建設業一人親方の労災保険特別加入

2024.06.12

 建設業の一人親方の労災保険特別加入を取り扱っています。
 建設業の一人親方とは、下請業者の「従業員」は元請の労災保険の保護を受ける。
 労災保険は、事業所を単位として保険関係を成立しますが、建設業の場合は工事ごと、建設現場ごとに保険関係が成立し、元請が自身の責任で保険関係を設立させ、労働保険料を支払うことになります。そして、建設現場で起きた事故は、それが元請作業員であっても、下請作業員であっても元請が成立させた保険を使って申請することになります。つまり下請は元請の保険の保護を受けられます。
 「一人親方」や下請業者の「役員」は労災保険の保護を受けれない
しかし、労災保険は「労働者」を対象としているため、企業の役員や一人親方は保険の対象となりません。このため、同じように建設現場で作業に従事しながら保険の適用対象となる人とならない人が出てきます。このような保険の対象とならない人を対象とした制度が、建設業の事業に従事する一人親方特別加入制度となります。
「一人親方」や「下請業者の役員」は労災保険の特別加入制度の加入で保護を受けることが可能です。
 下請業者及び孫請業者の従業員は、元請業者の労災保険が適用されますが、事業主は中小事業主の労災保険に特別加入しないと労災保険は適用されません。(なお、建売住宅事業等に係る元請負人の取扱いは、住宅建築着工時に買主が決まっていない場合は、上記の元請業者が発注者となり、下請業者が元請業者として労災保険に加入する必要があります。)
 継続して労働者を使用していない場合であっても、1年間に100日以上労働者を使用する事業主は、中小事業主の労災保険に特別加入しないと適用されません。つまり、年間100日未満であっても、下請として入っている場合は、一人親方の労災保険に特別加入しないと適用されないことになります。
<入会手続き>
 NIPRE大阪に所属する社会保険労務士を通じて業務委託をしていただきます。入会手続きは、「入会届及び事務委託書」「誓約書」に年間保険料と会費を添えてお申込みしていただきます。※業務委託をせずに、一人親方ご本人でこの制度に加入することはできません。
<特別加入の承認日>
 所定手続きが完了し費用等の入金が確認された後、当方が労働局に申請書を提出した日の翌日以降になります。労働局で承認後にこちらから「加入証」を発行します。

TEL:06-6484-7881

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