民法大改正!配偶者居住権の創設で夫婦の居宅を保護!
民法の大改正により、新たに「配偶者居住権」という権利が生まれます。これにより、もし夫が亡くなっても残った妻が引き続き住み慣れた家で生活することが可能となります。残った配偶者の生活の安定が確保されることになります。施行は2020年4月1日からとなります。
民法の大改正により、新たに「配偶者居住権」という権利が生まれます。これにより、もし夫が亡くなっても残った妻が引き続き住み慣れた家で生活することが可能となります。残った配偶者の生活の安定が確保されることになります。施行は2020年4月1日からとなります。
民法の大改正で、自筆の遺言書を法務局の遺言書保管所が保管できる制度が創設されました。施行は2020年4月1日から。これまで自筆遺言書は自宅保管されることが多く、紛失したり、捨てられてしまったり、さらには書き換えられたりする可能性があり問題になっていましたが、この制度の創設で自筆の遺言書が公的機関が守ってくれます。
民法改正で相続における「夫婦間の自宅の贈与」に関して見直しされました。施行は2019年7月1日からとなります。結婚期間が20年以上の夫婦間で自宅の生前贈与を行った場合、遺産分割の対象外とされ結果的に配偶者は多くの相続財産を得て生活を安定させることができます。これらのことを図解を使ってわかりやすくまとめました。
民法改正で相続における「遺留分制度」が見直しされました。施行は2019年7月1日からとなります。相続における遺留分制度について①遺留分の算定方法の見直し②遺留分侵害額の算定における債務の取扱いの見直し③遺留分減殺請求権の金銭債権化④被請求者に資力がない場合は支払期限の猶予などをわかりやすくまとめました。
民法の大改正により「預貯金の仮払い制度」が創設・改正されました。2019年7月1日から施行されます。これにより、以前の相続が起きたとき生活費や葬儀費用の支払などのお金が払えないという問題が解消されることになります。今回はこの「預貯金の仮払い制度」を分かりやすくまとめました。
新たに創設された「特別寄与料」について、分かりやすく図解でまとめました。約40年ぶりに民法が大改正されました。「特別寄与料」が2019年7月1日から施行されます。これにより高齢社会を背景とした「義父母などへの介護や看病など」への貢献について社会的公平性が確保されることになります。
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【 目 次 】
1.遺言で「兄に全財産を相続させる」は有効?無効?遺留分減殺請求とは?
2.「全財産をこの人に相続させる」という遺言書は有効?
親が亡くなったあと、多額の借金があったことを知りました。今から相続放棄することは可能ですか?また「自宅だけ相続する」「賃貸マンションとそのローンのみ相続する」などは可能ですか?時効などはありますか?相続放棄、限定承認、単純承認の違いなどを簡潔にまとめました。