【令和2年5月18日更新】
別の記事でキャリアアップ助成金の「正社員化コース」はとても受給しやすい助成金であることをご紹介しました(1人当たり72万、年間最大1,440万円まで受給可能)。
これに関連し、キャリアアップ助成金「正社員化コース」とセットで受給しやすい助成金である人材開発支援助成金「特別育成訓練コース」のご案内です。簡単に活用しやすくかつうまく活用すれば金額も大きくなる助成金なのでぜひ受給しましょう!
人材開発支援助成金「特別育成訓練コース」とは?
有期契約労働者に訓練を行った場合、賃金と訓練にかかった経費の一部が助成されます
訓練の種類は以下の3つです。
- 一般職業訓練(OFF-JTのみ)(育児休業中訓練、中長期的キャリア形成訓練)
- 有期実習型訓練 (「ジョブ・カード」を活用しOFF-JTとOJTを組み合わせた2~6か月の職業訓練)
- 中小企業等担い手育成訓練 (業界団体を活用しOFF-JTとOJTを組み合わせた3年以内の職業訓練)
「OFF-JT」と「OJT」とは?
「OFF-JT」と「OJT」は以下のような訓練のことを言います。
・OFF-JTとは、企業の事業活動(通常の業務・生産ライン)と区別して実施する座学・実技のこと
・OJTとは、適格な指導者による指導のもとで、企業内の事業活動の中で実施する実習のこと
例えば・・・
・ パソコン操作 ⇒ 顧客への礼状の作成はOJT / 操作習得用の練習文書の作成はOFF-JT
・ 研磨作業 ⇒ 出荷品を研磨するのであればOJT / 不良・廃棄品を研磨するのであればOFF-JT
・ パーマ施術 ⇒ お客様に施術するのはOJT / モデルウイッグに施術するのはOFF-JT
・ 調理 ⇒ お客様用の料理を調理するのはOJT / 店内のまかない用の料理を調理するのはOFF-JT
となります。
助成金の支給額は?
この助成金は
① 訓練中の賃金に対する助成 と ② 支払った経費に対する助成 の2つがある。
① 訓練中「賃金」に対する支給額
1.賃金助成は1時間の訓練当たり最大960円が支給されます
2.1人当たりの助成時間数は上限1,200時間まで可能です
まず訓練中の賃金に対する助成額は、訓練1時間あたりにつき以下の額が支給されます。
・最大で1人1時間あたり960円*が助成されます
・1人当たりの助成時間数は1,200時間が限度です
(中長期的キャリア形成訓練は1,600時間が上限)
※生産性の向上が認められる場合760円が960円に増額されます。
「生産性要件」について詳しく知りたい方はコチラを参考にしてください。
労働関係助成金の多くが増額される「生産性要件」とは?詳しくはコチラ↓↓↓
『労働関係助成金の多くが増額される「生産性要件」とは?』
② 訓練中に「支払った経費」に対する支給額
2.経費助成は1人当たり実施した訓練時間数の範囲に応じた額が支給されます。
助成金の上限額は?
支給限度額は1事業所あたり1,000万円までです
人材開発支援助成金「特別育成訓練コース」の1年度1事業所当たりの支給限度額は1,000万円です。
注意事項
- 事業主が負担した実費が上記を下回る場合は実費を限度
- 育児休業中訓練は経費助成のみ
注意事項
* 受講者が計画時間数(有期実習型訓練、中小企業等担い手育成訓練の場合はOJTとOff-JTそれぞれの計画時間数)の8割以上を受講していない場合は支給されません。
* 企業規模(中小企業・大企業)は訓練計画届の提出時の内容で決定します。
(訓練計画届の提出後に企業規模が変更になった場合でも助成額の変更は行いません)
* 同一事業主に対して支給対象となる一般職業訓練、育児休業中訓練及び中小企業等担い手育成訓練の実施は、同一労働者に対して1年度当たり1回のみです(訓練開始日を基準)。
* 同一事業主に対して支給対象となる有期実習型訓練及び中長期的キャリア形成訓練は、同一労働者に対して1回のみです。
* 同一の対象労働者に対して、同一の年度に一般職業訓練、有期実習型訓練、中小企業等担い手育成訓練及び中長期的キャリア形成訓練の実施及び育児休業中訓練を支援することはできません(訓練開始日を基準)。
事前に「訓練計画届」の提出が必要です
この人材開発支援助成金「特別育成訓練コース」を受給するためには、事前に「訓練計画届」の提出が必要です。
この人材開発支援助成金「特別育成訓練コース」を受給するためには、事前に「訓練計画届」の提出が必要です。
職業訓練を実施する事業主は、適用事業所ごとに、訓練開始の日から起算して1か月前までに次の訓練区分に応じた訓練計画届を作成し、管轄労働局長の確認を受ける必要があります。なお、訓練計画届に不備がある場合には、確認を受けることができません。間違いがないか事前に注意しましょう。
※訓練計画届における不備とは?
- 訓練の実現が見込まれないもの
- 正規雇用労働者等への転換を目的とした訓練であることが明確でないもの(有期実習型訓練及び中小企業等担い手育成訓練である場合に限る)
- 訓練の必要性が見込まれないもの
ほかにもこのような訓練は助成金がもらえません
申請様式はどこで入手できるの?
人材開発支援助成金「特別育成訓練コース」の申請様式は厚生労働省のホームページから取得できます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000159233_00003.html
キャリアアップ助成金「正社員化コース」のまとめはコチラ↓↓↓
キャリアアップ助成金の「正社員化コース」はとても受給しやすい助成金!
人材開発支援助成金「特別育成訓練コース」
対象となる訓練
有期契約労働者等に対し、正規雇用労働者等に転換、または処遇を改善することを目指して実施するもので、以下①~③のいずれかの訓練です。
一般職業訓練(育児休業中訓練、中長期的キャリア形成訓練含む)
一般職業訓練
Off-JTであって、次の1から4のすべてに該当する職業訓練
- 1コース当たり1年以内の実施期間であること
- 1コース当たり20時間以上の訓練時間数であること
- 通信制のみの職業訓練の場合は、一般教育訓練給付指定講座であること
- 次の①~③のいずれかに該当する訓練であること
- ①訓練実施事業主以外が設置する施設に依頼して行われる訓練(講師の派遣も含む)であり、次のaからdに掲げる施設に委託して行う事業外訓練またはe の事業内訓練
a.公共職業能力開発施設、職業能力開発総合大学校、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第1項ただし書に規定する職業訓練を行う施設
b.各種学校等[学校教育法(昭和22年法律第26号)第124条の専修学校もしくは同法第134条の各種学校、またはこれと同程度の水準の教育訓練を行うことができるものをいう]
c.その他(a,b以外)職業に関する知識、技能もしくは技術を習得させ、または向上させることを目的とする教育訓練を行う団体の設置する施設
d.その他(a~c以外)助成金の支給を受けようとする事業主以外の事業主、または事業主団体の設置する施設
e.外部講師の活用や社外の場所で行われる訓練で、事業主が企画し主催したもの
- ②都道府県知事から認定を受けた認定職業訓練(職業能力開発促進法第24条に規定する認定職業訓練をいう)
- 1及び2以外の事業内訓練であって、専修学校専門課程教員、職業訓練指導員免許取得者もしくは1級の技能検定に合格した者またはこれらと同等以上の能力(訓練開始日前におけるその分野の職務での実務経験(資格試験合格者が資格者団体登録前に義務付けられている研修期間(弁護士(裁判所法第66条)、公認会計士(公認会計士法第16条)、社会保険労務士(社会保険労務士法第3条))及び税理士試験合格後の税理士法第3条に定める実務経験期間を含む。)が通算して10年以上)を有する者により実施される職業訓練
育児休業中訓練の場合
一般職業訓練として、労働者の自発的な申し出により育児休業期間中に実施する職業訓練を行う場合には、以下の点について一般職業訓練と要件が異なります
- 一般職業訓練の2については、10時間以上の訓練時間であること
中長期的キャリア形成訓練の場合
➀一般職業訓練の(1)については、専門実践教育訓練または特定一般教育訓練の指定講座であれば、実施期間は一年以内に限らない
➀一般職業訓練の(3)については、専門実践教育訓練または特定一般教育訓練の指定講座の通信制が対象となる
➀一般職業訓練の(4)については、専門実践教育訓練または特定一般教育訓練の指定講座であること
有期実習型訓練
正社員経験が少ない非正規雇用の労働者を対象に、正規雇用労働者等への転換を目指す「一般職業訓練」3および4に規定するOff-JTと適格な指導者の指導の下で行うOJTを組み合わせて実施する職業訓練(管轄労働局長が訓練基準に適合する旨の確認を行った職業訓練)
【主な訓練基準】(訓練基準に適合する訓練カリキュラムを作成する必要があります
企業でのOJTと教育訓練機関などで行われるOff-JTを効果的に組み合わせて実施する訓練であること
実施期間が3か月以上6か月以下であること
総訓練時間が6か月当たりの時間数に換算して425時間以上であること
総訓練時間に占めるOJTの割合が1割以上9割以下であること
訓練修了後にジョブ・カード様式3-3-1-1:企業実習・OJT用により職業能力の評価を実施すること
中小企業等担い手育成訓練
正社員経験が少ない非正規雇用の労働者を対象に、専門的な知識及び技能を有する支援団体と事業主とが共同して作成する訓練実施計画に基づき、正規雇用労働者等への転換を目指すOff-JTと適格な指導者の指導の下で行うOJTを組み合わせて実施する職業訓練(厚生労働省が指定する業界団体と共同作成し、管轄労働局長が訓練基準に適合する旨の確認を行った職業訓練)
【主な訓練基準】(訓練基準に適合する訓練カリキュラムを作成する必要があります)
企業でのOJTと支援団体で行われるOff-JTを効果的に組み合わせて実施する訓練であること
実施期間が3年以下であること
総訓練時間に占めるOJTの割合が1割以上9割以下であること
職業訓練を受ける有期契約労働者等に対して、適正な能力評価を実施すること
職業訓練の指導及び能力評価に係る担当者及び責任者が選任されていること
職業訓練を修了した有期契約労働者等の労働契約の更新等の取扱い及び当該取扱いに係る基準が定められていること
訓練計画届について
職業訓練を実施する事業主は、訓練開始の日から起算して1か月前までに次の訓練区分に応じた訓練計画届を作成し、管轄労働局長の確認を受ける必要があります。なお、訓練計画届に不備がある場合には、確認を受けることができません。
- 一般職業訓練 「人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)(一般職業訓練・育児休業中訓練・中長期的キャリア形成訓練)計画届」(様式第1-1号)
- 有期実習型訓練 「人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)(有期実習型訓練)計画届」(様式第1-2号)
基本型とキャリアアップ型が混在する場合は、計画届をそれぞれ作成してください
- 中小企業等担い手育成訓練 「人材開発支援助成金(特別育成コース(中小企業等担い手育成訓練)) 計画届(様式第1-3号)
(注意)
・訓練計画は、1つの訓練コースごとに作成する必要があります。
・提出期限内に訓練計画届の提出がない場合には、助成金は支給されません。
対象となる労働者
次の1から3に該当する労働者が対象です
1.一般職業訓練の対象労働者
次の1から7のいずれにも該当する労働者であること
- 一般職業訓練を実施する事業主に従来から雇用されている有期契約労働者等、または新たに雇い入れられた有期契約労働者等であること
- 一般職業訓練を実施する事業主の事業所において、訓練の終了日または支給申請日に雇用保険被保険者であること
- 支給申請日において離職していない者であること
- 正規雇用労働者等として雇用することを約して雇い入れられた労働者ではないこと
- 事業主が実施する一般職業訓練の趣旨、内容を理解している者であること(育児休業中訓練である場合を除く)
- 育児休業期間中に育児休業中訓練の受講を開始する者であること(育児休業中訓練である場合のみ)
- 訓練を実施する事業所の事業主又は取締役の3親等以内の親族(配偶者、3親等以内の血族及び姻族をいう)以外の者であること
2.有期実習型訓練の対象労働者
次の1から6のいずれにも該当する労働者であること
- 有期実習型訓練を実施する事業主に従来から雇用されている有期契約労働者等、または新たに雇い入れられた有期契約労働者等(派)で、以下のa・bいずれにも該当する労働者であること
a.ジョブ・カード作成アドバイザー(ジョブ・カード講習の受講等により、ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングを行う者として厚生労働省、または登録団体に登録された者)等により、職業能力形成機会に恵まれなかった者として事業主が実施する有期実習型訓練に参加することが必要と認められ、ジョブ・カードを作成した者であること
b.正規雇用労働者等として雇用することを約して雇い入れられた労働者ではないこと
- 有期実習型訓練を実施する事業主(派)の事業所において、訓練の終了日または支給申請日に雇用保険被保険者であること
- 事業主が実施する有期実習型訓練の趣旨、内容を理解している者であること
- 公共職業訓練、求職者支援訓練、実践型人材養成システム、他の事業主が実施した有期実習型訓練または中小企業等担い手育成訓練を修了後6か月以内の者でないこと
- 有期実習型訓練を実施しようとする対象一般事業主の事業所において、既に中小企業等担い手育成訓練を修了した者でないこと。
- 訓練を実施する事業所の事業主又は取締役の3親等以内の親族(配偶者、3親等以内の血族及び姻族をいう)以外の者であること
3.中小企業等担い手育成訓練の対象労働者
次の1から6のいずれにも該当する労働者であること
- 中小企業等担い手育成訓練を実施する事業主に新たに雇い入れられた有期契約労働者等であること
- 有期実習型訓練を実施する事業主(派)の事業所において、訓練の終了日または支給申請日に雇用保険被保険者であること
- 中小企業等担い手育成訓練を実施する事業主の事業所において、対象訓練の終了日に雇用保険被保険者であること
- 事業主が実施する中小企業等担い手育成訓練の趣旨、内容を理解している者であること
- 公共職業訓練、求職者支援訓練、実践型人材養成システム又は他の事業主が実施した有期実習型訓練を修了後6か月以内の者でないこと
- 訓練を実施する事業所の事業主又は取締役の3親等以内の親族(配偶者、3親等以内の血族及び姻族をいう)以外の者であること
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