亡くなった母親の遺品を整理していたら、母の自筆の遺言書が見つかりました。
どのような内容なのか気になるのですが、このまま開封していいのでしょうか?
ちなみにすでに遺産分割協議は終了しているのですが、この遺言書の内容によっては遺産分割協議が無効となってしまうこともあるのでしょうか?
亡くなったお母様が作成した遺言書は、家庭裁判所に提出をして「検認」という手続きの申し立てをしたうえで開封する必要があります。そのため、発見したその遺言書は勝手に開封してはいけません。
この「検認」の手続きを経ずに遺言書を開封してしまうと、5万円以下の過料を科せられる可能性があるので注意しておきましょう。
もし、すでに開封をしてしまったという場合には、少しでも早く家庭裁判所に申し立てをし、検認の手続きを行うようにしてください。
また、遺産分割協議が完了した後に遺言が見つかった場合ですが、遺言によって相続人に指定されている人の権利が侵害されていないかどうかを判断する必要があります。遺産分割協議は法律上相続人となる資格がある人(つまり親族)だけが集まって行うのが普通ですから、親族以外の人が相続人に指定されているような遺言が見つかった場合には、遺産分割協議の内容は無効となってしまう可能性が高いでしょう。
遺言の開封は家庭裁判所に申し立てて「検認」すること
自宅に保管されている遺言書(このような遺言書のことを「自筆証書遺言」といいます)が見つかった場合、開封はせずに家庭裁判所に「検認」の申し立てをする必要があります。
検認とは、遺言書が見つかった時点での内容を保存し、勝手に改変(=内容を変えて違ったものにする)がされないようにするための手続きです。遺言の無効や有効はこの時点では判断されません。
家庭裁判所の窓口で「遺言書の検認をしてほしい」と伝えると、必要な手続き方法を教えてもらえます。なお申し立てを行うのは「亡くなった人=遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。
検認の申し立てをするためには、以下のような書類が必要となります。
- 家事審判申立書(書式や記入例は裁判所のホームページでダウンロードできます)
- 亡くなった人の出生~死亡までのすべての戸籍謄本
- 相続人となる人全員の戸籍謄本
- 亡くなった人の最後の住所がわかるもの(住民票の除票など)
- 相続人となる人全員の住所がわかるもの(住民票など)
- 遺言書1通につき800円の収入印紙
遺言書の検認手続きの流れ
家庭裁判所に検認の申し立てを行うと、家庭裁判所が申し立て書類の内容を確認し、後日に実際に検認を行う期日を相続人全員に通知してきます。
そのため、あなた自身は誰が相続人となるのかを調べたり、通知したりする必要はありません。
遺言書や申し立てをした人の印鑑など、期日当日の持ち物などが指定されますので、忘れないように持参するようにしましょう。
検認期日当日は、相続人の立会いのもとで遺言書の封筒を開封し、内容を確認します(必ずしも相続人全員が参加する必要はありません。ただし、申し立てをした人は必ず参加しないといけません)
遺言書の検認申立てはいつの時期に行う?
検認が完了するまでは2か月ほどかかるのが普通です。
遺産分割手続きに特に期限はありませんが、相続発生後10か月で相続税の申告期限がきますから、それまでに遺産分割は完了しておくのが適切です。
遺言書が見つかったら速やかに検認の申し立てを行うようにしましょう。
検認が完了したら、続いて家庭裁判所に検認済み証明書の申請を行います。
遺言書には遺言執行者が指定されていることが多いですが、遺言の執行をするためにはこの検認済み証明書が遺言書につけられていなくてはなりません。
遺言書が複数ある場合は?
自宅に保存されている遺言書が2通以上あることが分かった場合にはどうなるでしょうか。
この場合、日付が新しい遺言書によって、古い遺言書は撤回(なかったことにする)されたものとみなされますから、新しい遺言書が有効ということになります。
複数ある遺言書のうち、どれが最新のものかが封筒を見てわからない場合には、開封せずにすべて検認手続きを経る必要があるでしょう。
また、故人が生前に自分で開封している遺言書があるような場合も検認手続きが必要となりますから、家庭裁判所に申立てを行いましょう。
自筆証書以外の形で遺言書が作成されている場合
遺言書には、以下の3種類の形式があります。
・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言
自筆証書遺言の開封手続きについてはすでにみた通りですが、公正証書遺言と秘密証書遺言は公証役場に遺言書が保管されています。
遺言書の種類がこれらの場合には、遺言書の検認の手続きは不要です。
遺言作成者が亡くなったことが分かる戸籍謄本や、公証役場に出向いた人の本人確認書類を提出すれば、公正証書遺言や秘密証書遺言の内容を確認することができます。
その時点で、遺言執行者に指定されている人は遺言の執行手続きに移ることが可能となります。
公正証書遺言や秘密証書遺言では、相続発生後に遺言書が発見されなかったり、内容が改変されてしまったりといったリスクを避けることができます。
これから遺言書を作成する方で、確実に遺言内容を実行してほしい場合には、公正証書遺言の形で遺言書を作成しておくのがおすすめです(秘密証書遺言はあまり利用されません)
遺言書の検認が終わった後の手続き
家庭裁判所で遺言書の検認が完了したら、家庭裁判所から遺言書が返却されます(検認済みの証明書がついている状態)から、その遺言書に基づいて遺産分割の手続きを行えるようになります。
遺言書に遺言執行者が指定されている場合、その人が遺言の内容を実現すべく手続きを進めていくことになります(遺言執行者は、通常は弁護士や税理士といった専門家が指定されることが多いです)
遺言書と法律の内容が矛盾する場合は?
遺言書と法律の内容が矛盾する場合には、遺言書の内容が優先されることに注意が必要です。
例えば、子供が長男・次男・三男と3名いるような場合には、法律のルールであればそれぞれの子供の遺産分割割合は平等です。
しかし、遺言書の内容が例えば「遺産はすべて長男に与える」となっている場合には、上の法律のルールは無視されて遺言書の内容が優先されることになります。
もっとも、亡くなった人とごく近しい関係にあった人(配偶者や子供、父母など)が遺言書で相続する権利を完全に否定されることは不適当なこともあります。
遺留分とは
法律では、こうした場合に備えて、上のような関係の人たちには「遺留分」という権利を認めています。
遺留分とは、ごく簡単にいえば「遺言書によっても侵害できない遺族の権利」のことで、遺言によって相続人となった人に対して「自分にもこれだけの割合は相続させてほしい」ということが言える権利です。
ただし、遺留分を侵害する内容の遺言書であっても、その遺言書は一応有効であることに注意が必要です。
亡くなった人の親族が自分の遺留分を実現するためには、いったん遺言書の内容は有効と認めたうえで、遺言書によって相続人に対して「遺留分減殺請求」という手続きを取らなくてはなりません。
遺留分減殺請求は、訴訟手続きによって行うのが原則ですが、話し合いによって解決できる場合もあります。
遺言を開封してしまった場合の効力への影響
上でも見たように、遺言を勝手に開封してしまうと過料に課せられるなどのペナルティが生じる可能性がありますが、開封してしまっても遺言の効力自体に影響はありません。
ただし、検認手続きを経ずに開封した遺言は、他の相続人から見て内容の信憑性を疑われてしまうことにもなりかねません。
相続にかかわる人の中に遺言の有効性を争う人が出た場合、「検認手続きを経ずに開封してしまった」という事実が、不利に働く可能性があります。
遺言の有効性について争う人がいる場合には、その人は裁判所に対して「遺言無効の訴え」などの形で訴訟を提起することが考えられます。
訴訟の場で、遺言内容を勝手に書き改めたり、廃棄してしまったり…といった事実が判明した場合、そうした行為をした人は相続人となる権利を失ってしまうケースがあることに注意しておきましょう。
遺言が無効となるケース
自筆証書遺言が見つかったら家庭裁判所で検認を受けますが、検認が完了したからと言って、その遺言の有効性が確認されたということにはならないことに注意が必要です。
検認手続きはあくまでも「こういう遺言書が見つかった」という事実を証拠として残す意味しかありませんから、もしその遺言書が法律で求められている様式を満たしていない場合には、その遺言書は無効なものとして扱われます。
具体的には、自筆証書遺言の場合、以下のような要件を満たしていないと無効とされる可能性があります。
・本人が手書きで自筆していること(パソコンで印刷したものは不可)
・日付が手書きで自筆されていること
・氏名が手書きで自筆されていること
・押印があること
・遺言に記載されている財産が特定できること
遺言で「財産をこの人にあげると」指定しても、その財産の内容が特定できないような場合には無効となってしまう可能性があります。
財産が土地や建物といった不動産である場合には、登記簿謄本の内容と遺言書の内容が一致するようにしておきましょう。
なお、遺言書には財産の内容が分かりやすいように財産目録をつけることがありますが、この財産目録に限っては、2019年以降は法改正によってパソコン印刷で作成することが可能となりました。
ただし、遺言書そのものは手書きの自筆でないといけない点は変更されていませんから、注意が必要です。
様式は備えていても遺言が無効となる場合
上で見たような遺言の様式が完全なものであっても、亡くなった人が、遺言書の作成を行った時点で認知症にかかっていたとか、家族がその人をおどして遺言書を書かせたとかいったような事情がある場合には、遺言書は無効となることがあります。
ただし、亡くなった人が遺言書を作成した時点で認識能力があったかどうかを、相続発生後に証明するというのは通常は非常に困難であることは理解しておきましょう。
(過去の裁判例では、亡くなった人が亡くなった年の年初に書いた年賀状の内容などを証拠として、事理弁識能力の有無を立証したケースがあります)
遺産分割協議完了後に遺言が見つかったらどうなる?
遺言書がない相続では、相続人となる人全員が集まって遺産分割協議を行い、誰がどの財産を相続するのかを話し合いで決めることになります。
(遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成し、その内容に従って遺産分割の手続きを進めていきます)
もし、遺産分割協議書の作成が完了した後の段階になって、亡くなった人が遺言を作成していたことが判明した場合にはどうなるでしょうか。
結論から言うと、次のような状況では遺産分割協議は無効となり、再分割のための協議が必要となります。
・遺産分割協議に参加しなかった人が、遺言書で相続人に指定されていた場合
・遺産分割協議によって相続人となった人が、遺言書で相続廃除の対象となっていた場合
上のような状況を除き、遺言書の内容が遺産分割協議の内容と必ずしも矛盾せず、相続人となる親族からも異議が出ないような場合には、作成した遺産分割協議書をそのまま有効として遺産分割を行うことにも問題はないでしょう。
なお、こうした状況(遺産分割協議後に遺言が見つかった場合)でも、見つかった遺言書は家庭裁判所に検認の申し立てを行う必要があることには注意を要します。
まとめ
今回は、亡くなった人が作成した遺言書を開封するための手続き方法について解説いたしました。
本文でも見たように、遺言書を開封するためには家庭裁判所に検認の手続きを申請しなくてはなりません。
もし、遺言書を発見した人が勝手に開封してしまうと、他の相続人から見て「遺言の内容を改ざんしたのでは」という無用の疑いをもたれてしまう可能性があります。
法律上、遺言には非常に強い効力が与えられていますから、開封するための手続きを適切に守ることは非常に重要です。
遺言書が見つかったら、できるだけ早いタイミングで相続にかかわる可能性がある親族に知らせ、家庭裁判所に対して検認の申し立てを行うようにしましょう。
『3分で分かる!相続税対策で活用する養子縁組のメリットとデメリット』はコチラ↓↓↓
「相続対策」を無料にて診断します。詳しくはコチラ↓↓↓
『相続対策』無料診断スタート|寺田税理士・社会保険労務士事務所』