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【2020年10月~改定】大阪府の最低賃金/平均時給、よくある間違いをご紹介

全国で最低賃金の改定は、2020年(令和2年)10月から施行されています。2020年は、新型コロナウイルス感染症の影響により雇用状況が悪化しているため、2019年までの大幅な引き上げから一転し、全国で「据え置き」または「低い水準での引き上げ」になりました。この記事では、2020年10月からの大阪府の最低賃金についてご紹介します。

 

2020年10月~大阪府の最低賃金は「据え置きの964円」

 

大阪府最低賃金令和2年
 

2020年10月に全国で改定された最低賃金ですが、大阪府は前年と変わらず据置の964円となっています。2019年までは大きく最低賃金が上昇していましたが、未だ終息の目途が立たない新型コロナウイルス感染症の影響により、雇用側は「雇用を維持するのも困難な状況」という企業や事業主も少なくありません。そのため、最低賃金を巡っては国から「現状水準を維持すること」を原則として各県の判断に委ねた結果、全国的に1~3円の微増または据置きとなりました。

最低賃金改定後の全国ランキングは、1位東京都(1,013円)2位神奈川県(1,012円3位大阪府(964円)となり、全都道府県の平均最低賃金額は902円です。

大阪府の特定最低賃金は?

大阪府の特定最低賃金とは?

また最低賃金とは別に特定最低賃金というものがあり、こちらにも注意が必要です。
特定最低賃金とは、特定の産業について都道府県で設定される最低賃金より高い水準で最低賃金を定める必要があると認められるものに設定される最低賃金です。大阪府では9つの業種が設定されており、特定最低賃金は次のとおりです。

 

大阪府の特定最低賃金

 

大阪府の最低賃金の推移

2020年10月からの大阪府の最低賃金は据置きになりましたが、2019年まで高水準で最低賃金が引き上げられています。過去10年間の大阪府の最低賃金を見てみましょう。

 

最低賃金過去10年

最低賃金過去10年

近畿各府県の最低賃金額を比較

近畿地方の各府県の最低賃金を見てみましょう。最低賃金が一番高い都道府県は大阪府(964円)、次いで京都府(909円)兵庫県(900円)三重県(874円)滋賀県(868円)奈良県(838円)和歌山県(831円)となっており、大阪府と京都府を除いた近畿地方5県は全国平均の最低賃金902円より下回っています。

 

関西地区の平均時給はどれくらい?

ここまで最低賃金をご紹介しましたが、実際に支給されている平均時給はどれくらいか見ていきましょう。人材派遣大手のリクルートによると、大阪市1,614円堺市1,527円大阪府その他のエリア1,544円神戸市1,495円滋賀県1,439円奈良県1,486円和歌山県1,429円となっています。関西地区の求人の時給は、最低賃金と比べて高い水準で支給されていることが分かります。
(出典:リクナビ関西 職種指定なしの求人結果平均時給)

 

【月給の人も関係がある】月給の最低賃金の求め方

月給者の最低賃金の計算方法

「最低賃金はパートやアルバイトなどの時給制の人しか関係ない」と思っていませんか?最低賃金はパートやアルバイト、臨時職員、嘱託などの雇用形態に関係なく適用され、時給や日給、月給の給料の支払い形態も関係ありません。月給の人であっても、気付かないうちに最低賃金を下回っている可能性があります。最低賃金の確認は、時給制であれば簡単に確認することができますが、日給制や月給制の場合は月給を時給に換算する計算を行わなければなりません。ここでは、日給制や月給制の人が最低賃金を上回っているかどうかの確認方法をご紹介します。

 

日給制の確認方法

日給制の最低賃金を上回っているかどうかの確認方法は、次の算式に当てはめて計算を行います。

日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

※所定労働時間とは、始業時間から就労時間までの勤務時間から所定の休憩時間を差引いた労働時間のことを言います。

例えば、大阪府の事業所で日給8,000円、1日の所定労働時間が8時間の場合は、
8,000円÷8時間=時給1,000円
時給1,000円は、大阪府の最低賃金964円を上回っているため「最低賃金以上の賃金」となります。

 

月給制の確認方法

月給制の最低賃金を上回っているかどうかの確認方法は、次の算式に当てはめて計算を行います。

月給÷1か月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
※月給には、職務手当などの各種手当を含めます。通勤手当、時間外手当などは最低賃金の対象となりません。

例えば、大阪府の事業所で月給15万円、年間所定労働日数250日、1日の所定労働時間8時間の場合は、年間所定労働日数を基準に時給に換算する計算を行います。
(15万円×12か月)÷(250日×8時間)=900円(時給)
時給900円は、大阪府の最低賃金を下回っているため「最低賃金以下の賃金」となります。

大阪府の事業所で、年間所定労働日数250日、1日の所定労働時間8時間の場合の最低賃金の月給を算定すると、964円×250日×8時間÷12か月=160,666円になります。

 

間違えやすい最低賃金のポイント

間違えやすい最低賃金のポイント

 

Q1.「入社後3か月間は試用期間のため、給料が減額される」と言われたのですが、試用期間中の給与は最低賃金が適用されないのですか?

A1.試用期間であっても最低賃金は適用されます。最低賃金は、原則的にすべての労働者に適用されます。ただし、最低賃金が適用されない「最低賃金の減額の特例許可制度」があります。この特例は、他の労働者と能力が異なり、一律に最低賃金を適用すると雇用の機会を狭めてしまう可能性がある労働者に適用されます。使用者が県の労働局長に申請を行い、許可を受けることでその労働者については最低賃金の適用がされません。この特例は、試用期間(試の使用期間中)の労働者についても対象になりますが、使用者が「最低賃金の減額の特例許可の申請」を労働局長に行っているケースは極めて少ないため、ほとんどのケースで試用期間中であっても最低賃金が適用されます。

 

Q2.給料の形態が出来高払いの場合は最低賃金の適用はありますか?

A2.給料の形態が出来高払いであっても最低賃金は適用されます。ただし、月給制と同じように時給に換算して最低賃金を上回っているかどうか確認しなければなりません。確認方法は、出来高払いの賃金の総額を対応する労働時間数で割ることで時間当たりの賃金を算出し、最低賃金と比較します。

例えば、大阪府の事業所で出来高払いの賃金16万円、その月の労働時間165時間の場合、
16万円÷165時間=969円(時給)
時給969円は、大阪府の最低賃金964円を上回っているため「最低賃金以上の賃金」となります。

 

Q3.最低賃金以下の場合の罰則は?

A3.最低賃金以下の場合は、たとえ使用者と労働者の間で合意があったとしても、その合意は法律上無効になり、最低賃金と同額で合意したものとみなされます。そのため、使用者は最低賃金との差額を労働者に追加で支払わなくてはなりません。支払いが行われない場合は、最低賃金法40条の規定により50万円の罰則規定が設けられています。

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