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キャリアアップ助成金はこう変わる|令和4年度の改正点と注意点を解説!!

令和4年4月からキャリアアップ助成金が改正になる予定です。受給しやすく人気のあるキャリアアップ助成金ですが、今回の改正では受給要件が厳しくなると見込まれており、受給するためには新たに就労規則などを整備することも視野に入れる必要があります。

今回は「令和4年度のキャリアアップ助成金の改正点と注意点」をわかりやすく解説します。

 

令和4年度キャリアアップ助成金改正

 

令和4年度の改正点

【改正点①】正社員化コースの有期雇用労働者から無期雇用労働者への転換の助成を廃止
【改正点②】「正社員」と「非正規雇用労働者」の定義を変更 (令和4年10月~)
【改正点③】賃金規定等共通化コースの2人目以降の加算を廃止
【改正点④】賞与・退職金制度導入コースを新設、2人目以降の加算を廃止
【改正点⑤】短時間労働者労働時間延長コースの支給要件の緩和、助成額の増額措置等を延長

令和4年度の改正点は5つです。緩和される部分もありますが、全体的にみると厳しめの改正になる印象です。詳細を見ていきましょう。

 

【改正点①】正社員化コースの有期雇用労働者から無期雇用労働者への転換の助成を廃止

「有期→無期」がなくなり、正社員への転換が求められる

正社員化コースとは、派遣社員やアルバイトなどの非正規雇用労働者を正規雇用労働者に転換することで受給することができる助成金です。これまでは「有期→正規」「有期→無期」「無期→正規」の3パターンの転換がありましたが、今回の改正では「有期→無期」での転換が助成金の対象から外れることになります。

この改正の結果「有期→正規」「無期→正規」のみとなり、受給を受けるためには「正社員への転換」が求められることになります。

 

<正社員化コースの改正>

正社員化コースの改正

 

なお、キャリアアップ助成金「正社員化コース」の更に詳しい内容についてはこちらの記事にまとめています。ぜひ参考にしてください。

キャリアアップ助成金「正社員化コース」のまとめはコチラ↓↓↓
『キャリアアップ助成金の「正社員化コース」はとても受給しやすい助成金!』キャリアアップ助成金正社員化コース

 

受給対象外になっても無期転換ルールの適切な対応を

今回の改正により「有期→無期」への転換が助成金の対象から外れることで無期転換ルールを見直さなければならない状況が発生すると考えられます。これまでの正社員化コースでの有期雇用労働者とは「雇用期間が3年以内の人」に限らており、助成金の要件を満たす形で有期雇用労働者から無期雇用労働者への転換を進めるケースも少なくありませんでした。

しかし、今回の改正により、無期雇用労働者への転換が助成の対象から外れることが予想され、会社では適切な対応が求められることになります。助成金が受給できなくなることを理由に転換制度を変更することは「労働条件の不利益変更(労働契約法第9条)」に該当するため注意が必要です。

また、有期労働契約が更新されて通算5年を超え、無期転換を申し込まれた場合には、無期転換ルールのとおりに対応を行わなければなりません。

 

【改正点②】「正社員」と「非正規雇用労働者」の定義を変更 (令和4年10月~)

正社員の定義は「賞与または退職金の制度」「昇給」が適用されている者に変更

正社員化コースと障害者正社員化コースにおける「正社員」と「非正規雇用労働者」の定義が令和4年10月から次のとおりに変更されます。

 

<正社員の定義の変更>

改正前 同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者
改正後 同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者

ただし、「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されている者に限る

 

<非正規雇用労働者>

改正前 6か月以上雇用している有期または無期雇用労働者
改正後 賃金の額または計算方法が「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を6か月以上受けて雇用している有期または無期雇用労働者

 

定義の変更により、今まで曖昧だった正社員と非正規雇用労働者の線引きが行われ、就業規則への記載も必要になると考えられます。

また、正社員の線引きはキャリアアップ助成金の正社員化コースを受けるうえでも重要になると予測されますので、しっかりと整備しましょう。

 

明確な賃金体制を整える必要がある

今回の「正社員の定義の変更」により、キャリアアップ助成金の正社員化コースを受けるためには、助成金の対象になる正社員を「賞与または退職金の制度」と「昇給」の適用対象にする必要があります。ここで気をつけなければならないのが、2021年4月からすべての企業に適用されている同一賃金同一労働の存在です。

改正を機に、正社員の賃金体制を整えるだけではなく、非正規雇用労働者の賃金体制も整えなければ、正社員と非正規雇用労働者との格差を広がり「同一賃金同一労働」への問題が生じる可能性があります。非正規雇用労働者の賃金体制を整え、賞与や退職金を定める場合には、後ほど紹介する「賞与・退職金制度導入コース」で助成金を受けられる可能性がありますので、検討してみましょう。

 

【改正点③】賃金規定等共通化コースの2人目以降の加算を廃止

賃金規定等共通化コースは、有期雇用の労働者などについて、正規雇用の労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成した場合に受給できる助成金です。

助成金の支給額は1事業所(中小企業等)につき57万円(生産性向上は72万円)であり、対象労働者(2人目以降)について2万円(生産性向上は2万4,000円)の加算措置がありました。今回の改正では、対象労働者(2人目以降)についての加算措置が廃止されます。

 

賃金規定等共通化コースの2人目以降の加算を廃止

 

なお、生産性の向上が認められる場合については、こちらで詳しく紹介しています。

『労働関係助成金の多くが増額される「生産性要件」とは?』
生産性要件とは

 

【改正点④】賞与・退職金制度導入コースを新設、2人目以降の加算を廃止

非正規雇用労働者に対する賞与・退職金制度のみで受給可能

諸手当等(賞与、退職金、家族手当、住宅手当、健康診断制度)の制度共通化への助成金を廃止して「賞与・退職金制度導入コース」が新設されます。

 

賞与・退職金制度導入コースを新設

 

新設される「賞与・退職金制度導入コース」では、非正規雇用労働者と正社員との共通化(算定方法の統一など)は必須ではありません。非正規雇用労働者に対してのみ賞与・退職金制度を制定することで助成金を受給することが可能です。

改正点②で紹介した「正社員の定義の変更」に伴い正社員の賞与・退職金制度を新しく制定するケース、「同一賃金同一労働」への対応として非正規雇用労働者に対する処遇改善を行うケースなどで「賞与・退職金制度導入コース」の活用が見込まれます。

また、今回の改正では改正点③と同様に対象労働者(2人目以降)についての加算措置が廃止されることになります。

 

【改正点⑤】短時間労働者労働時間延長コースの支給要件の緩和、助成額の増額措置等の延長

短時間労働者労働時間延長コースの支給要件の緩和と助成額の増額措置等の延長が行われます。この改正は、社会保険が適用になる被保険者をさらに拡大することを目的としています。

■延長すべき週所定労働時間の要件を緩和 (週5時間以上 → 週3時間以上)
■助成額の増額措置等を延長 (令和4年9月末 → 令和6年9月末(予定))

 

まとめ

キャリアアップ助成金は要件を満たせば受給できる助成金です。助成金は昇給などの原資にも利用できるため、しっかりと活用することで、良い労働環境を作り出すことが可能です。しかし「キャリアアップ助成金は種類が多く、どの助成金を受給できるのかわからない」と感じる方も少なくありません。

寺田税理士・社会保険労務士事務所では、助成金の申請から受給までしっかりとサポートさせていただきます。助成金についてお困りの際は、ぜひ寺田税理士・社会保険労務士事務所までご相談ください。

 

雇用調整助成金とキャリアアップ助成金の併給についてはコチラ↓↓↓
『雇用調整助成金とキャリアアップ助成金は併給出来るのか?』雇用調整助成金とキャリアアップ助成金の併給

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