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相続税や所得税の節税対策で活用する資産管理会社(資産管理法人)のメリットとデメリット

資産管理会社

資産管理会社の活用で所得税・相続税の節税が可能に

すでに不動産収入がある人、また今後不動産投資や金融資産投資を検討している人が、節税スキーム(=節税方法)として
必ずと言っていいほど一度は耳にする「資産管理会社(=または資産管理法人)」。

しかし実際には、この資産管理会社を設立し節税することについて

  • 節税のために会社を作るなんて本当に必要なの?
  • どんな効果があるのかわかならい
  • 自分で会社運営なんてできるの?
  • かなりのお金が必要じゃないの?
  • 会社を作るのは資本金1,000万いるって聞いているけど本当?
  • 会社設立によるメリットとデメリットをちゃんと知りたい

というような相談を資産家や投資家からよく受ける。
そこで、今回の記事で、そんな人たちの悩みを取り除こうと考えている。

この記事を読み終わった頃には、
節税のための資産管理会社の必要性が明確になり、実際に導入するかどうかの判断ができるはずである。

資産管理会社とは?

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ではまず、この資産管理会社とは、どういうものだろう。
これは主に不動産投資や金融資産投資などの管理を行う事をその目的とし、設立(=法人化)された会社のことをいう。
この資産管理会社は、特に所得税や相続税の節税効果が大きいと言われ、実際にこのスキーム(=方法)の内容を理解している人は活用していることが多い。
またまだ導入していない資産家でも、すでに銀行等の金融機関からこの方法を提案された経験が何度かあるはずである。
あなたの所有する資産運用が一定額を超えた場合、個人管理ではなく、会社(=法人)として管理することを検討する必要がある。

資産管理会社の設立数は急上昇

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実際に資産管理会社の設立数は増加している。
なぜならば平成18年に行われた商法改正により、1円の資本金と1名の役員で簡単に会社の設立が可能となったからである。
また平成27年1月からの相続税大改正により

  1. 相続税が課税されない基礎控除額が4割圧縮され、定額控除分5,000万円は3,000万円に、法定相続人1人あたり1,000万円は600万円に引き下げ
  2. 税率構造も見直し、相続人1人あたりの相続財産6億円超は税率55%に引き上げ

となり、資産家の方にとっては相続対策として資産管理会社の活用のニーズが更に高まっている。

資産管理会社のメリットは?

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では次に実際に資産管理会社を設立した場合、どのようなメリットがあるのか。
具体的には、次のようなメリットが期待される。

1.本人への役員報酬や退職金が会社の必要経費(損金)になる
2.同一生計親族へ報酬や退職金を出しやすくなる
3.不動産や有価証券などの売却損も他の収入と通算することができる
4.必要経費と認められるものが増える
5.政府の社会保険に加入することができる
6.資産の生前贈与ができる
7.相続手続の面でもメリットがある

以下でこれらのメリットを一つ一つ紹介する。

1.本人への役員報酬や退職金が会社の必要経費(損金)になる

本来、個人事業の場合は、自分自身への給与や退職金は経費にならない。
しかし、資産管理会社を設立すると、会社が自分自身へ支払う役員報酬や退職金を経費として処理できるようになり、その結果会社の利益が減少し、法人税が安くなる。
一方、会社から受け取る自分自身の役員報酬や退職金などについても給与所得控除や退職所得控除が適用されるため、所得税も軽減され、トータルで税負担が減少する。

2.同一生計親族へ報酬や退職金を出しやすくなる

会社を設立すると、親族などに対しても報酬や給与を支払うことができるため、給与所得が自分以外の家族に分散し税負担の軽減が可能となる。

3.不動産や有価証券などの売却損も他の収入と通算することができる

個人事業の場合、不動産や有価証券、FXなどの売却損については、他の収入と通算できない。
しかし会社にすることで他の収入と通算することが可能となる

4.必要経費と認められるものが増える

法人名義の携帯代、社宅補助、打合せ食事代、法人名義の車両維持費、役員の生命保険料、出張時の日当(要.旅費規程)など、経費を有効に活用することができる

5.政府の社会保険に加入することができる

法人の場合、政府の社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入することができる
また会社から支給する報酬や給与の金額次第では、今負担している国民健康保険や国民年金より安く済ませることができる

6.資産の生前贈与ができる

個人の場合は、資産から受ける収入は本人の資産になるが、法人で収入を受けそこから配偶者、子、孫に給与を支給することで生前贈与の効果がある

7.相続手続の面でもメリットがある

相続が発生する場合、不動産を共有持分等で承継するよりも、生前に法人に売却することで現金や法人株式として金融資産化しておいた方が分割承継が円滑になりやすい

資産管理会社のデメリットは?

1.法人の設立維持費用がかかる
2.社会保険料の事業主負担がかかる
3.経理事務の負担が増える
4.資産管理会社株式の換金性は低い
5.相続の方法によっては、株主や経営権が分散することもある

以下でこれらのデメリットを一つ一つ紹介する。

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次は資産管理会社を設立した場合、どのようなデメリットがあるのか。
具体的には、次のようなデメリットが考えられる。

1.法人の設立維持費用がかかる

比較的コストの安い合同会社や一般社団法人でも、設立時だけでなく毎年一定の費用(地方税の均等割等)が必要となる

2.社会保険料の事業主負担がかかる

役員報酬を支払う場合、原則的に法人は社会保険料を半額負担しなければならない

3.経理事務の負担が増える

法人税の申告をする必要があるので、経理事務の負担が増えることが多い

4.資産管理会社株式の換金性は低い

事業会社の株式に比べて換金性が低い

5.相続の方法によっては、株主や経営権が分散することもある

相続発生により、資産管理会社の株を複数の遺族間で相続した場合は経営権をめぐって株主間での対立が起きる可能性がある

資産管理会社の活用まとめ

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このように資産管理会社の活用は、メリットとデメリットの両方が存在するため、十分に比較・検討する必要がある。

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shinya