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【手取りが減る?2022年10月改正】社会保険106万円の壁を解説!

2022年10月より「社会保険106万円の壁」の適用範囲が拡大されました。適用範囲拡大により、新たに社会保険に加入しなければならない人が増え、手取り金額が減少してしまう方もいます。

今回の改正だけではなく、今後の改正により社会保険106万円の壁の影響を受ける方が多くなると思われます。また、事業所も改正に対応していく必要があります。

ここでは「改正により影響を受ける方」「社会保険加入のメリット・デメリット」「改正のQ&A」についてご紹介したいと思います。ぜひ、最後までお付き合いいただき、社会保険についての知識を深めていただければと思います。

 

 

 

2022年10月からの改正内容とは?

2022年10月からの改正内容は「社会保険の加入対象者の拡大」です。具体的には「雇用期間の短縮」と「対象になる事業所の従業員数の拡大」になっています。

 

<2022年10月からの改正内容>

 

今回の改正での注目点は⑤従業員101人以上の会社が適用対象になる点です。改正前は従業員501人であったため、いわゆる大企業のパートやアルバイトの方が月8.8万円(年106万円)以上の給与であった場合に、社会保険加入の対象になっていました。今回の改正で従業員101人以上となり、対象になる会社が増えるため、社会保険が適用になるパートやアルバイトの方が大幅に増加すると予想されます。

 

 

2024年10月からはさらに拡大

社会保険の対象者の改正は、今回だけではなく2年後の2024年10月にも予定されています。2024年10月からは⑤従業員51人以上の会社になり、さらに社会保険の対象者が拡大する予定です。

 

 

社会保険106万円の壁とは?

従来、社会保険については「130万円の壁」と言われていたため「106万円の壁って何だろう?」と思われている方もいらっしゃると思います。では、130万円の壁と106万円の壁にはどのような違いがあるのでしょうか。

 

130万円の壁

130万円の壁とは「社会保険の被扶養者の収入要件」のことです。親族(被扶養者)の年収が130万円(月額10万8千円)を超えると社会保険の扶養の要件から外れるため、自身の勤務先で社会保険に加入するか、加入できない場合は国民健康保険と国民年金に加入しなければなりません。どちらにしても経済的負担が増加することになります。

 

106万円の壁

106万円の壁とは、2016年10月から開始された新しい要件のことを言います。年収130万円以下の方であっても<2022年10月からの改正内容>の①~⑤の全てに該当する方は親族からの社会保険の扶養から外れ、勤務先の社会保険に加入することになります。

 

<130万円の壁と106万円の壁のイメージ>

 

 

 

106万円の壁の対象企業

2022年10月の改正により「従業員101人以上の500人以下の会社」が新たに対象になります。ここで注意したいのは「従業員数の数え方」です。

一般的な従業員数には、その会社で働いている従業員とパート、アルバイトなどの勤務している全ての人数を指します。しかし、社会保険の適用を判断する場合には「社会保険の被保険者数」で判断を行います。つまり、雇用者が101人以上の会社であっても、社会保険の適用対象にならないパートやアルバイトなどの短時間労働者を除いた社会保険の被保険者数が101人未満である場合には、今回の改正の対象にはなりません。

社会保険の適用の判断は事業所ごとで判断するのではなく、会社(同一の法人番号)の被保険者数で判断を行います。

 

一度対象になると引き続き対象になる

社会保険の被保険者数が101人以上になり一度適用対象になってしまった後、被保険者数が101人未満になったとしても、原則的に引き続き適用対象になります。

 

 

社会保険に加入すると手取りが減ってしまう

社会保険の対象になってしまうと「手取りが減ってしまう」というデメリットが発生します。年収106万円(月額8万8千円)の方であれば、年間約15万1千円(月額約1万2,600円)の負担が発生します。(協会けんぽ大阪)

夫または妻の社会保険の扶養に入っていた方であれば、これまで負担しなくてよかった社会保険料が発生してしまうことになります。

 

 

社会保険加入はデメリットではない!

社会保険に加入することになると「手取りが減ってしまう」というデメリットもありますが、それ以上にメリットも多くあります。

 

①年金が充実する

これまで配偶者の社会保険の扶養になっていた方の場合、3つの年金給付が上乗せされ、保障が手厚くなります。

年金には、年を取ったら受け取れる「老齢年金」、障害を認定されたら受け取れる「障害年金」、配偶者などが亡くなったら受け取れる「遺族年金」があります。社会保険に加入することで、この3つの基礎年金に厚生年金の給付が上乗せされ、保障が充実します。

(出典:厚生労働省)

老齢年金のモデルケース
・35歳(配偶者の扶養)年収120万円の場合

(出典:厚生労働省)

 

 

②医療保険が充実

社会保険に加入すると、配偶者の扶養に入っていた時よりも医療保険が充実します。

 

・傷病手当金

病休期間中、給与の2/3相当が支給される。

 

・出産手当金

産休期間中、給与の2/3相当が支給される。

 

③社会保険加入で負担が軽くなる場合もある

国民健康保険料・介護保険料・国民年金保険料を支払っている方が社会保険に加入することで、会社が保険料の半分を負担してくれるため、保険料の支払いが少なくなる場合もあります。市町村によって多少異なりますが、年収が約300万円未満の場合であれば社会保険に加入した方が負担減となります。

 

 

106万円の壁Q&A

1.年収が106万円以上になってしまったらどうなりますか?

年収106万円というのは目安の金額です。実際には賃金が「月額8万8千円以上かどうか」が判断基準になります。

 

2.時間給なので月によっては8万8千円以上になってしまいます。対象になりますか?

時間給や日給の方の社会保険加入の判断は、原則的に同じような業務を行っていて、同じような賃金の人の平均額により行います。ただし、同じような業務で同じような賃金の人がいない場合には、対象者の雇用契約書などに基づいて判断を行います。つまり、実際の賃金が8万8千円を超えたからすぐに社会保険加入になるのではありません。

 

3.月額8万8千円未満にしたいのですが

勤務先に相談しましょう。前問のとおり、時間給の場合、シフト調整をして月額8万8千円以内にしても、雇用契約書などで確認できなければ意味がありません。雇用契約書などの変更を含め、勤務先に相談してみましょう。

 

4.ボーナスが出た場合はどうなりますか?

月額8万8千円の算定にはボーナスは含めません。その他、臨時の手当(結婚手当など)、時間外の割増賃金、皆勤手当てや通勤手当は含める必要はありません。

 

5.社会保険に加入した後に賃金が8万8千円を下回るようになりました。社会保険には加入し続けなければなりませんか?

原則的には雇用契約書などが見直さなければ、社会保険に加入したままになります。賃金が8万8千円を下回るような状態になった場合は、勤務先に相談し、雇用契約書などの見直しを行いましょう。

 

6.アルバイトしている全国展開しているコンビニでは月額8万8千円以上でも社会保険の対象にならないそうです。なぜですか?

フランチャイズ契約の可能性があります。フランチャイズの場合、全国展開しているお店であっても、賃金を支払っているのはフランチャイズオーナー会社です。フランチャイズオーナー会社の従業員が100人以下(社会保険の被保険者数)であれば、今回の改正の影響はありません。

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