消費税の簡易課税制度を事後に選択できる方法とは?
事業者の消費税の納付の手間を削減できる簡易課税制度。本来ならば事前申告が必要ですが、今限定で事後でも対応してもらえます。これにより、より使いやすくなった簡易課税制度の仕組みやメリットをわかりやすく解説します!
事業者の消費税の納付の手間を削減できる簡易課税制度。本来ならば事前申告が必要ですが、今限定で事後でも対応してもらえます。これにより、より使いやすくなった簡易課税制度の仕組みやメリットをわかりやすく解説します!
資産管理会社の活用で所得税・相続税の節税が可能になります。不動産収入がある方なら、かならず一度は耳にする「資産管理会社(資産管理法人)」。この活用方法について税理士であり社会保険労務士である筆者がわかりやすくまとめました。
【令和2年(2020年)1月6日】令和2年「ものづくり補助金」の公募開始は2020年3月中旬で公募開始が予定されています。受給したい方はこちらで事前に確認し、早めに準備を進めましょう。
売上3,000万の建設業の場合、個人事業と法人事業どちらが得か。税金、社会保険料、将来の年金も考慮し試算してみた。
節税の王道「小規模企業共済」の節税方法を解説します簡単でかつ節税効果絶大の「国の共済制度」ですが、同時に個人事業主や法人役員の老後の生活資金になります。税理士であり社会保険労務士である筆者がシミュレーションもしながらわかりやすく解説します。
重要な業務となる給与計算。しかし間違いが多いのも給与計算。給与計算は法律の改正が頻繁に行われるからです。今後、給与計算を自社で行う場合のデメリットと外部にアウトソーシングする場合のメリットをまとめました。
民法の大改正により、新たに「配偶者居住権」という権利が生まれます。これにより、もし夫が亡くなっても残った妻が引き続き住み慣れた家で生活することが可能となります。残った配偶者の生活の安定が確保されることになります。施行は2020年4月1日からとなります。
民法の大改正で、自筆の遺言書を法務局の遺言書保管所が保管できる制度が創設されました。施行は2020年4月1日から。これまで自筆遺言書は自宅保管されることが多く、紛失したり、捨てられてしまったり、さらには書き換えられたりする可能性があり問題になっていましたが、この制度の創設で自筆の遺言書が公的機関が守ってくれます。
民法改正で相続における「夫婦間の自宅の贈与」に関して見直しされました。施行は2019年7月1日からとなります。結婚期間が20年以上の夫婦間で自宅の生前贈与を行った場合、遺産分割の対象外とされ結果的に配偶者は多くの相続財産を得て生活を安定させることができます。これらのことを図解を使ってわかりやすくまとめました。
民法改正で相続における「遺留分制度」が見直しされました。施行は2019年7月1日からとなります。相続における遺留分制度について①遺留分の算定方法の見直し②遺留分侵害額の算定における債務の取扱いの見直し③遺留分減殺請求権の金銭債権化④被請求者に資力がない場合は支払期限の猶予などをわかりやすくまとめました。