を合わせた給与が使用人兼務役員の給与になります。
使用兼務役員の役員賞与は経費(損金)にならない
続いては、本題の使用人兼務役員の賞与についてです。先ほど紹介した通り、使用人兼務役員の給与は使用人部分と役員部分に分かれています。賞与についても同様に、使用人部分と役員部分を分けて考えます。
例えば、使用人兼務役員の毎月の給料60万円(適正使用人部分40万円、役員部分20万円)の賞与を100万円支給した場合はどうでしょうか。他の使用人の賞与は月額給与の2か月分であった場合、使用人兼務役員の使用人部分の賞与は40万円×2か月=80万円になります。つまり、賞与の100万円から使用人部分80万円を差引いた20万円は「役員部分の賞与」となってしまうのです。
役員賞与は本来、会社の経費(損金)になりませんので、役員部分の賞与である20万円分を経費(損金)にすることはできません。
使用人部分を経費にするためには?
使用人兼務役員の賞与のうち、使用人部分については経費にすることができます。ただし、次の要件を満たす必要がありますので、確認していきましょう。
・使用人部分が使用人の賞与として処理されていること
・通常の使用人と同じ日に支給されていること
・賞与の額が通常の使用人と比べて妥当な金額であること
事前確定届出給与を利用して使用兼務役員の役員賞与を経費(損金)にする方法!
使用人兼務役員の賞与について、役員部分については原則的に経費(損金)にならないとお伝えしました。しかし、使用人兼務役員であっても事前確定届出給与を利用することで役員部分についても経費(損金)にすることが可能です。
事前確定届出給与は、役員に対して支払う賞与を「いつ」「いくら」支払うのかを決めて、事前に税務署へ届出を行うことで経費(損金)にすることができる制度です。
使用人兼務役員の賞与についても同様に、事前に役員部分の賞与の金額がいくらになるのかを算定し、税務署へ届出を行うことで経費(損金)にすることができます。
ただし、使用人兼務役員の場合は「適正使用人部分がいくらになるのか?」が重要です。適正使用人部分の賞与の算定根拠も重要になりますので、慎重に行いましょう。どのように算定していいのか分からない方は、お気軽に当事務所までご相談ください。
「事前確定届出給与」の手続き方法
使用人兼務役員へ賞与を支給する際の事前確定届出給与の手続きは、通常の役員へ賞与を支給する際の事前確定届出給与と同様です。こちらの記事に記載しておりますので、ご参照ください。
「役員賞与を支給して経費(損金)にするには?「事前確定届出給与」の7つのポイント」
また、事前確定届出給与の記載例については、こちらをご覧ください。