【平成31年3月23日更新】
節税保険の全損保険が販売停止!
販売競争が過熱していた「節税保険」にようやくメスを入れた国税庁
平成31年2月13日、ついに国税庁が節税スキームとして過熱していた全損保険にメスを入れました。
これにより、生命保険各社は販売自粛に追いやられることになっています。
主な内容は以下のとおりです。
「商品ごとの損金算入割合の通達」を廃止
1つ目は、長期平準定期や逓増定期を中心に、これまで商品ごとに定めていた「支払保険料のうち経費にできる割合(損金算入割合)の通達」を廃止することです。
返戻率が50%を超える商品は全額損金算入を認めない
2つ目は、新たなルールとして「保険解約時の返戻率が50%を超える商品については全額損金算入することを認めず、50%以下の商品については全額損金処理を認める」としました。
返戻率に応じて、損金算入ができる割合を定める
3つ目は、解約返戻金のピーク時の返戻率に応じて、損金算入ができる割合を定めることになりました。
この内容を踏まえまして、2月14日より大手4社を筆頭に各社ともに全額損金系の商品を中心に販売を停止しました。さらに一部保険会社では、慎重を期して保険期間10年超の契約はすべて販売停止にしているところもあります。
節税保険への規制は”いたちごっこ”の繰り返しだった
国税庁幹部が「今回で”いたちごっこ”を解消したい」と発言
これまでも国税当局による節税生命保険への規制はいたちごっこの繰り返しでした。
生命保険業界はこれまで、2008年の法人向け逓増定期や2012年の法人向けがん保険をはじめとして、個別通達の抜け穴を通すようなかたちで、支払った保険料を全額損金(全損)算入できる”節税効果が高い保険商品”を新たに開発し、集中的に販売してきました。そしてその後国税庁から規制されるということを繰り返してきました。
このような過去の経緯を踏まえ、国税庁幹部は「今回で”いたちごっこ”を解消したい」という趣旨の発言をしています。
これらの規制に関する今後の動向は、中小企業経営者、生命保険業界、税理士にとって非常に重要となります。
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