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相続が兄弟のみとなる場合は?養子や腹違いの子がいたら?遺留分は?

遺産相続

【 目 次 】

1.相続が兄弟のみとなる場合は?養子や腹違いの子がいたら?遺留分は?
2.遺産相続の基本的なルール
 ルール① 遺言がある場合には、法律よりも遺言が優先される
 ルール② 相続人となる人には順位がある
 ルール③ 同じ順位の人の遺産相続割合は平等
   ・割合で単純に遺産を分割できるケースはまれ
 ルール④ 遺産分割の具体的な方法
  ・現物分割
  ・換価分割
  ・代償分割
  ・共有
3.亡くなった人の兄弟姉妹には遺留分が認められない
4.兄弟が相続人となる場合で、問題となりやすいその他のケース
 ケース① 亡くなった人の甥や姪が相続人となる場合(代襲相続)
 ケース② お互いに「腹違いの子(半血兄弟)」である場合
 ケース③ 養子縁組に出た兄弟姉妹がいる場合
 ケース④ 兄弟がみな養子である場合
 ケース⑤ 実子である人と、養子である人がいる場合
5.まとめ

相続が兄弟のみとなる場合は?養子や腹違いの子がいたら?遺留分は?

遺産相続

 亡くなった人に配偶者や子供がおらず、兄弟が相続人となるケースでは、「相続人の数が多くなってトラブルになる可能性が高い」と聞きました。
 亡くなった人の兄弟姉妹が相続人になる場合の遺産相続のルールや、注意しておくべきポイントについて教えてください。

 亡くなった人に配偶者や子供がおらず、父母もすでに他界している場合には、兄弟が相続人となります。この兄弟の中にもすでに亡くなっている人がいる場合は、その子供(亡くなった人から見ると甥や姪)が相続人となりますから、結果として相続人の数がかなり多くなるケースも少なくありません。
 「誰がどれだけの遺産を相続するのか?」は、相続人全員が参加する遺産分割協議という話し合いで決める必要がありますから、相続人の人数が多い遺産相続では、必然的にトラブルが生じるリスクも高まります。

そこで、兄弟が相続人となる場合の遺産相続のルールや、トラブルにならないために注意しておくべきポイントについていまのうちに理解しておきましょう。

遺産相続の基本的なルール

遺産分割

 遺産相続に関するルールをごくおおまかに説明すると、以下のような点を押さえておくことが重要です。
 では順番に説明していきたいと思います。

ルール① 遺言がある場合には、法律よりも遺言が優先される

 相続に関するルールは民法という法律で決まっていますが、こうしたルールはあくまでも「亡くなった人が遺言を作成していない場合のルール」であることに注意が必要です。
 例えば、法律では「兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする」というようにルールが決まっています(民法第900条4項)
 しかし、遺言で「兄には3分の2の遺産を与える。弟には3分の1を与える」というように法律と異なる内容を定めている場合には、遺言の内容が優先されることとなるのです。そのため、遺産分割の手続きを進めていくときには、何よりもまず遺言の有無とその内容を確認することが重要となります。

ルール② 相続人となる人には順位がある

 遺産相続の手続きを進めるためには、「誰が相続人となるのか」を確定する必要があります。亡くなった人が遺言で相続人を指定していない場合には、法律で決まっている相続順位に従って相続人を決めることになります。

具体的には、以下のようなルールがあります(民法887条・889条・890条)

・第1順位:亡くなった人の子供や孫
・第2順位:亡くなった人の父母や祖父母
・第3順位:亡くなった人の兄弟姉妹やその子供

 上の順位の人がいる場合には、下の順位の人は相続人となる資格がありません。そのため、亡くなった人の兄弟姉妹が相続人となるのは、亡くなった人に子供や親がいない場合に限られることとなります。
 なお、亡くなった人の配偶者は、上の順位によって相続人となる人と、共同で相続人となりますから注意しておきましょう(亡くなった人の配偶者は常に相続人となります)

ルール③ 同じ順位の人の遺産相続割合は平等

遺産相続割合

 法律のルールでは「同じ相続順位の人が2人以上いる場合は、その人たちの遺産相続割合は同じ」という扱いになっています。そのため、遺言でこれと異なる内容が決められているのでない限り、相続人となる兄弟それぞれの遺産相続の割合はまったく同じとなるのが原則です。
(長男だから多い、次男だから少ない…といったようなルールはありません)

割合で単純に遺産を分割できるケースはまれ

 一方で、「兄に2分の1・弟に2分の1」といったように、単純に割合で遺産を分け合うことができるケースはめったにないのが現実です。
 遺産が現預金しかないような場合は問題ありませんが、居住用の不動産は広さの割合で分割するといったようなことはできませんし、宝石や骨とう品のような遺産は1個につき1人の所有者を決めないといけません。そのため、遺産分割に当たっては相続人全員が参加する「遺産分割協議」という話し合いを行い、だれがどの遺産を相続するのかを一つずつ決めていく必要があるのです。
 つまり、法律で決まっている相続割合はあくまでも目安であって、実際には話し合いによって相続のあり方が決まる部分が大きいといえます。

ルール④ 遺産分割の具体的な方法

遺産分割の方法

 不動産や宝石類のように「分割が難しい遺産」であっても、何らかの形で所有者を決めなくてはならないのが遺産分割の難しい点ですが、法律上は以下のような分割方法が用意されています。

  • 現物分割
  • 換価分割
  • 代償分割
  • 共有

 遺産分割においては、これらの方法を遺産の内容や相続人となる人のニーズに合わせて使い分けることが重要です。
それぞれの方法の具体的な内容を確認しておきましょう。

現物分割

 現物分割は、その名の通り「遺産1つにつき1人の所有者を決める方法」です。
 例えば、遺産として現預金と実家である居住用不動産1つがあるという場合に、長男は実家を相続して、次男は現預金を相続する、といったように分ける場合を現物分割といいます。また、もともとは1つの土地を2つ以上の土地に分け、それぞれの土地に1人の所有者を決めるのも現物分割です。
 ただし、登記簿上は1つの土地に1人の所有権者しか登記することができませんから、この場合には「分筆」という手続きが必要となります。

換価分割

 換価分割は「遺産として残されているものを売却し現金化したうえで分け合う」方法です。
 例えば、遺産として不動産2億円と現預金1億円があり、長男と次男が相続人となるとしましょう。この場合に、「長男が不動産、次男が現預金」というように現物分割してしまうと、兄弟間で不平等が生じることとなります。(兄は2億円分の財産を得て、次男は1億円分の財産を得ることになります)
 そのため、2億円の不動産は売却してお金に換えてしまい、トータルで3億円となった現預金を、1億5000万円ずつ分けるといった方法が考えられます(これが換価分割です)
 ただし、換価分割では売却によって値段が下がってしまう可能性があることや、当然ながら買い手を探さないといけませんから、時間的なコストや、不動産業者に支払う仲介手数料などの費用が発生することに注意が必要です。

代償分割

 代償分割は、遺産として”現預金1億円”と”不動産2億円”があるといったケースで、兄が不動産2億円を相続する代わりに、現預金1億円を相続する弟に対して5,000万円を現金で払うといった形の分割方法です。
 簡単にいえば、代償分割とは現物で分けると不平等となってしまうことの代償として、現金を受け渡しするということを意味します。他の方法と比べると柔軟に遺産分割を行える点が利点ですが、遺産分割が完了した後になってお金を払うべき人(上の例では兄)が支払いを拒絶するなどのトラブルが生じるケースもあるので注意が必要です。

共有

 上で見た3つの方法のいずれも選択できない場合の最後の手段として、遺産を複数人で共有所有することも考えられます。共有とはその名の通り「みんなのもの」とすることで、その財産を処分する場合には共有権者全員の同意が必要になります。遺産を共有名義とした場合、その共有名義者が亡くなったら、さらにその人の子供たちが共有権者となり…といったように、1つの財産の上に何人もの所有権者が連なることとなり、法律関係が非常に複雑になってしまう可能性があります。共有財産の利用(賃貸アパートにして収益化するなど)についても非常に使い勝手が悪くなりますから、共有による遺産分割は最後の手段とされるケースが多いといえます。

亡くなった人の兄弟姉妹には遺留分が認められない

兄弟姉妹の遺留分

 もし、亡くなった人が「遺産は慈善団体にすべて寄付する」といったような内容の遺言を作成していた場合、法律上は相続人となるはずの兄弟姉妹の遺産相続はどのようになるでしょうか。
 結論からいうと、このようなケースでは兄弟姉妹は自らの相続割合を主張することはできません。子供や配偶者・父母が相続人となる場合には、「遺留分(最低限これだけは遺産を分けて欲しいと主張できる権利)」が認められていますから、上のような内容の遺言があった場合にも一定割合の遺産分割を受けることができます。
 一方で、亡くなった人の兄弟姉妹に当たる人には、この遺留分が法律上認められていませんから、遺言の内容と異なる遺産分割の方法を主張することはできないのです。相続が発生した後のタイミングで、兄弟姉妹の側から亡くなった人の生前の意思をくつがえすことは難しいということを理解しておきましょう。

兄弟が相続人となる場合で、問題となりやすいその他のケース

兄弟の相続

 亡くなった人の兄弟が相続人となる遺産相続で、問題となりやすいその他のケースとしては、次のようなことが考えられます。

・ケース① 亡くなった人の甥や姪が相続人となる場合(代襲相続)
・ケース② お互いに「腹違いの子(半血兄弟)」である場合
・ケース③ 養子縁組に出た兄弟姉妹がいる場合
・ケース④ 兄弟がみな養子である場合
・ケース⑤ 実子である人と、養子である人がいる場合

 以下、それぞれのケースでの法律上の扱いがどのようになっているのかについて見ていきましょう。
 なお、繰り返しになりますが、遺言で法律と異なる内容が決められている場合には、遺言の内容が優先されることとなります。

ケース① 亡くなった人の甥や姪が相続人となる場合(代襲相続)

 ある人の相続が発生した時点で、本来その人の相続人となるべき人がすでに亡くなっているという場合には、その本来相続人となるべき人の子供が相続人となります。
 例えば、5人兄弟の長男が亡くなった場合で、二男と三男はすでに亡くなっているが子供がそれぞれ1人ずついたとします(四男と五男は健在。亡くなった人には配偶者がいる)。
 相続人を整理すると以下のようになります。

・配偶者
・二男の子
・三男の子
・四男
・五男

親族図表

 この場合、亡くなった人の子供は亡くなった人に代わって相続する権利を持つことを、代襲相続(だいしゅうそうぞく)と呼びます。代襲相続が生じるのは、亡くなった人から見て子供の子供(つまり孫)のケースや、上で見た甥や姪のケースで同様です。
 このように、亡くなった人に兄弟が複数人いて、その兄弟それぞれに子供がいる(そして亡くなった人の兄弟は世代的にすでに亡くなっている)という場合には、代襲相続によって非常に多くの相続人が生じる可能性があります。亡くなった人の兄弟が相続人となる場合には、遺産相続手続きが複雑になってしまう可能性が高いことを理解しておきましょう。

ケース② お互いに「腹違いの子(半血兄弟)」である場合

異母兄弟

 法律上、異なる配偶者との間に生まれた子供同士であっても、遺産相続については血のつながった兄弟と同じように扱われます。
 例えば、長男と次男の母親は同じ、三男の母親は異なるという場合に、長男が亡くなった場合には、次男と三男の相続割合は平等(2分の1ずつ)ということになります。(父親の異なる兄弟の場合もまったく同じです)

ケース③ 養子縁組に出た兄弟姉妹がいる場合

 長男が亡くなった場合の相続で、遺された2人の兄弟(次男と三男)のうち、次男は別の家庭に養子に出されていたという場合にはどうなるでしょうか。
 この場合、どのような養子縁組の方法を選択しているかによって結論が異なります。養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2つの種類があり、以下のように実親家族との法律上の関係が異なります。

① 普通養子縁組:養子縁組後にも実親家族との法律上の親子関係は消滅しません
② 特別養子縁組:養子縁組後には実親家族との法律上の親子関係が消滅します

 もし、上のケースで選択された養子縁組が「①普通養子縁組」である場合には、実親家族の兄が亡くなった場合には養子に出されていた次男は遺産を相続する権利があります。
 一方で、「②特別養子縁組」を選択していた場合には、実親家族との法律上の関係はすでに消滅していますから、実親家族の兄弟の遺産を相続する権利はないこととなります。

ケース④ 兄弟がみな養子である場合

養子の相続

 2人以上いる兄弟がみんな養子である場合にも、相続に関しては血のつながった兄弟どうしと全く同じように扱われます。
 なお、兄弟に子供がいる場合(亡くなった人から見て甥や姪)で、その甥姪の親である人がすでに亡くなっている場合には、その孫が相続人となるのも血のつながった兄弟である場合と同様です。

ケース⑤ 実子である人と、養子である人がいる場合

 法律上、養子縁組を行った時点で、養子は縁組先の家族と法律上の家族となります。
例えば、長男は実子・次男は養子・三男は実子というケースで、長男が亡くなった場合には、次男と三男はまったく同じ遺産分割を受ける権利を持ちます。
 次男には子供がいて、長男の相続発生時に次男がすでに亡くなっているという場合には、次男の子供と三男とが等しい割合で遺産相続をすることも実子の場合と同様です。(代襲相続の権利は実子の子と養子の子とで同じです)

まとめ

 今回は、亡くなった人の兄弟が相続人となる場合の遺産分割のルールについて解説いたしました。
 本文でも見たように、同じ順位である相続人(兄弟どうしなど)は等しい割合で遺産を相続するのが原則ですが、実際にはそれが難しいケースも少なくありません。
「誰がどれだけの遺産を相続するのか」については、最終的には相続人となる人全員が同意できる形で内容を決めなくてはなりませんから、話し合いが決裂してしまうようなことのないように注意が必要です。(なお、遺言書がある場合には、その遺言書の内容に従って遺産分割を行います)

 遺産分割に関する話し合いでもめることが想定される場合には、弁護士や税理士といった遺産相続の専門家に間に入ってもらうのも1つの解決策です。
専門家は法律のルールに従い、中立的な立場から解決策を提示しますので、トラブルとなってしまった場合にも解決のきっかけを得られる可能性があります。
専門家への依頼は、相続人全員が共同で行うことも可能ですから、ぜひ相談を検討してみてください。

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