社長や自営業の個人事業主でも労災保険を使える?労災保険特別加入まとめ
社長や個人事業主は労災保険の対象外ですが、正しい手続さえすれば労災保険を適用することができます。中小企業経営者やその家族に労災保険を適用できる「中小事業主の労災保険特別加入制度」の内容は手続方法をわかりやすく解説します。
社長や個人事業主は労災保険の対象外ですが、正しい手続さえすれば労災保険を適用することができます。中小企業経営者やその家族に労災保険を適用できる「中小事業主の労災保険特別加入制度」の内容は手続方法をわかりやすく解説します。
新型コロナウイルス感染症の影響で売上が減少している事業者や資金繰りが困難になっている事業者の方には生命保険会社が行っている「契約者貸付制度」が有効です。ほとんどの生命保険会社は現在、特例措置を行っています。制度の内容をご紹介します。
労働保険事務組合:中小事業主や建設業の一人親方などの労災保険特別加入は労働保険センターNIPRE大阪が取扱います。大阪における労働保険事務組合として、事業主の労災特別加入制度を取り扱います。
自社に子供が生まれる予定の男性社員はいませんか?簡単に申請できる助成金をご紹介します。両立支援等助成金の「出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)」です。男性社員が5日以上の育休(育児休業)取得すれば最大72万円の助成金が支給されます。その内容を簡単にまとめました。