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社長や自営業の個人事業主でも労災保険を使える?労災保険特別加入まとめ

社長や個人事業主は労災保険の対象外ですが、正しい手続さえすれば労災保険を適用することができます。中小企業経営者やその家族に労災保険を適用できる「中小事業主の労災保険特別加入制度」の内容は手続方法をわかりやすく解説します。

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労働保険事務組合:中小事業主や一人親方の労災保険特別加入なら労働保険センターNIPRE大阪へ

労働保険事務組合:中小事業主や建設業の一人親方などの労災保険特別加入は労働保険センターNIPRE大阪が取扱います。大阪における労働保険事務組合として、事業主の労災特別加入制度を取り扱います。