よくある質問

労災保険の特別加入制度や労働保険センターNIPRE大阪について、よく寄せられる質問を以下にまとめております。
こちらのページに掲載されていないご質問につきましては、直接お問い合わせください。

Q 労働保険センターNIPRE大阪に入会するメリットは何ですか?

A 労働保険センターNIPRE大阪に加入するメリットは次の5つです。

  1. 1. 事業主の方も労災保険に加入できます。
  2. 2. 事務処理の負担が軽減されます。
  3. 3. 事業主だけでなく家族従業員も労災保険に加入できます。
  4. 4. 労働保険料が3分割で納付できるため資金繰りが簡単です。
  5. 5. 当会独自の多種多様なサービスを受けることができます。
    当会は税理士及び社会保険労務士が常駐しているため労災保険以外の多様な相談にも対応できます。

Q 労働保険センターNIPRE大阪に入会するには、どうすればいいですか?

A 労働保険センターNIPRE大阪への入会は、労働者を1人以上雇用している事業主の方なら原則どなたでも入会することができます。

当会に電話にて直接ご連絡頂くか、本ホームページ内の問い合わせフォームから連絡頂ければ、入会のご案内を致します。

Q 労働保険センターNIPRE大阪に入会した場合の費用はどのくらいかかりますか?

A 労働保険センターNIPRE大阪では入会される会員の方に対して、A会員とB会員の2つの会員種別を設けております

労災保険の特別加入制度及び労働保険の事務委託をご利用したい方はA会員として入会金10,000円が必要です(入会金は初回のみ)。
A会員の方は、労働保険関係が1つで期末従業員数1人~12人までの場合は、月額2,000円の会費が必要です。
期末従業員数13人以上の場合は、月額3,000円の会費となっています。
労災保険の特別加入制度及び労働保険の事務委託をご利用されない方で当会に入会される方はB会員として期末従業員規模に関わらず月額1,000円の会費となっております。

会費は入会時及び年度末(3月末日)の従業員数に応じて、下記の規定により算出します。
(単位:円)


会費(月額)
会員種別
A会員
B会員
入会金

(入会時のみ)10,000

期末従業員数1人~12人

2,000

1,000

期末従業員数13人以上

3,000

1,000

Q 労働保険の保険料はどのくらいかかるのか教えてください。

A 労働保険料は、雇用されている社員・従業員の方々に支払われている給与や賃金を基礎に計算します。

したがって労働保険料がどのくらいの負担になるのかは、個々の企業によって様々です。
なお、個別具体的な内容や、正確な労働保険料をお知りになりたい方は、労働保険事務組合の労働保険センターNIPRE大阪までお問合わせください。

Q 労働保険センターNIPRE大阪に入会した場合、労働保険料は変わりますか?

A 労働保険料は、全く変わりません。

ただし、事業主等の方が労災保険に特別加入を希望された場合は、特別加入保険料が別途加算となります。

Q 労働保険センターNIPRE大阪に事務委託をした場合、労働保険センターNIPRE大阪でやっていただけるの範囲は?

A 当会へ事務委託を希望された場合の委託できる業務の範囲は労働保険料の申告と納付、雇用保険の被保険者に関する届出(資格取得・資格喪失等)、事業主の労災保険の特別加入の申請等です。

ただし、当会は税理士事務所と社会保険労務士事務所を併設しておりますので、そのほかの業務、例えば労災事故による保険金請求・社会保険(健康保険と厚生年金保険)の手続き全般、給与計算、税務申告なども別途お受けすることが可能です。

Q 保険料の分割納付の納期はいつですか?

A 原則として第1期6月30日、第2期10月31日、第3期1月31日となります。

なお、口座振替の制度も用意しておりますので、納付事務の負担はかかりません。
口座振替利用の場合、引落し日は原則として第1期6月12日、第2期10月12日、第3期1月12日となっています。

Q 労災保険とは具体的にどのような保険ですか?

A 労災保険とは、業務上又は通勤途上の労働者の災害(負傷・疾病・障害又は死亡)に対して労働者本人やその遺族のために、必要な保険給付を行う制度です。

また、労災保険においては保険給付のほかに、労働福祉事業を行っています。労働福祉事業とは、傷病治癒後のアフターケア、温泉保養、外科後処置、義肢等の支給、ご子息の就学援護・就労保育援護など、様々な福祉事業を言います。

Q 雇用保険とは具体的にどのような保険ですか?

A これは世間一般で”失業保険”と呼ばれるものを指します。雇用保険とは、会社で働く人が、何らかの理由で働けなくなり失業状態となった場合に、再就職するまでの一定期間、一定額のお金を受け取ることができる保険のことです。

雇用保険は、この他にも育児休業や介護休業をした際、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受けた場合に一定額が助成される制度等もあります。
また、会社側(事業主)に対して一定要件を満たすと支給される助成金なども雇用保険の中で行われています。

Q 労働保険には加入しなければなりませんか?

A 法律上、労働者(パート・アルバイトも含みます)を一人でも雇用された場合は、事業主は労働保険(労災保険と雇用保険)に加入する義務があります。

(注)ただし、パート・アルバイトなどで”1週間の所定労働時間数が20時間未満”の場合は雇用保険に加入する必要はありません。

Q 「雇用保険に入りたくない」と言う。その場合は加入しなくても良いですか?

A 雇用保険は法律上「週所定労働時間が20時間以上、かつ、31日以上の雇用の見込み」のある者は加入する義務があります。

雇用保険は、”加入”または”未加入”を選択することはできません(国が定めた強制加入の保険制度です)。
ただし以下に該当する者は、雇用保険加入の適用除外となっております。

  • 65歳に達した日以後に雇用される人
  • 短時間労働者であって「季節的に働く人」や「短期雇用の人」
  • 4ヶ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される方
  • 法人の役員(取締役・監査役等)

など

Q 労災保険の特別加入制度とはどのようなものですか?

A 労災保険(正しい名称は労働者災害補償保険)は、会社で雇用される労働者(個人事業の労働者含む)の業務上又は通勤途上の災害事故(負傷・疾病・障害又は死亡)に対して労働者本人やその遺族のために、必要な保険給付を行う制度です。

そのため、”労働者という身分”を有していない会社の代表者(取締役や監査役も含みます)や、個人事業の事業主そのほか一人親などの方は労災保険の補償の対象とはなっていません。
しかし、実際にはこのような方々でも労働者とほぼ同じ業務に携わっているのが実情です(特に中小零細企業の代表者などは多く当てはまります)。同じ業務に携わりながらも、一方は労働者だからということで保護され、他方は労働者でないからということで保護されないというのはやはり不公平です。

そこで政府は「特別加入制度」という制度を設け、会社の代表者、個人事業主、一人親方についても、厚生労働大臣の認可を受けた団体(労働保険センターNIPRE大阪など)を通じて、任意で労災保険に加入することを認めています。
これが「労災保険の特別加入制度」というものです。

Q 労災特別加入制度だけに加入したいのですが可能ですか?

A 可能です。

ただし、労災特別加入制度に加入することができるのは、労働者に係る労働保険(労災保険及び雇用保険)の事務処理を、厚生労働大臣の認可を受けた労働保険事務組合(労働保険センターNIPRE大阪など)に事務委託することによって、はじめて経営者の方々も任意で労災保険の特別加入制度に加入することができるものです。
従って、上記の労働保険事務の委託をせず、特別加入制度だけに加入することは、法律上認められておりません。

Q 現在の雇用保険料率を教えてください。

A 現行の雇用保険料率は以下のとおりです。(平成26年4月1日現在)

被保険者負担 事業主負担 合計
一般の事業 3/1,000 6/1,000 9/1,000
農林水産清酒製造 4/1,000 7/1,000 11/1,000
建設の事業 4/1,000 8/1,000 12/1,000

Q 現在の労災保険料率を教えてください。

A 労災保険料率は、事業の種類ごとに設定されており、それぞれ異なる料率となります。

労災保険の詳しい保険料率は以下のページにて確認ください(厚生労働省ホームページ)

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000198405.pdf

TEL:06-6484-7881

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