「配偶者居住権」の創設で夫婦の居宅を保護!施行は2020年4月1日から
民法の大改正により、新たに「配偶者居住権」という権利が生まれます。これにより、もし夫が亡くなっても残った妻が引き続き住み慣れた家で生活することが可能となります。残った配偶者の生活の安定が確保されることになります。施行は2020年4月1日からとなります。
「配偶者居住権」とは?
「配偶者居住権」とは、配偶者の自宅の居住を長期的に保護するための権利のこと
配偶者居住権とは、たとえば相続が開始した時(夫が死亡した時)に夫が所有していた居宅に住んでいた妻について、原則としてその妻が亡くなるまでの間、その住宅に賃料などを払うことなく利用し続けることを認める権利で、所有権より限定された利用権である。
居宅の権利を「所有権」と「居住権」に分離
「居住権」を相続すれば、「所有権」が他の者に変わっても住み続けられる
住宅の権利を「所有権」と「居住権」に分離し、配偶者が「居住権」を相続すれば「所有権」がなくても自宅に住み続けることができます。これを「配偶者居住権」という権利です。よってもし自宅が売却されても、住み続けることができます。
相続の選択肢が増え将来の生活設計が組みやすくなる
所有権は相続せず居住権と現預金のみ相続するという選択肢も可能
この権利ができたことで、自宅を所有権と居住権に分けて居住権と現金のみを相続し、現金を今後の生活費に充てるなど、より相続後の生活設計が組みやすくなりました。
「配偶者短期居住権」と「配偶者長期居住権」とは?
配偶者居住権には「配偶者短期居住権」と「配偶者長期居住権」がある
配偶者居住権には「配偶者短期居住権」と「配偶者長期居住権」があります。そこでそれぞれの内容を説明したいと思います。
「配偶者短期居住権」とは?
配偶者短期居住権とは、配偶者が相続開始時に被相続人が所有する建物に居住していた場合に、遺産の分割がされるまでの一定期間(6ヶ月程度)その建物に無償で住み続けることができる権利です。
「配偶者長期居住権」とは?
配偶者長期居住権とは、配偶者が相続財産である建物に相続開始のとき居住していた場合で、条件に該当するときに、その居住建物を無償で使用及び収益をする権利です。
こちらは配偶者短期居住権とは異なり、遺産分割においてその分が考慮されるため、配偶者の他の財産の取り分が配偶者居住権相当額だけ減ることになります。配偶者居住権の存続期間は当事者間で決定することが出来ますが、定めがない場合は終身の間(配偶者が死亡するまで)とされています。
「配偶者短期居住権」と「配偶者長期居住権」の比較
あらためて「配偶者短期居住権」と「配偶者長期居住権」を比較すると以下のとおりとなります。
それぞれの違いを理解し、今後の今後の相続対策に活用しましょう。