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【2022年に向けておすすめの助成金・補助金を紹介】 税理士×社労士の寺田税理士・社会保険労務士事務所にすべてお任せください

「助成金や補助金を会社の資金調達に活用したい」
「でも、何だか難しそう。一体誰に相談したらいいのだろう」
経営者の方にとって助成金や補助金を受給することは重要だと分かっていても「どうやって受給申請を行えばよいのか」「自社がどの助成金や補助金を受けることができるのか」などの疑問は悩みの種ではないでしょうか。

 

雇用関係の助成金は社労士が専門とする分野ですが、申請に必要な財務諸表や生産性要件の算定などについては税理士の分野です。経営者の方は、この2つの士業に依頼して申請手続きを進めていかなければなりません。

 

この記事では、税理士×社労士がおすすめする2022年の助成金・補助金申請における税理士と社労士それぞれの役割についてご紹介します。

 

 

はじめに

助成金・補助金における社労士と税理士それぞれの役割を見ていきますが、当事務所は税理士×社労士のダブルライセンスです。当事務所では、社労士として雇用関係助成金の申請に加え、税理士目線で助成金や補助金の申請に必要な財務関連資料を作成します。

 

社労士と税理士の協力ではなく、1つの事務所の中で完結することができる本当の意味でのワンストップサービスをご提供しています。助成金と補助金については、すべて税理士×社労士の当事務所へお任せください。

 

厚生労働省が行う助成金制度

雇用関係の助成金は厚生労働省が管轄しており、人材育成や処遇改善に取り組む企業に対して助成金を交付しています。特にキャリアアップ助成金は助成金の中でも活用しやすく、雇用関係の助成金で一番初めに検討する助成金制度です。2022年に向けておすすめのキャリアアップ助成金制度を見ていきましょう。

令和4年度のキャリアアップ助成金の改正が行われます。詳しい内容はこちらで説明しておりますので参照ください。

キャリアアップ助成金は令和4年度に改正が行われます
令和4年度キャリアアップ助成金改正についてはこちら↓↓↓
『キャリアアップ助成金はこう変わる|令和4年度の改正点と注意点を解説!!』』令和4年度キャリアアップ助成金改正

 

キャリアアップ助成金は雇用状況に応じて7つのコースがある

キャリアアップ助成金は7つのコースで構成されており、会社の雇用状況や改善策に応じて申請するコースが異なります。

 

一番使いやすい「正社員化コース」

キャリアアップ助成金で受給することができる事業者が多いコースが「正社員化コース」です。正社員化コースは、アルバイトや派遣社員を正社員のキャリアアップ(正規雇用労働者等への転換または直接雇用)した場合に助成されるコースです。受給額は1人あたり最大で72万円になっており、助成額は有期雇用・無期雇用によって異なります。

 

正社員化コースは、アルバイトや派遣社員が正社員になれることで仕事へのモチベーションが向上し、スキルアップに結び付くメリットがあります。

 

キャリアアップ助成金「正社員化コース」についての詳しい内容はこちらの記事をご覧ください。

猿でもわかる節税・助成金まとめ
1970.01.01
猿でもわかる節税・助成金まとめ
https://taxlabor.com/news/2021/02/22/%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e5%8a%a9%e6%88%90%e9%87%91%e3%81%ae%e3%80%8c%e6%ad%a3%e7%a4%be%e5%93%a1%e5%8c%96%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9/
猿でもわかる最新の節税方法や助成金のまとめサイト

 

その他のキャリアアップ助成金

正社員化コース以外にも次のようなコースが用意されています。

 

【障害者正社員化コース】
障害者を正社員にすると助成されるコースです。最大で120万円が助成されます。

 

【賃金規定等改定コース】
基本給の賃金規定を2%以上増額改定することで助成されるコースです。対象労働者10人で最大36万円が交付されます。(11人より100人まで1人あたり最大で36,000円加算されます。)

 

【賃金規定等共通化コース】
アルバイトなどの有期雇用労働者等と正規雇用労働者と共通の賃金規定等を適用した場合に助成されるコースです。最大で72万円が交付されます。

 

その他【諸手当制度等共通化コース】【選択的適用拡大導入時処遇改善コース】【短時間労働者労働時間延長コース】があります。

 

キャリアアップ助成金は社労士に依頼する

キャリアアップ助成金の申請代行は、社労士のみ行うことができます。社労士以外が申請代行を行うと違法となります。

 

税理士×社労士の当事務所にご依頼いただくメリット

税理士×社労士の当事務所では、社労士としてキャリアアップ助成金の書類作成、申請代行を行いますが、それだけではございません。キャリアアップ助成金を申請する上での注意点などを財務と税務の専門家である税理士の目線でアドバイスさせていただきます。

 

例えば、正社員化コースや賃金規定等改定コースなどを含め、助成金を受給するためには人件費関連の増加が伴います。正社員化や賃金改定による人件費の増加のほか、昇給による社会保険料の増加、正社員化による社会保険への新規加入により社会保険料の増加など、人件費関連の費用が増加します。

 

これらの人件費関連の費用の増加が会社に与える影響を税理士の立場から予測し、財務状況の健全性を維持するための対策を事前にご案内できることが税理士×社労士である当事務所の強みです。

 

税理士×社労士で助成金の受給額の増加を目指します

税理士×社労士である当事務所のもう1つのメリットは生産性要件算定シートの作成です。生産性要件とは「3年前と比較して生産性が6%以上改善している場合」に通常よりも割増して助成額が得られる制度のことです。

上記でご紹介したキャリアアップ助成金や人材開発支援助成金、両立支援等助成金など様々な助成金で生産性要件による助成金の割増が行われます。

 

生産性要件に該当するかどうかについては「生産性要件算定シート」を作成して判断します。この生産性要件算定シートは、会社の損益計算書の金額を基礎にして作成を行います。

つまり、当事務所が税理士として関与させていただいているクライアント様については、常日頃から生産性要件をチェックすることが可能になっております。当事務所は税理士×社労士で生産性要件を満たし、助成金の受給額の増加を目指します。

 

起業・創業についてもダブルライセンスの当事務所にお任せください。

 

経済産業省が行う補助金制度

経済産業省では、事業者に対して様々な補助金制度を用意しています。厚生労働省が雇用や労働に重きを置く助成金に対して、経済産業省の補助金は「事業者の取り組みをサポートするための補助金」です。2022年に向けておすすめの補助金を見ていきましょう。

 

事業再構築補助金

事業再構築補助金は、新分野の事業を展開した場合や業態転換した場合に給付される補助金です。飲食店が食品配達業を新事業として始める場合などに受給可能です。補助額の上限は8,000万円、補助率2/3(中小企業の場合、卒業枠を除く)と高額になっています。

事業再構築補助金を申請できる要件の1つに「認定経営革新等支援機関と事業計画を策定すること」があります。当事務所は税理士として認定経営革新等支援機関に登録しているため、事業再構築補助金申請のサポートが可能です。

 

事業再構築補助金についての詳しい内容はこちらをご覧ください。

 

IT導入補助金

IT導入補助金とは、事業者が事業に必要になるITツールを導入した際に経費の一部が補助される制度です。この制度には通常枠でA類型とB類型があり、低感染リスク型ビジネス枠としてC類型とD類型があります。補助金の上限額はB類型450万円(補助率1/2)、C類型450万円(補助率2/3)となっています。

 

IT導入補助金は誰もが受給できるものではなく、定員があるため審査に通過しなければなりません。この審査で重要になるものは「3年の事業計画及び賃上げ表明」になります。当事務所では、税理士(経営革新等支援機関)として事業計画書作成のアドバイスを行うことが可能です。また、社労士として無理のない賃上げ表明の算定を行います。

 

小規模事業者持続化補助金

小規模事業者持続化補助金とは、今後数年にわたるインボイスの導入や働き方改革、賃上げなどによる状況の変化に対応するための補助金で、商工会議所のサポートを受けながら経営計画書や補助事業計画書を作成することで費用の一部が補助される制度です。上限額は一般型で50万円(補助率2/3)、低感染リスク型ビジネス枠で100万円(補助率3/4)になります。

 

基本的には自社で経営計画書や補助事業計画書を作成することが原則ですが、認定経営革新等支援機関である当事務所よりアドバイスを行うことが可能です。

 

地方自治体が行う支援金

助成金や補助金以外に各地方自治体が行う支援金があります。2021年の支援制度になりますが、大阪府では中小法人と個人事業者等に対する一時支援金を実施しています。

 

大阪府の中小法人・個人事業者等に対する一時支援金

大阪府の一時支援金は、新型インフルエンザの影響により売上高が大きく減少したる中小法人・個人事業者などに対し、国の月次支援金に上乗せして支給する支援金です。中小法人等は50万円、個人事業者などについては25万円が支給されます。

当事務所は月次支援金の登録確認機関として認められており、申請書類の確認や質疑応答での確認をすることが可能です。

 

まとめ


寺田税理士・社会保険労務士事務所は税理士と社労士の2つの資格を有するダブルライセンスの事務所です。「会計・税務」「労務・人事」を一手にお引き受けいたします。

 

近年の助成金や補助金制度は複雑化しており「雇用関連の助成金を社労士だけに依頼する」または「補助金を税理士にだけ依頼する」だけでは不十分なケースもございます。当事務所ではダブルライセンス事務所として本当の意味でのワンストップサービスを実現し、お客様にとって頼れるパートナーでありつづけます。

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