預貯金の仮払い制度が2019年7月より施行!
2つの「預貯金の仮払い制度」が改正・創設されました
生活費や葬儀費用の支払、相続債務の弁済など、お金が必要になった場合でも、相続人は遺産分割が終了するまでは被相続人の預貯金の払戻しができないという問題がありました。
そこで、相続発生後に生じていた相続人の資金不足を解消するために、相続法を改正して遺産分割協議が終わる前でも、金融機関から預貯金を引き出せる2つの「仮払い制度」が改正・創設されました。
その1 家庭裁判所で手続きする方法
手続きに時間やコストがかかるが、利用できる金額は大きい
家庭裁判所に遺産分割の審判または調停を申し立てたうえで、預貯金の仮払いを申し立てると、家庭裁判所の判断により他の共同相続人の利益を害さない範囲内で仮払いが認められる方法です。
ポイントとして、家庭裁判所の手続きを要するため、コストや時間がかかってしまうデメリットがあります。
しかし、必要な金額について簡単な証明ができれば、申し立て額の範囲内で仮払いを認めてくれる可能性があるので、借入金の返済や相続人の生活費など、後述する②の上限金額以上の金額が必要な場合に適していると考えられます。
その2 直接、金融機関の窓口で手続きする方法
手続きが簡単だが、利用できる上限額がある
各相続人が単独で、一定の金額までは金融機関の窓口で引き出すことができます。ただし、法務省令で定められている金額(150万円の見込)を上限としています。
例えば、その口座の預金が600万円で妻と子が2人の場合は、妻は法定相続分2分の1(300万円)の3分の1である100万円を、子は50万円を単独で引き出すことができます。
ポイントとして、直接金融機関の窓口で手続きできるため、「①の方法」と比べて簡便的かつ短期間で払戻しができます。しかし、各金融機関で150万円(見込)の上限が設けられる予定のため、多額の費用には適しません。
そこで、比較的に少額かつ緊急性が高いもの(葬式費用など)を支払うときに活用できます。