遺留分制度が見直し!施行は2019年7月1日から
遺留分について以下の見直しがされました。施行は2019年7月1日から。
1.遺留分を侵害された者は,遺贈や贈与を受けた者に対し,遺留分侵害額に相当する金銭の請求をすることができるようになります
2.遺贈や贈与を受けた者が金銭を直ちに準備することができない場合には,裁判所に対し,支払期限の猶予を求めることができます
遺留分とは?
遺留分とは、民法で定められている一定の相続人が最低限相続できる財産のこと
遺留分の侵害とは?
遺留分の侵害とは、自分の遺留分権利が遺言によって侵害された場合のこと
遺留分はどれくらいあるの?
遺留分は、誰が相続人であるかや人数及び構成によって割合が変わる
各相続人が有する遺留分の割合は以下のとおりです。
遺留分の算定方法の見直し
相続人に対する贈与は、相続開始前10年間にされたものに限り、遺留分を算定するための「財産の価額」に算入します。また相続人以外の者に対する贈与の場合は、相続開始前1年間にされたものに限りますが、当事者双方が遺留分権利者にたいして損害を加えることを知って贈与をしたときは、10年間又は1年間より前になされた贈与であっても財産の価額に算入します。(民法第1030条)。
遺産分割の対象財産が有る場合には、遺留分から第900条から904条までの規定に拠り算定した相続分に応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額を控除します。但しこの場合に寄与分による修正は考慮しません。
遺留分侵害額の算定における債務の取扱いの見直し
遺留分侵害額の請求を受けた受遺者または受贈者が、遺留分権利者が承継する相続債務について弁済等を行った場合はその金額内において負担額を消滅させることができます。
つまり遺留分侵害額の支払いに代えて、遺留分権利者の相続債務を弁済負担することが出来るということです。
遺留分減殺請求権の金銭債権化
遺留分権利者は、受遺者または受贈者に対して侵害額に相当する金銭の支払いを要求することができます。つまり遺留分侵害額に相当する金銭債権が発生することになります。
ちなみにその負担については、受遺者と受贈者があるときは受遺者が先に負担します。受贈者が複数あるときは、後の贈与に係る受贈者から順次前の贈与に係る受贈者が負担します。
被請求者に資力がない場合は支払期限の猶予がある
請求を受けた時点で被請求者に十分な資力がない場合、裁判所は受遺者または受贈者の請求に基づき、負担支払いにつき相当の期限猶予を与えることができます。