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雇用調整助成金の上限額が15,000円に引上げされました

雇用調整助成金の上限額が15,000円に引上げ

令和2年6月12日、厚生労働省は雇用調整助成金の助成額の上限額を15,000円へ引き上げ決定したことを発表しました。

 今回の改正の内容は以下のとおりです。

① 助成額の上限額を15,000円に引上げ
② 解雇を行わない中小企業の助成率を100%へ引上げ
③ 4月1日までさかのぼり追加支給される
④ 特例措置の期間を9月30日まで延長
出向に関する緩和措置

などが講じられました。

なお雇用調整助成金だけでなく、「緊急雇用安定助成金(雇用保険被保険者以外の者)」も対象です

 今回はこれらの内容をわかりやすく解説していきたいと思います。

① 助成額の上限額を15,000円に引上げ

 これまでは雇用調整助成金の1人1日あたりの助成額の上限額は 8,330 円となっていましたが、その上限額が15,000 円に引き上げられました。対象となるのは令和2年4月1日から9月30日までの期間の休業及び教育訓練です。
 また企業規模に関係なくすべての企業について上限額を 15,000 円に引き上げることとされました。

② 解雇を行わない中小企業の助成率の引上げ

 解雇等をせずに雇用を維持している中小企業の休業及び教育訓練に対する助成率は、これまで原則10分の9(一定の要件を満たす場合は 10分の10(100%) など)となっていました。
 しかし今回で、この助成率が一律 10分の10(100%) に引き上げられました。

スマホで閲覧している方へ。下の表は左右にスライドすると全て確認できます

見直し後(4/1~9/30) 現行(4/1~6/30)
助成額 1日 15,000 円が上限 1日 8,330 円が上限
助成率 ○ 大企業 2/3(変更なし)

○ 中小企業 4/5(変更なし)

※解雇等がない場合
○ 大企業 3/4(変更なし)

○ 中小企業 10/10

○ 大企業 2/3

○ 中小企業 4/5

※解雇等がない場合
○ 大企業 3/4

○ 中小企業 9/10
【中小企業特例】(4/8~6/30)
・休業要請を受け休業する等、一定の要件を満たす場合 10/10
・休業手当支払率が 60%超の場合は超えている部分は 10/10

「解雇等をせず雇用維持に努める」とは
・ 令和2年1月24日から賃金締切期間(判定基礎期間)の末日までに、解雇等を行っていないこと(解雇とみなされる有期雇用労働者の雇止め、派遣労働者の事業主都合による中途契約解除等を含みます。また、新型コロナウイルス感染症を理由とする解雇も含まれます)
・ 賃金締切期間(判定基礎期間)の末日時点の従業員数が、令和2年1月24日から賃金締切期間(判定基礎期間)の末日までの各月末時点の従業員数の平均の5分の4以上であること

③ 4月1日まで遡及し追加支給される

既に申請済みの事業主の場合

① 既に雇用調整助成金を受給した事業主
 ⇒ 後日、追加差額分を支給されます
② 既に雇用調整助成金を申請したが、まだ審査中(未支給)である事業主
 ⇒ 追加差額分もあわせて支給されます

 今回の「上限額の引き上げ」と「助成率の引上げ」は、既に申請した事業主についても、令和2年4月1日までさかのぼって適用されることになりました。
 この追加分については、労働局やハローワークが計算してくれますので、再申請の必要はありません

過去に支払った休業手当を増加(追加)支給する事業主の場合

既に申請済の事業主が、あらためて追加の休業手当を支払った場合には再申請が必要

 既に雇用調整助成金を受給または申請中の事業主が、今回の引上げであらためて過去に支払った休業手当の見直しを行い、追加で休業手当を支払った場合にはその追加支給分については再申請が必要となりますのでご注意ください。

④ 特例措置の期間を9月30日まで延長

 これまで令和2年4月1日から同年6月30日までを緊急対応期間とされていましたが、終期をさらに3か月延長し、令和2年9月30日までは以下の特例措置が適用されることになりました。

① 生産量要件の緩和(確認期間3か月→1か月で5%減)
② 助成対象の拡充(雇用保険被保険者でない労働者も助成金の対象)
② 助成率の引上げ
④ 支給限度日数の特例 など

 なお、緊急対応期間の前から講じられていた以下の特例措置についても、対象期間の初日が令和2年9月30日までの間にある休業等であれば適用されることとなりました(※改正前までは令和2年7月23日までの間にあるものとされていました)。

⑤クーリング期間の撤廃
⑥被保険者期間要件の撤廃 など

⑤ 出向に関する特例措置が緩和

 雇用調整助成金は、休業や教育訓練だけでなく「出向」も支給対象となります。
これまでは「3か月以上1年以内」の出向が支給対象とされていましたが、緊急対応期間内は「1か月以上1年以内」に緩和されました。
 なおこの出向に関して、公益財団法人 産業雇用センターでは「雇用シェア(在籍出向制度)」を活用し、従業員の雇用を維持する企業を支援するため「雇用を守る出向支援プログラム 2020」を開始しています。詳しくはこちらを参照ください。

〇リーフレット「雇用を守る出向支援プログラム 2020」(産業雇用安定センター)

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shinya