自筆の遺言書の保管方法が拡大!施行は2020年4月1日から
民法改正により、自筆の遺言書の保管方法が拡充されました。施行は2020年4月1日から。
これまでの自筆の遺言書の問題点
自筆の遺言書を作っても無効になる可能性が多い
自筆による遺言書は自宅で保管されることが多く、その後年数が経つことでせっかく作成した遺言書を紛失したり、捨てられてしまったり、さらには書き換えられたりする可能性があり問題になっていた。
自筆の遺言書でも公的機関で保管可能に
法務局で自筆の遺言書を保管できる制度が創設
そこで、前述の問題によって相続をめぐる紛争が生じることを防止し、さらに自筆の遺言書(自筆遺言証書)をより利用しやすくするため、法務局で自筆証書による遺言書を保管する制度が創設されます。これまでは保管料を受理しての遺言書の預かりは弁護士のみでしたが、公的な機関で保管できるようにもなりました。
法務局の遺言書保管所が大切な遺言書を保管
これにより、大切な自筆の遺言書を法務局(遺言書保管所)が守ってくれることになります。
法務省ホームページにて詳細の確認をしましょう
以下は、法務省が作成している制度周知用チラシです。参考にしましょう。
参考 法務省HP:法務局における自筆証書遺言に係る遺言書を保管する制度について(チラシ)