兵庫県の2020年10月からの最低賃金は838円
兵庫県の2020年10月からの最低賃金は、2019年度の899円から1円増の900円となります。この最低賃金は正社員・パート・アルバイトなどの雇用形態に関わらず適用され、兵庫県全土が対象です。
近畿地方最低賃金を比較
兵庫県を含めた近畿地方の2020年10月からの最低賃金は次の通りです。
兵庫県の最低賃金の推移
兵庫県の2020年の最低賃金は新型コロナウイルスの影響により1円増加の微増に留まりましたが、2011年から2020年までは毎年引き上げられています。兵庫県の最低賃金の推移を見てみましょう。
兵庫県の特定最低賃金
特定最低賃金とは、県の最低賃金審議会により最低賃金より高い水準の賃金が必要だと認められる産業について設定される「特定の産業の最低賃金」です。兵庫県では以下の産業で特定最低賃金が設定されています。
兵庫県の平均時給は1,427円
人材派遣大手のリクルートによると、兵庫県内の全ての職種を対象とした求人の平均時給は1,557円となっており、姫路市内の平均時給は1,456円、尼崎市の平均時給は1,651円になります。
兵庫県の平均年収は305.3万円(2019年)
兵庫県の2019年平均年収(男女計)は近畿地方で大阪府に次いで高い305.3万円です。(平均年齢42.5歳、平均勤続年数12年)
男女別では、男性の2019年平均年収は333.5万円(平均年齢43.3歳、平均勤続年数13.6年)、女性の2019年平均年収は254万円(平均年齢41.1歳、平均勤続年数9.1年)となっています。
(出典:厚生労働省「賃金構造基本統計調査」)
月給の人も最低賃金が適用される
パートやアルバイトなど時給で賃金が計算される人だけではなく、日給制や月給制、歩合制の人も最低賃金の対象になります。詳しい計算式はこちらの記事の中で紹介しています。
【2020年10月~改定】大阪府の最低賃金/平均時給、よくある間違いをご紹介