【令和2年5月8日更新】
サラーリマンでもスーツ代、研修代、本代、資格取得費が経費に認められる!
サラリーマンでも仕事で使った費用を活用して節税したい!そんなあなたへ
「個人事業主や会社経営者は、スーツ代や本代を経費にして節税しているのに!自分たちサラリーマンはそれができない・・・どうしてダメなんだ!」
そう感じている人は世の中に多いと思います。
「サラリーマンでも結局は自分の成績を上げなければ給与は上がらない!そのために本を買ったり研修に通うこともある!お客様からの印象を良くするためにはスーツも良いものを買わなければならない・・・不平等だ!」
こんな話をよく聞きます。
そんな疑問や憤りを感じているあなたへ。
サラリーマンのあなたでも、仕事で支出した費用を経費として節税する方法があります。
それが「特定支出控除」という制度です。
この制度を活用すれば、支出したスーツ代、研修代、本代などを経費として所得税の還付をうけることできます。
「特定支出控除」制度とは?
平成24年の改正で使いやすくなったサラリーマンの節税制度
「特定支出控除」とは、業務にかかる費用の個人負担が多い場合に所得税が還付される制度です。その控除の範囲や条件が平成24年の改正により緩和され使いやすいものになりました。
ではこの「特定支出控除」について、改正後における要件の変化や改正による対象範囲の拡大を含めて解説します。
特定支出控除(経費にできる費用)の範囲は?
以下に、特定支出にすることが認められる費用の範囲について分かりやすく解説します。
1.業務に関する衣類(スーツ・制服など)の購入費用
業務に必要な制服、事務服などのほか、スーツも特定支出にすることが可能です。またアパレル関係で業務中に着用する自社ブランドの服の購入費用も特定支出にすることができます。
2.業務に関する図書の購入費用
仕事で必要となった職務関連の本や雑誌、新聞なども特定支出にすることができます。
3.業務に関する交際費用
業務に関する交際費も可能です。接待代(キャバクラやゴルフ等もOK)、取引先へのお歳暮代なども特定支出に含めることができます。
注意点:ただし上記1~3については、その合計65万までが上限となっているためご注意ください。
4.単身赴任者の帰宅にかかる費用
単身赴任している人が自分の住む家に帰る場合の旅費も特定支出に該当します。
5.研修にかかる費用
業務上必要となる技術や能力を習得するための研修費用は特定支出に該当します。
6.資格を得るためにかかる費用
業務上必要な資格を取得ための費用も特定支出になります。具体的には自動車免許、簿記、英語検定、弁護士、医師、公認会計士なども特定支出に該当します。
7.通勤にかかる費用
通勤費が会社から支給されず個人で負担している場合や、支給されていてもその額が少ない場合は、実際に負担している部分について特定支出にすることができます。
8.引っ越し費用
転勤などで必要となった引っ越し費用のうち個人が負担した分も特定支出に該当します。
特定支出控除の計算方法は?
では次に、特定支出控除額をどのように計算するのかについて解説します。
特定支出控除は、特定支出に該当する支出の合計が、あなたの給与所得控除の半分を超える場合が対象となります。そのため、まずは給与所得控除額を知る必要があります。
給与所得控除額の計算方法
「給与所得控除の額」は、年間の給与収入額に応じて以下の表にて算出できます。
まずは会社から発行された手もとの”源泉徴収票”で以下の部分を確認しましょう。
上記の欄で表示されている給与収入額を次は下の表に当てはめて「給与所得控除の額」が算出できます。
スマホで閲覧している方へ。下の表は左右にスライドすると全て確認できます
年間給与収入額 | 給与所得控除の額 | |
---|---|---|
① | 265万円未満 | 一律で65万円 |
② | 65万円以上180万円以下 | 収入×40% |
③ | 180万円を超え360万円以下 | 収入×30%+18万円 |
④ | 360万円を超え660万円以下 | 収入×20%+54万円 |
⑤ | 660万円を超え1,000万円以下 | 収入×10%+120万円 |
⑥ | 1,000万円を超える場合 | 一律で220万円 |
特定支出の額が、上記の計算方法で算出した給与所得控除額の半分(=2分の1)を超える場合に、超えた金額に関して特定支出控除を受けることができます。
年収500万円で特定支出控除額を計算してみた
では、次に年収500万のサラリーマンを例にし、特定支出控除の額とその節税効果を確認してみましょう。
今回の例は以下のとおりとします。
(例)
・給与収入が500万(給与所得控除は上記の計算で154万)
・特定支出額合計額は100万円(内訳は以下の通り)
上記例のとおり支出した費用(=特定支出の額)の内訳は以下の通り
スマホで閲覧している方へ。下の表は左右にスライドすると全て確認できます
項目 | 費用の内訳 | 金額 |
---|---|---|
衣服費 | スーツと靴代 | 15万 |
図書代 | 書籍、新聞代 | 8万 |
交際費 | 取引先との飲食代やゴルフ、お歳暮 | 42万 |
通勤費 | マイカーガソリン代 | 8万 |
研修費 | セミナー代 | 7万 |
資格取得費 | 税理士専門学校費用 | 20万 |
給与所得控除と特定支出の額の比較は以下のとおり
給与所得控除額×2分の1 | 比較 | 特定支出の額 |
---|---|---|
154万円×1/2=77万 | < | 100万円 |
このケースで特定支出控除を活用した節税額は?
特定支出控除が適用され約7万円(所得税4.6万、住民税2.3万)の節税ができる
給与所得控除に特定支出控除額が23万加算されることとなり、この結果約7万円(所得税46,000円、住民税23,000円)の税金が節税されることになります
※所得税率20%,住民税率10%で計算
申告の方法は?
特定支出控除を受けるには、ご自身で確定申告する必要があります。その場合、特定支出に関する明細書、給与等の支払者(=会社)からの証明書、領収書等の添付がある場合に限り適用することができるため、注意が必要です。
証明書が必要なものは国税庁HPで確認が可能
確定申告の際に、証明書等が必要な書類については、下記の国税庁HPであらかじめ確認しましょう。詳しくはこちら↓↓↓からジャンプ
【 給与所得者の特定支出控除について(国税庁HP)】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/871222/01.htm
サラリーマンに役立つ他の節税や社会保険料の軽減方法はコチラ↓↓↓
『知ってる?社会保険の被扶養家族になるための条件』はコチラ↓↓↓
『配偶者控除が引上げ!平成30年(2018年)より150万へ』はコチラ↓↓↓