中小事業主や一人親方の労災保険特別加入は労働保険事務組合NIPRE大阪へ
労働保険センターNIPRE大阪では、中小事業主や一人親方の労災保険特別加入制度を取り扱うことができます。
労働保険センターNIPRE大阪では、大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・和歌山県を中心に労働保険事務組合として、事業主が行う労働保険の事務処理に関するサポートや中小事業主の労災特別加入などを中心に中小企業主様をサポートしております。詳しくはコチラ↓↓
ということで今回は当事務所運営の労働保険センターNIPRE大阪が主に取り扱う“事業主の労災特別加入(事業主様の業務災害の安全保障)”についてご説明したいと思います。
いま「労災の特別加入制度」に加入し,労災保険が適用されるようにする事業主が増えています
労災の特別加入していないと仕事中のケガでも保険が効かない(注意1)ため治療費は多額になり、さらに仕事が出来ずに所得も減少します。
(注意1)仕事中のケガは健康保険も適用されないため
仕事中に事業主に起こりうるケース
・作業場に入っていた際、機械に巻き込まれ大きな怪我をした
・事務所で仕事中に、手を切ってしまった
・外出先で仕事をしている際、ケガをした
・得意先へ集金に回っていた際、後ろから追突され身体に障害が残ってしまった
・銀行で振込をするため出向いた際、交通事故に遭遇した
・会社への通勤途上で、交通事故に遭遇した
このようなケースは想像するだけで怖くなりますね。
まず法人を経営されている方は、健康保険に加入していると思います。しかし健康保険は”プライベートのケガや病気”を対象としているため仕事上のケガなどに保険が適用されません。したがって無保険状態となり医療費がとてつもなく多額になってしまいます。
一方で個人事業の方は、国民健康保険や国保組合に加入されていることが多いと思います。こちらは保険適用できますがどうしても治療費の3割負担が発生します。労災保険の場合は治療費はゼロ、全くかかりません。なお、個人事業の方は国民年金加入の場合が多く、後遺障害や死亡事故により支給される国民年金(障害年金や遺族年金)は少額でその後の生活に大きな支障をきたします。
労災保険の特別加入を利用することのメリット
・治療費は無料(=自己負担なし)
・仕事に就けない期間について給与日額の8割相当を補償
・障害が残った場合、障害給付が支給
・介護を要する事になった場合、介護給付が支給
・死亡に至った場合、遺族に対し遺族給付が支給
・被災後、本人又は遺族への就学援護及び資金貸付制度
が受けられ,これらは症状が残っている間は無制限に給付されます。
国の制度のため保険料は低額です
労災の特別加入による保険料は国が運営する制度のため安くすみます。また民間の保険は保険金支払期間(日数)に上限を設けている場合が多いですがこちらは症状(障害含む)が残っている間は無制限に給付されます。保険料の目安は低い金額から設定できます(全額損金)
- 製造業月額2,800円~
- 小売、卸売業月額2,500円~
- 飲食業月額2,500円~
労災保険は国の保険です。保険料も安く補償は大きいのでまだ加入されていない事業主様や一人親方の方は是非加入されることをお勧めします。
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