このたび、新型コロナ疑い患者とその他の患者が混在しない動線確保など院内での感染拡大を防ぐための取組を行う医療機関・薬局等について、感染拡大防止対策等に要する費用の補助を行われております。
医療機関・薬局等に従事される方は是非この補助を活用ください。
目的
新型コロナ感染症の院内等での感染拡大を防ぐための取組を行う病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション・助産所に対して、感染拡大防止対策や診療体制確保などに要する費用を補助します。
・200万の補助金です
・過去に負担した費用も対象となります
・医科だけでなく歯科医院も対象です
・薬局、訪問看護ステーション、助産所も対象となります
・申請は1回のみ
補助上限額
・病院(医科、歯科) 200万円+5万円×病床数
・有床診療所(医科、歯科) 200万円
・無床診療所(医科、歯科) 100万円
・薬局、訪問看護ステーション、助産所 70万円
補助の対象機関
・新型コロナ感染症の院内等での感染拡大を防ぐための取組※を行う病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション・助産所
① 共通して触れる部分の定期的・頻回な清拭・消毒などの環境整備
② 予約診療の拡大、整理券の配布等を行い、患者に適切な受診の仕方を周知
③ 発熱等の症状を有する新型コロナ疑いの患者とその他の患者が混在しないよう、動線の確保やレイアウト変更、診療順の工夫など
④ 電話等情報通信機器を用いた診療体制等の確保
⑤ 感染防止のための個人防護具等の確保
⑥ 医療従事者の感染拡大防止対策(研修、健康管理等)
補助の対象経費
・感染拡大防止対策に要する費用
・院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を提供するための診療体制確保等に要する費用(「従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費」は対象外)
※ 経費の例(例示であり、これに限られるものではありません)
過去に支出した費用も補助対象となる
令和2年4月1日から令和3年3月31日までにかかる費用が対象となります。
したがって支出済みの費用も補助の対象となります。さらに申請日以降に発生が見込まれる費用も合わせて概算額で申請することも可能です。概算額で申請した場合、事後に実績報告が必要となるため、領収書等の証拠書類を保管しておいてください。
申請方法
・所定の様式により、申請書と事業計画書を作成する
☟厚生労働省HPより様式はダウンロード可能https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kansenkakudaiboushi_shien.html
・各都道府県の国民健康保険団体連合会(国保連)へオンラインにより提出
・概算額で申請した場合、事後に実績報告が必要
問合せ先
問合せ先はこちらとなっています。
厚生労働省医政局
新型コロナ緊急包括支援交付金コールセンター
電話番号 0120-786-577※(受付時間は平日9:30~18:00) ※8月3日(月)より変更となります。