在宅勤務でかかった経費は確定申告の経費にできるの?
そもそも「サラリーマンでも仕事の経費は確定申告することができる」と疑問はありませんか?
「個人事業主や会社経営者は、スーツ代や本代を経費にして節税しているのに!自分たちサラリーマンはそれができない・・・どうしてダメなんだ!」
「サラリーマンでも結局は自分の成績を上げなければ給与は上がらない!そのために本を買ったり研修に通うこともある!お客様からの印象を良くするためにはスーツも良いものを買わなければならない・・・不平等だ!」
と感じている方も多いと思いますがm実は出来るのです。それが給与所得者の特定支出控除というものです。
要するに給与所得者=サラリーマンでも特定の項目に該当する支出は確定申告で経費にできるということです。
この制度の詳細は、以前に紹介してますので是非参考にしてください。
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サラリーマンが確定申告で経費にできるものは6つ
サラリーマンが特定支出控除として経費にできるものには次の6つがあります
1.通勤にかかる費用
通勤費が会社から支給されず個人で負担している場合や、支給されていてもその額が少ない場合は、実際に負担している部分について特定支出にすることができます。
2.引っ越し費用
転勤などで必要となった引っ越し費用のうち個人が負担した分も特定支出に該当します。
3.研修にかかる費用
業務上必要となる技術や能力を習得するための研修費用は特定支出に該当します。
4.資格を得るためにかかる費用
業務上必要な資格を取得ための費用も特定支出になります。具体的には自動車免許、簿記、英語検定、弁護士、医師、公認会計士なども特定支出に該当します。
5.単身赴任者の帰宅にかかる費用
単身赴任している人が自分の住む家に帰る場合の旅費も特定支出に該当します。
6.勤務に必要な経費
⑴ 業務に関する図書の購入費用
仕事で必要となった職務関連の本や雑誌、新聞なども特定支出にすることができます。
⑵ 業務に関する衣類(スーツ・制服など)の購入費用
業務に必要な制服、事務服などのほか、スーツも特定支出にすることが可能です。またアパレル関係で業務中に着用する自社ブランドの服の購入費用も特定支出にすることができます。
⑶ 業務に関する交際費用
業務に関する交際費も可能です。接待代(キャバクラやゴルフ等もOK)、取引先へのお歳暮代なども特定支出に含めることができます。
注意点:ただし上記⑴~⑶については、その合計65万までが上限となっているためご注意ください。
新型コロナによる在宅勤務の経費は対象となるの?
さて、特定支出控除に該当する経費は6つであることは理解して頂いたかと思います。
しかし「新型コロナによる在宅勤務でかかった経費はこの項目に当てはまるのか?」とう疑問が残りますね。
実のところ、現時点では「新型コロナに関連する支出」ということは明記されていません。
この休業期間を利用して一定の資格取得や業務上で必要な研修を受ける場合の経費は当てはまりますが、在宅勤務をしたことでかかった経費についてはハードルが高いと言えるでしょう。
しかし、現在税金や助成金の分野などで新型コロナに関連した支援策がたくさん出ています。したがってこちらの特定支出控除についても緩和措置として項目に追加される可能性はあります。みなさん定期的に国税庁ホームページをチェックしてください。
実際のところは・・・「仕事を遂行するうえで必要となった経費」として会社に請求することが最も望ましい形だと思います。
以上長くなりましたが、今回の新型コロナウイルスによる在宅勤務経費について説明しました。
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在宅勤務、テレワークで負担した経費は確定申告で還付できる