夫婦間の自宅贈与が改正!施行は2019年7月1日から
夫婦間の自宅の贈与について以下の見直しがされました。施行は2019年7月1日から。
結婚20年以上で自宅の贈与は遺産分割の対象外に
結婚期間が20年以上なら自宅の贈与は遺産分割の対象外になります。
結婚期間が20年以上の夫婦間で、配偶者に対して自宅の遺贈または贈与がされた場合には、原則として、遺産分割における計算上、遺産の先渡し (特別受益)がされたものとして取り扱う必要がないこととしました。
たとえば、夫が妻に自宅(評価額2,000万円)を生前贈与した場合でも、夫が亡くなった際の相続財産に含まれたため、相続できる財産は総額4,000万円(自宅2,000万円+その他財産2,000万円)となっていました。
しかし改正後は相続財産の分割対象外となるため、妻が相続できる財産は総額5,000万円(自宅2,000万円+その他財産3,000万円)となります。
贈与を受けた配偶者は生活が安定
配偶者はより多くの相続財産を得て生活を安定させることが可能に
この改正により、自宅についての生前贈与を受けた場合には、配偶者は結果的により多くの相続財産を得て、その後の生活を安定させることができるようになりました。