40年ぶり民法改正!特別寄与料が2019年7月施行!
義父母などへの介護や看病などへの貢献について「特別寄与料」が新たに設けられました
2019年(令和元年)7月1日より平成30年度民法改正で新たに設けられた「特別寄与料」を請求できる規定が施行されます。
これまでも相続人間の公平を図るため寄与分として請求することはできましたが、相続人のみ認められていた権利でした。高齢化社会を背景に当改正により対象者の範囲が拡充され、より実質的公平性が高まりました。
改正の背景
相続に関するトラブルを防ぐために、民法では、誰が相続人となり、また、何が遺産にあたり、被相続人の権利義務がどのように受け継がれるかなど、相続の基本的なルールが定められています。この民法の相続について規定した部分を「相続法」と言います。
相続法は、昭和55年(1980年)に改正されて以降、大きな改正は行われていませんでしたが、高齢化の進展など社会環境の変化に対応するため、約40年ぶりに大きな見直しが行われました。
今回はその中で、2019年7月1日より新たに設けられた「特別寄与料」を請求できる規定についてご説明します。
この改正により、高齢化社会における「親の介護問題」について実質的公平性が高まります。
法定相続人以外の金銭請求に関する改正
「特別寄与料」の施行は、2019年7月1日から!
相続人ではない親族(例えば子の配偶者など)が被相続人の介護や看病をするケースがありますが、改正前には、遺産の分配にあずかることはできず、不公平であるとの指摘がされていました。
今回の改正では、このような不公平を解消するために、相続人ではない親族も、無償で被相続人の介護や看病に貢献し、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした場合には、相続人に対し、金銭の請求をすることができるようにしました。
※特別寄与料とは?=義父の介護をしていた妻は、遺産を相続した義母・義弟・義妹に金銭を請求することができること
相続税への影響
今回の民法改正により相続税への影響は次の通りとなります
- 特別寄与料を取得したものには相続税が課税される
- 支払うべき相続人からは寄与料分を控除
まとめ
特別寄与料が当事者間でまとまらない場合は、家庭裁判所に申し立てを行うことができる
特別寄与料については、原則的には請求する者(請求者)と相続人での協議により決定されます。しかし協議がまとまらない場合は、相続の開始及び相続人を知った時から6ヶ月以内または相続開始の時から1年以内に、家庭裁判所に審判の申し立てを行うことができます。